貴重な意見、ありがとうございました。これで終わります。
貴重な意見、ありがとうございました。これで終わります。
社民党の保坂展人です。 まず、提案者の方にお聞きをしていきたいと思います。 今回、修正案の中で、少年の健全な育成を妨げるおそれがないことの配慮規定ということを入れられたわけですけれども、先ほどの議論にもあったように、例えば審判に支障が生じない範囲でとか、より明確、もっと絞り込んだ規定はできなかったのか。この規定で、少年法の理念そのものですから、具体的にどういう有用性というか有効性が生じるのか、お答えいただきたいと思います。
続いて、審判廷について、参考人質疑の中でも出ましたけれども、事件の被害者が不幸にして大変多い場合に、全員の方が入れない、こういうこともございます。 その空間の問題が大分議論されましたので、続いて提案者に、もしこの制度が実現したら、希望される被害者が入るわけですね。そして、傍聴される。今のところ傍聴するだけなんですね、あえて言えば。ですから、生の声をぶつけたいとか、あるいは質問を少年に対してしたいとか、あるいは審判の決定の前に裁判長に一言言いたい、いろいろな要望が出てくる、そういうことは大いに考えられるのではないか。 そうすると、少年審判の構造は、ぎりぎり変えないというところで提案されておりますけれども、その部分はどう予想され
では、もう一問だけ。 大きな修正の点としては、触法少年に係る部分だと思います。触法少年に係って、十二歳未満の少年は対象から除外ということは私も賛成です。 ただ、なぜ十二歳なのかということを考えてみますと、昨年の少年法のいわゆる少年院送致可能年齢、おおむね十二歳ですね。おおむねですから十一歳も入って、よく考えてみると、小学校五年生も一応、修正案でも、そういう例はないけれども、送れるんですね。 そうすると、十二歳、確かに小学生と中学生だけれども、これは触法少年というふうにしっかりそこで区切るべきだったんじゃないか。つまり、犯罪少年と触法少年は明確に対し方が分かれているということを踏まえると、あえて十二歳というのにはちょっと根
私どもはもう少し、審議が終盤になっているという感は私は持っていないんですけれども、全体の予定だときょうが採決ということで、最後に、大臣にいろいろ聞いていきたいと思います。 前回、実は一回目だったんですが、私に対する答弁で、これは御紹介をされたということで、鳩山大臣の意見ではないんですが、犯罪少年島流し論というのを御紹介されました。 議事録を繰りますと、大学の授業で、少年が凶悪犯罪を犯した場合は、大体過去をたどると不幸な目に遭っている、親に小さいころぶん殴られているとか、だから、そういう少年は何度でも犯罪を犯すから、離れ小島で開放処遇というのか、ボートもなくて、離れ小島でみんな住まわせればいいんだ、そういう意見もあるんだよ、そ
最後の瞬間を聞いてちょっと安心しましたけれども、全く逆ですね。確かに、少年院在院者の中に虐待体験がある子が多いんですね。だからこそ、矯正の現場では、意を尽くして丁寧にその少年たちの更生に対処していくということで、そういう不幸な過去があっても更生をして頑張っている若者もいる、そしてもう大人になっている人もいるということは踏まえなければいけないというふうに思います。 もう一つ、これはどうなんだろうと思ったところは、モニター傍聴のところです。 これは民主党の階議員とのやりとりで、傍聴を認めるのはちょっと危険かなという場合に、傍聴は認めないんだけれども、モニターならいいですよ、そういう傍聴の補完的制度としてモニター傍聴を認めてはどう
今そう言われるとわかるんですけれども、議事録を読んでいる限り、あのとき私が聞いていた限りにおいては、提案をされている議員の質問に対して、傍聴ができない場合はモニターでとか、そういうことで温かく被害者に対処していかなければならないというのは三年後の課題ですとは言っていなくて、こうですというふうに言葉を切っているので、なるほど、これが今回の立法趣旨なのかなというふうに議事録だけ読んだ人は混乱しますね。 そこは、撤回されるのか、先ほどの答弁が正確だというふうに。
そうすると、その部分を聞いて、大臣は、運用の場で、モニターについては、傍聴が認められない場合でもモニターでということを努力するというふうに言っていますから、やはりこれは正確を期していただかなければ困るし、全体を読めばなんということではなくて、それに、該当部分がそういうところで抜き取られれば混乱を来すと思いますね。 ですから、これは短く圧縮して思いを込めた発言かもしれないけれども、やはり新しい制度ですから、それについての運用では、現在の場合はモニター傍聴はできないんだと。傍聴が認められない場合、モニターで見るということはできないんですね。
それと、審判廷の問題が出ていますね、広さが十五、六畳であると。先ほど細川さんにも聞きましたけれども、不幸にして被害者が大変多い事件は、そうすると、被害の軽重をつけがたい関係、被害者の方が例えば十人を超えて臨まれるケースというのはあり得るわけですね。しかし、それは全部実現できるかというと、具体的に言うと、できない場合も出てきますね。そういう場合、どう判断をしていくのか。その点、どうですか。
裁判所に伺いますけれども、先ほど、日弁連の斎藤参考人の方から、そういうケースばかりではないけれども確かにあったケースとして、逆送事件だとか少年審判における例が紹介をされていました。いろいろアクシデントもあった、場合によっては手をかける方も中にはいたという話ですけれども。 裁判所の法廷と違って、審判廷はさらに狭い。そして、東京地裁など、オウム事件以降かなり、我々が行ってもいわゆる身体検査、持ち物検査をされますね。家裁はそれに比べて比較的門戸を広げているという実態だと思いますけれども、そういった安全面について、いざ何かが起こったときに大丈夫なのかという点について、どうですか。
先ほどちょっと聞き落としたところを提案者にもう一度お聞きしたいんです。 加藤委員からお話があった、付添人は、少年及び保護者の意向によって特に必要ないという場合、そのときはつけないんだ、こういうお話なんですが、細川提案者も十分御承知のとおり、大体、家庭環境において親子がうまくいっていない場合が多いですね、少年事件の加害少年の場合。そうすると、親と子の関係で、そんなものはやめろと親が言うかもしれない。 そして、この審判廷のそう長くない展開の中で、家庭裁判所の審判の中で、どうしてもプライバシーだとか生育歴とか親子関係にぐっと踏み込むような質問があるかもしれない。そのときに本人が、いや、傍聴されていますからちょっとこれは言えません、
その点については、私はやはりちょっと意見が異なるということは申し上げておきたいと思います。やはり、大変親子関係にも問題があったりした場合に、親がつけるなというふうに言えば少年の多くはうなずくという関係があるのかなということも思います。 鳩山大臣になお伺っていきますけれども、確かに、犯罪被害者の方の中からぜひあの審判廷を見たいという話を、参考人質疑できょうも土師さんからお聞きをしました。 ただ、他方、私が十年前に取り上げた、世田谷における交通事故でお子さんを亡くした片山さんは、犯罪被害者が傍聴することによって、少年審判は非常に短い期間に行われるので、例えばお子さんの死亡という重大結果が生じて非常に間もない時期というのですか、余
大臣、この新しい制度は、少年審判の目的や趣旨に支障を生じない範囲で行われるということで確認していいですか。
最後に、細川委員もお聞きになりましたけれども、原則と例外について、私も前回聞きましたけれども、例えば大野刑事局長は、これは常に傍聴をできるというものでは、それは適当ではないだろうというふうに答弁しているんですね。また、少年審判に支障のない範囲でということも言っておられる。大臣の本会議の答弁書もそうだったですね。しかしながら、思いの部分では、いや、原則傍聴できるんだ、こういうお話もなさった。しかし、それは大臣の思いであって、それは個人の思いなんでしょうね。 法務大臣として、刑事局長の言っていることとやはり一致してもらわなければ法案の中身について私たち確定できないので、そこは刑事局長が言ってきたとおりなのかどうか、そこを最後に聞いて
社民党の保坂展人です。 今回、三会派提出の少年法の一部を改正する法律案に対する修正案及び修正案を除く原案について反対の立場で討論を行います。 今回の法改正は、被害者等に少年審判の傍聴を認め、家庭裁判所に被害者への審判状況の説明を義務づけるなどの内容であります。被害者側が加害少年の情報を得たいと希望することは十分理解できます。この点について、二〇〇〇年の少年法改正において、被害者に対する記録の閲覧、謄写、意見聴取、審判結果の通知等の制度が新設をされ、国費による被害者弁護人制度、また現行少年審判規則で被害者の審判への在席を認める制度の活用によって、被害者の知る権利は一定の前進を果たしています。こうした制度の存在を丁寧に知らせ、被
社民党の保坂展人です。 まず、鳩山大臣、率直なところを議論させていただきたいんです、これはちょっと予告はありませんが。 少年法はなぜ存在するのか。戦後六十年、少年法が、例えば一たん過ちを犯した少年を更生させることに寄与してきたかどうか、基本的な評価をお願いしたいと思います。
実は、昨年、この法務委員会で、相当長く、内容としては相当重い内容の少年法改正の議論がありました。そのときにも、実は、少年による凶悪犯罪の激増とか、こういったイメージはイメージとして国民の中にあるけれども、実際にはそういう数字はないというようなことは確認をしてきました。 ところで、大臣の今おっしゃったことというのは非常に率直な、少年法はもっと範囲が広いものだと思っていたということなんですが、裁判員制度を前に、一昨年、最高裁が実施した調査によると、これは国民の世論調査なんですが、事件については、成人より少年の方を厳罰にするべきだと考えている人が四人に一人いる。また、二〇〇六年に法政大学の尾木直樹先生が実施した千五百人対象の調査だそう
ですから、耳を傾けるということと事実を示すということをやはりしっかり分けて考えていただきたいと思うんです。こちらのデータでも明らかに、ここ五年でも、今回の法改正によっていわゆる対象となる重大事件の審判の数そのものも減っています、殺人の件数は横ばいですけれども。 刑事局長にちょっと伺いますが、体感治安という言葉が出ましたね。これはやめられた警察庁の竹花局長の言葉だと思いますけれども、少年事件は、例えばこの一年、激増していますか、凶悪化していますか、低年齢化していますか。体感治安という言葉は法務省は使いますか。私は使ってはいけないと思っていますよ。
鳩山大臣にちょっと考えていただきたいんですが、実は、昨年、長勢大臣とこの少年法について議論したときに、二〇〇〇年に十六歳から十四歳に刑事責任の年齢が引き下げられましたね。前回の改正では、大きくこの委員会で議論になったのは、十四歳未満の少年も少年院に送致することができる。では、十四歳未満というのは一体幾つなんだろう。十四歳未満というのは十四歳より下だということになって、五歳、八歳、十歳はどうか、五歳は無理だけれども八歳はわかりません、いや、八歳も行くのかという話になって、与党の方で、おおむね十二歳ですか、そういった修正で、おおむねというのだから十一歳から、こういうことになったわけなんですね。 ところが、長勢大臣は、ここに議事録があ
児童自立支援施設もまだ十分あきがあるということですから、整備をしたから早く使わなきゃということではないことはおわかりだと思いますけれども。 裁判所にちょっとお聞きしたいんですが、今論点になっている犯罪被害者の審判の傍聴というのは、例外なく認めるということになるんでしょうか。原則は認めて、例外的に認めないということになるのか、それとも、個々の裁判体の判断に従って、これは適当である、適当でないというふうに判断するのか、ここを明確に答えてください。