法務大臣に伺いますが、今、不公平な裁判を行わないために、忌避ができるという制度があるわけですね。検察官と、これは被告、弁護士の側からも忌避ができるわけですが、警察官の捜査が信用できないというようなことを述べる人、あるいはそういう信条を持っている人は不公平な裁判をするおそれがあるんでしょうか。
法務大臣に伺いますが、今、不公平な裁判を行わないために、忌避ができるという制度があるわけですね。検察官と、これは被告、弁護士の側からも忌避ができるわけですが、警察官の捜査が信用できないというようなことを述べる人、あるいはそういう信条を持っている人は不公平な裁判をするおそれがあるんでしょうか。
法務大臣に伺います。 今回の最初の質問で、やはり裁判員制度とこの被害者の訴訟参加、本来は一緒に設計されるべきだったというふうに私は強く思っているんですね。裁判員としてくじで選ばれて、私たち野党も東京地裁の裁判員席に座って、九人のいす、真ん中に裁判長、そして裁判官が座り、裁判員。被告席、そして被害者参加人は検察官の横に座るんだなと。こういう訴訟構造の中で、裁判員が、つまり、この制度がない裁判員制度と、今法案審議しているこの制度が組み込まれた裁判員制度、どこが変わってくると思いますか。
当然のことだろうとおっしゃいましたけれども、くじで選ばれた裁判員にとってはどういう変化がありますか。
法務大臣、裁判員の方が、検察官の論告求刑、そして被害者参加人の意見陳述による求刑、二つの求刑を目前で受けとめるわけですね。率直に伺いたいんですが、この両者を、くじで選ばれた裁判員はどのように受けとめると考えていますでしょうか。つまり、検察官の求刑とそして被害者参加人の求刑、二つの求刑が出るわけですね。この二つの求刑は違う内容かもしれないということがあります。そうすると、どちらを重く受けとめるでしょうか。
十分な議論があるというふうに法務大臣はおっしゃいましたけれども、私は、かなり大きなテーマがまだ残っているというふうに思っております。例えば、事実において争いのない事件について、そこから導入をしていく。私も、被害者参加人の皆さんの法廷参加ということについては必要なことだと思っています。しかし、刑事裁判全体に対する裁判員制度の発足とリンクしていくということで、事は慎重でなければいけないという立場から質問をいたしました。 これで終わります。
社会民主党・市民連合を代表して、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対して、反対の立場から討論を行います。 冒頭に、当委員会の運営について一言申し上げます。 審議日程について与野党合意がなされずに、過去、二度、不正常な採決が続きました。一昨日の本法案審議中にも同様の事態が懸念されましたが、さすがにこの法案で委員会の混乱は許されないということで、正常な審議への御努力を続けられた棚橋与党筆頭理事を初めとした与野党理事、そして委員長の見識に深く感謝をしたいと思います。また、今後ともこの姿勢を堅持されたいというふうに望みます。 本法案について述べます。 犯罪被害者の訴訟参加について、満
社会民主党・市民連合を代表して、ただいま議題になりました厚生労働委員長櫻田義孝君の解任決議案に賛成の立場から討論を行います。(拍手) 政府提出の日本年金機構法案、与党議員提出の年金特例法案にかかわる審議は、社会保険庁という組織のあり方だけではなく、年金制度の信頼を根底から問うものであり、現在から将来にかけての社会保障制度の基幹となる重要な議論でした。 ところが、厚生労働委員会では、議論を封殺するための強行採決が続いております。五月二十五日金曜日には機構法案、さらに昨日、特例法案をめぐって、二度にわたって暴挙を重ねた櫻田厚生労働委員長の振る舞いは言語道断であります。 機構法案では、五千万件の年金記録の精査のため、あるいは不
発言を続けてくださいと大声で言うばかりでありました。 強行採決を何度重ねても恥じることのない櫻田義孝君は、厚生労働委員長として全く不適任であり、解任に値することはもはや明白です。 議員各位の御賛同をお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。(拍手)
社民党の保坂展人です。 警察庁刑事局長にお聞きしますが、大阪で警察官が談合に関与して問題化しているという報道がありますが、どういうことでしょうか。
この件は、不正摘発にかかわる警察官がまさにその不正のシステムに組み込まれたのではないかという容疑かと思いますので、これからちょっと注目をしていきたいと思います。 先般、拷問禁止条約に基づく日本政府の報告書に対する最終意見が国連の委員会でまとまった、松島大臣政務官にも来ていただいて、これをお聞きしました。その際の議事録を何度か読みましたけれども、まず警察庁に伺います。 例えば捜査の可視化の問題で、取り調べ時間についての違反への制裁を付与せよとか、あるいは、そもそも条約違反、長時間の、あるいはもろもろの、条約に違反した自白を証拠から排除せよというようなことが書かれていることについて、日本の捜査の現状をるるお答えになったんですが、
警察庁に伺いますが、今お話しいただいたことは前回の議事録にもおおよそ載っていることでございます。簡潔にお聞きしますので、もう一度そこに絞って答弁をいただきたいんですが、よろしいでしょうか。 今回の最終意見を受けて、警察庁として何か検討したり調査したりすることを行うのか。あるいはもう現状で、今説明なさったとおり、今の答弁だと、きちっとやっています、問題はあるけれども、いわゆる自助努力をしているんだというふうに聞こえるんですね。ただ、この最終意見について、警察庁は受けとめて何か新しくやるのかやらないのか、ここをはっきり。
ちょっと答弁になっていないんですけれども、刑事局長にもう一回伺います。この最終意見を警察庁として受けとめ、吟味、検討するのかしないのか、どちらですか。
今、最後に、やるべきことはやる、受けとめ、吟味すると。吟味するということは、受けとめるから吟味するんでしょうから。 ここは法務省刑事局長に同じ点を伺いますけれども、さきの国連の委員会の最終意見について、例えば、代用監獄での警察勾留期間の上限の設定であるとか捜査の可視化について述べられています。前回答弁されたことではなく、前回の答弁に何か加える部分はございますか。つまり、ちゃんとやっていますという話ではなくて、こういう意見が出たことについて、法務省としては、刑事局としてはどうするのか。
法務大臣は、前回、我が国の主権の範囲内でいろいろなことを考える、参考にするべきことは参考にすると、わかったような具体的にはわからない答弁なんですよ。こういう国連の委員会から、我が国の捜査について、刑事司法について意見が出たということについて、やはり法務大臣として、これは受けとめますと受けとめて、きっちり検討して、一年以内に政府報告をさらに出すんでしょうから、その決意というか基本的な姿勢はございますか。それとも、余りこういうものに、今言われました、法的拘束力がないというようなことで、参考意見程度かなというようなことなのか、そこをはっきりお願いします。
これは確認なんですが、大臣は、余り他の国から、我が国の刑事司法の細かい、例えば刑訴法をこういうふうに改正せよとかいうところまでかなり踏み込んで今回の最終意見は出されていますので、日本のことをわかってもらえていない、法務省としても大変残念だと、この条約を脱退するということは可能性としてありますか。
では、次に、法案内容に入っていきたいと思います。 刑事局長に前回お尋ねしましたが、英米でなぜ犯罪被害者が訴訟に参加できないのかということについて伺いました。簡潔にお願いします。
職権主義の国と当事者主義の国との相違ということが根底にあってこの違いが生まれていると私は理解しているんですが、刑事局長に続けてお尋ねします。 今まで司法の外側に置かれていた犯罪被害者の当事者の皆さんが、これは当事者とは言っていないんですけれども、しかし、単なる陪席者でもない、しっかり法廷のバーの中に入るということが法務省提案の今の法案の中にはございますよね。 私はあえてお聞きしますけれども、被害者参加人が求刑をするという趣旨はどこにあるのか。これは、そもそも、検察官が求刑をするということとまた別に求刑をするという制度設計のようです。検察官の求刑内容と被害者参加人の求刑内容を同一にそろえるという仕組みはないですよね。したがって
法務大臣、どうですか。この制度、最後に検察官が求刑をする、そして同時に被害者が意見陳述の中で求刑をする。この内容は同じこともあるだろうし、やはり違うこともあるでしょう。これは、大臣、どうでしょう。裁判員としてくじで選ばれてにわかに法廷にいる裁判員にとって、やはり被害の当事者の意見、そして検察官の意見、どういうふうに立体的にとらえて判断するか、非常に迷いが生じるところじゃないでしょうか。あるいは、被害者参加人の方の求刑ということの方を重く受けとめるというのが多くの人ではないでしょうか。
私は、くじで選ばれた市民が、あるいは衆議院議員選挙の有権者が、生まれて初めて判断をするのに二つの求刑が出てくるというのは非常に難しい判断を迫られるなというところを指摘しておきたいと思います。 続いて、先般から他の委員の質疑の中で、これは刑事局長、法務省にお聞きしますけれども、例えば被害者参加人が証人に尋問するときに情状の部分に限られるんだ、こういう制限があるということなんですが、その情状の部分をはみ出して、これは本法案で規制するところのいわゆる言えるところと言えないところの、言えないところの部分に差しかかるというのは具体的にどういう内容なのか、具体的に例を挙げてお話しいただけますか。 証人に対する尋問の中で、ここまでは言える
具体的に言うとどういうことになるのかなということが質問だったんですが、本当に裁判長がそこで注意をしたり制止をしたりということがあるんだろうかということを少し疑問に思っているということを申し上げた上で、前回の委員会で、最高裁判所が規則を発表されて、そこに伴う裁判員の候補者に対する質問事項ですかね、これの文例というものの紹介を、きょう皆さんにも配っていただいていますが、この二枚目の五のところ、警察官の捜査、これは捜査官証人が出てくるという場合ですね。 当事者、多分検察側の求めによってこういう質問を裁判長がするということだと思いますが、あなたは警察等の捜査は特に信用できると思うような事情、あるいは逆に、特に信用できないと思う事情があり