とにかく隔靴掻痒なので、ぜひ委員長にお願いしますけれども、今国会中に、少し、再生会議の論者も呼んで、話題になったことを議論しましょうよ、せっかく教育を議論しているわけですから。そして、再生会議を気にするなと言われるんですけれども、国会が閉じているうちに法律になって、また何か連日の審議なんというふうになったらたまりませんので、ぜひ与野党を超えて、お願いします、委員長。 では、終わります。
とにかく隔靴掻痒なので、ぜひ委員長にお願いしますけれども、今国会中に、少し、再生会議の論者も呼んで、話題になったことを議論しましょうよ、せっかく教育を議論しているわけですから。そして、再生会議を気にするなと言われるんですけれども、国会が閉じているうちに法律になって、また何か連日の審議なんというふうになったらたまりませんので、ぜひ与野党を超えて、お願いします、委員長。 では、終わります。
社民党の保坂展人です。 私は、本日、日本美術刀剣保存協会の問題について引き続き質問をしたいと思います。 まず、文化庁の次長さんに来ていただいていると思いますが、昨日、新作名刀展というものが開催をされたようですけれども、文化庁の後援が出ていないということ、そして文化庁の後援は出るんだと、例年出ていますからね、というような情報が事前に流れていたとも聞いているんですが、そのあたりについていかがでしょうか。
「刀剣美術」という雑誌にこの協会が、平成十九年度新作名刀展も協会主催、文化庁後援により開催されますという、広報というか、そういうのがされていますよね。このこと自体が文化庁の後援があるものということで出品をされて、なされているということを確認をしておきたいと思います。 続いて、この最高賞であるところの高松宮記念賞、これが大変、最高の賞として継続をしておったわけですが、これも見送られたという事情について、宮内庁からお話しいただきます。
文化庁次長に伺いますが、ことしは文化庁長官賞の交付もしないので、宮内庁も歩調を合わせていただきたい、こういうお願いをしたということはありますか。
そして、宮内庁に伺いますけれども、ことしは辞退するようにということで、同協会の方が辞退をしたという事実はございますか。
伊吹大臣にも見ていただきたいんですが、これは全日本刀匠会月山会長あてに昨日同協会が回答した文書の三のところを読んでいただくと、宮内庁より辞退していただきたいという旨のお話を受け、その理由は、文化庁から後援しないから歩調を合わせていただきたいというお話があった、そして、協会としては本年も辞退するということで、今の事実関係と相当違うんですね。 大臣、どういうふうにお感じになりますか。
これはこの協会の根本的な姿勢についてつながっていく問題なので、あえて、ちょっと細かいですが、事実を挙げました。 実は、昨日の大変大きな行事、新作名刀展、こちらの方の表彰式というのがあったそうですけれども、この表彰式の場で、国会で問題にされていることは事実無根ですというごあいさつが専務理事からされたということも伝え聞いているんですね。 文化庁の次長さんに、どうでしょうかね、そういう認識が、まだ変わらないんでしょうか。
大臣が大変忙しい中で、この問題、私だけではなく他の議員も問題にしましたが、このことについて、かなりのスピードで、ふだんより大人数の文化庁の実地検査団を編成して、協会の特別重要刀剣に係る逐一の検証をしたという報告を私も聞きました。これはよく迅速に動いていただいたというふうに思っています。 問題は、かかる問題を生んだ根本体質が転換をされたのかどうかというところに尽きるわけですが、三月三十日に同協会の会議がございました。理事会ですね。三月十六日の文部科学委員会で私も伊吹大臣にお話をいたしましたけれども、その以前の二月の内部文書で、私と伊吹大臣とのやりとりを引用する形で、文化庁の監督権限行使などはないんだというのはこの議事録を読めばわか
何か、文化庁は話はわかってくれているけれども、伊吹大臣が頑固の一徹でよくわかってくれないというような認識をどうも持っているようなんです。 文化庁に伺います。 特別重要刀剣について、十六年について審査をしたんですね、実地検査。その中で、この国会審議が事実無根かどうか、これを確かめたいんですけれども。 我々は、その中に、例えば会員じゃない者とか、あるいは会員であっても記載がおかしい者とかあるんじゃないですかということを聞いてまいりましたが、調べた結果、どうでしたか。端的にお答えください。
今次長から答弁があった、そこを私まさに指摘しようとしていたんですね。三月三十日のあの中には、非会員からの申請も入会後に申請を受け付けていると言って、国会でいろいろ審議があった後、このぐらいの報告書を私も受け取ったわけですね。しかし、実地検査に入ってみると、そうではないという事実が今確認されたということです。 大臣にお聞きしますけれども、私は、これは平成十三年以降、以前は山中会長だった、そして橋本会長にかわり、ある種、この協会の中で文化庁が、刀剣の関係者、先ほどの話にもちょっと共通点があるかもしれませんけれども、自分の持ち物とか家族の持ち物とか職員の持ち物とかというのはやめましょうよという、当たり前のことでございます、この窓口規制
うん、なるほどね。 もう一つ大臣に伺いますが、こういった、ある種、人事抗争もありますね。そしてその抗争の対立軸ですか、これが一応その、言い分としては、文化庁の指導をきちっと受け入れて、例えば今、調査で平成十六年の特別重要刀剣だけやったら一割出てきたんですよ、不適正なものが。ほかにもずっとあるわけですよ。というものについて精査をしていくべきだと言う人たちが協会内では一応放逐されてしまったんですね、いなくなってしまった。という中で本当に大丈夫かなという懸念を持ちますね。 そして、文化庁長官賞や高松宮記念賞というものを見送られた。そして、たたら事業に対する補助金も一応凍結をしている。これはしっかり実地検査を徹底して、その結論を得る
今後とも、国会審議が事実無根だなんということを言わないように、しっかり議事録も読んでいただいて、事実に即して文化庁の指導を強めていただきたいということを申し上げて、終わりたいと思います。 ————◇—————
社民党の保坂展人です。 裁判員制度と重要な関係があるので、法案に先立って質問をまずいたしますが、先日来、裁判員制度の実施に当たって裁判所の庁舎の改築あるいは増築、こういった工事が行われているということで、資料を求めていたところ、昨日、総額二百十五億円余りの裁判員関連工事の一覧表が私のもとに届いたわけですね。 経理局長にお聞きいたしますが、どうも、九九%を超える数値で落札された工事が随分あるなと思います。この工事名、受注業者名、予定価格、契約金額、落札率を教えていただきたい。
経理局長は、今、一件というふうにお答えになっている。私の手元にある数字をどう見ても、六件はあるんですけれども。九九%台、例えばさいたま地裁増築工事、九九・五%ですね。宇都宮地裁増築工事、九九・九八%。これは違う数字なんですか。
この点については一般質疑でさらに聞いていきたいと思いますけれども、これだけ高いと談合の疑いがあるんだなというふうに思います。 法務大臣に伺いますけれども、裁判員制度の導入、刑事司法の根幹を変えて被害者の訴訟参加ということで、これからの刑事裁判は大きく変わると先ほど与党の修正提案者もお話をされていましたけれども、この二つの制度、被害者参加人の訴訟参加が施行されて半年後に裁判員制度が始まるという、またぴったりそろわない形になっている。私は、議論がそこは十分じゃないのではないか、両方の制度がきちっとかみ合って議論されてきたというふうには言えないのではないか。その点、いかがですか。 〔委員長退席、武田委員長代理着席〕
法務省小津局長に伺いますが、自分はやってはいないんだ、しかし捜査段階において自白を強要されたということで調書の任意性を争うような、裁判員が参加する法廷で、被害者参加人の方に検察官はどのように被告人の主張というのを説明するのか、簡単に答えてください。
小津局長に伺いますが、先日の質問で、虚偽陳述、これは裁判員候補者が裁判長から質問を受けたときに、虚偽陳述というようなことで三十万円の過料もある、こういうことだったんですけれども、どのような回答が虚偽陳述に当たるのか。また、その三十万円の過料以外に五十万円の罰金というものも別にあるようですが、どういうふうに区分けをして科されるのか。 つまり、警察官の捜査についてあなたは信用できますか、死刑について、法定刑があるので、これについてどうですかということが一応設問予定であるわけですね。それについて、虚偽陳述に対する罰金あるいは過料というのが設定されている。そのことが非常に気になるわけですね。 〔武田委員長代理退席、委員長着席〕
改正前の裁判員法の八十一条は刑事罰、そして八十二条は過料ということで、これは分かれるわけですね。そのメルクマールが客観的なということ。 それで、具体的に聞きますのでお答えいただきたいんですが、例えば、裁判員候補者が、警察官の捜査を実は信用していないが、選任手続で裁判長に問われたときに正直に答えずにやり過ごしてしまった、つまり余り信用していないということを言えなかった、これは虚偽の陳述に当たるのか。それから二番目、警察の捜査に不信があると回答すると不選任にされると聞いていたので、信条をすべて語らなかった、これは虚偽の陳述に当たるのか、いかがですか。
では、裁判所に伺います。 例えば死刑判決、死刑という制度について、国民の間にはいろいろな、当然だという意見もありますし、また、これはよくないのではないか、自分としてはそういうのにくみしたくないという人もいますね。これが、裁判員候補者の選定手続の中で、いわゆる裁判官、裁判長が行う質問の中で、捜査官の捜査の信用性について、そして死刑についての考え方が文例として出されました。 これまで、司法制度改革や裁判員制度の設計の中で、憲法上の内心の自由との関係でこの点は議論されたんでしょうか。裁判所の認識はどうですか。
それは余りにも簡単過ぎる答弁で、今、法務省刑事局長とやりとりしたような議論というのは、非常に境界線上でありますよね。結局、その方がどのような内面の思想を持っているのか、信条を持っているのかということに触れて、そのことを質問に対して全部吐露しなかった場合、虚偽の陳述に当たるのかどうかという論点もあるわけです。ここを今、裁判所はどう考えているのか。