このたびの條約では、英文ではテリトリーズという字が使つております。そのテリトリーというのは、ところによりまして領土と訳される場合もありますし、領域と訳される場合も慣例によつてあるようであります。このたびは、今御質問の点につきましては、台湾の問題でございましまして、領域は領土というよりもさらに広い支配に入つておる地域も含めて領域ということに了解したわけであります。従つて領域の中には領土というものも含んでおる、そういう観念も含むということになると思います。
このたびの條約では、英文ではテリトリーズという字が使つております。そのテリトリーというのは、ところによりまして領土と訳される場合もありますし、領域と訳される場合も慣例によつてあるようであります。このたびは、今御質問の点につきましては、台湾の問題でございましまして、領域は領土というよりもさらに広い支配に入つておる地域も含めて領域ということに了解したわけであります。従つて領域の中には領土というものも含んでおる、そういう観念も含むということになると思います。
台湾、澎湖諸島に関する限りは、今申しました支配下の領域、地域——あるいは支配下にあるといえば地域と言い得るかもしれませんが、支配下にある地域のことであります。
その領土権の問題は、このたびの條約では直接これに規定されておりません。
中華民国の国籍を有するものとみなすということでございます。
この規定は主として台湾並びに澎湖諸島の住民並びにそれ以前住民であつた者、その子孫という人たちの便宜を主として考えまして、こういうふうな規定を置くことに合意が成立したわけでありまする先ほどもちよつと政務次官から説明いたしましたが、台湾、澎湖諸島はサンフランシスコ條約の第二條の規定によりまして、日本から離れたわけでありますが、しかしそれがどこに帰属するかという領土的な帰属がはつきりしていない。しかも日本から離れました意味において、台湾籍に従来あつた人は日本の国籍を失うということになるのであります。しかもただ離れたというだけでは中国籍を獲得しないということになると、たとえば台湾籍にあつた従来の人か、日本等に参ります際に、どこの振舞を持つて
領土権のないところに国を持つておるという例は、私現在よくその例を存じませんけれども、(「歴史を調べればたくさんある」「亡命政権だよ」と呼ぶ者あり)中華民国政府といたしましては、現在台湾、澎湖島に支配を持つておる。従つてその領域であるということでありまして、わが国もその現実の支配を認めて、この政府と條約を結んだわけであります。
いずれまた……。
先ほどもちよつとわれわれの見解を申し上げたのでありますが、実はこの條約を交渉いたしますときに、日本語でやつても相手に困るし、中国語でやられてもこちらがいろいろわからぬ点があるということで、英語で交渉したわけであります。いろいろな点を英語で相当了解をし、それを日本語に訳し、中国語に訳したというような経緯がありまして、その英語の今の領土あるいは領域の問題でございますが、テリトリーズという字を使おうという話で、そのテリトリーズの訳——訳と申しますか意味については、普通は領土、あるいは今の御説のようにテリトリーズの中には、さらに領空、領水をも含めておるかもしれません。用例がいろいろあるようであります。ある交渉の段階におきましては、テリトリー
反対ではないのでありますが、もう少しさらに交渉のときの関係を申し上げなければならぬかと思いますが、中国側としては自分の領土と思つておる。そういう建前をとつておるのであります。ところが日本の関係におきましては、サンフランシスコ條約第二條において、日本は権利、権原、請求権を放棄したというだけの建前であります。従つて日本と中国との関係において、日本としては中国の希望なり意見なりのままに、これを領土ということにはつきり約束する立場にないわけであります。しかし中国側はもちろん台湾、澎湖島というものは、自分の領土である、領域である、つまり自分の主権のはつきり及ぶ領土であるという建前をとつております。それは向うの建前でありますが、そういう建前であ
先ほども御説明申し上げましたが、中国側としては自分の領土である、主権のもとに属する自分らが領有する領土であるという意見なり、建前を持つており、そういうふうのことを表わしたいという希望を持つておつたと思います。しかしながらそれは先ほども交渉中の経緯を申しましたように、テリトリーズというものの使い方、それについての双方の了解ということで、そういう問題について英文を主にする。そこに誤解や争いが出て、解釈の相違がある場合には、英文によるということが第十四條に書いてありますが、そういうこと等も考慮しまして、こういう規定になつたわけであります。従つてさつきも申しましたが、日本語ではしかしながらそれを領域、支配下にある領域と書く、中国語では今ごら
この点も先ほど御説明申し上げたと思いますが、ある交渉の段階においてテリトリーズというものを、さき御指摘になりましたような厳格な意味の領土ということに訳するならば、さらにエーリアズ・アンダー・コントロール、その支配下にある地域という字をつけまして、テリトリーズ・エンド・エーリアズ・アンダー・コントロールというような書き方にしなければならぬ。あるいはしようというようなことも議論されたわけでありますけれども、テリトリーズというものの使い方については、従来国際間で必ずしも領土のみに限つた厳格な意味に使われてない場合もありますので、それでそういうふうに解しようじやないか、エーリアズ・アンダー・コントロールということを必ずしもつけなくても、この
それは交渉のある時期に出た話を申し上げたわけでありますので、領土ということにつきましては、先ほども申し上げましたように、中華民国政府は中国の領土は中国大陸並びにその付属島嶼であるという主張並びに建前をとつておるわけであります。従つて向うがそれにそういう文句をテリトリーズと使いましたときは、中華民国の領土は中国大陸並びにその付属島嶼、こう考えておるわけであります。しかしながらエーリアズ・アンダー・コントロールというものがさらにつきまして、領土並びに支配下にある地域というようなふうに書きます際には、そのテリトリーズというのを嚴格な意味の領土ということに解し、支配下にある地域、こういうことになるわけであります。しかし今度はそれと一緒にテリ
中華民国政府の主張並びに希望はそういうことであります。
中国大陸ということは、直接この中に直接の関係を持つて入つておるとか、入つておらないとかいうと、ちよつと誤解を生ずるわけであります。さつきも申し上げたわけでありますが、中華民国政府は、中華民国の領土は中国大陸並びに付属島嶼という建前をとつており、その主張をとつておる。それで、実際はこの條約につきましては、先ほど御指摘もありましたが、交換公文の中に、支配下に現にあり、また今後入るべきすべての領域ということでありまして、しかも領域というのは、今申し上げましたように、領土並びに支配下にある地域というものを含むという建前であります。
その通りであります。
先ほどの大臣の使用された言葉については、はつきり実は聞かなかつたのであります。私は支配下にあるというふうに聞いたわけでありますが、それも私は、おそらく大臣が申しましたのは、アンダー・コントロールという意味を頭に持つておつたと思いますから、領有しておるということを申し上げましたが、その意味は、支配下にある。ただ支配下にあるというのは、さらにその意味は、その施政の権能を行使しておる、現実にそこに施政をやつておるという意味であります。
先ほども御説明申し上げたのでありますが、中華民国政府が現在の立場に立ちますには、従来経緯がございまして、結局、現在台湾のところに来ておる。そこで施政を行つておるということだと思います。しかし、その国民政府は、従来大陸に施政を行い、主権を持ち、それが国際間においても認められて来ておつた政府でありますが、日本との関係においても、それは報告文書その他についても、国民政府ということで出ておる関係の性質でございます。その性質が、その後の情勢の変化によつて、現に台湾に来て、施政を行つておる。しかもこの政府に対しては、国際連合もその議席を認め、発言権だとか、投票権というものを認めておる政府であります。現在も認められておるわけでありまして、現在台湾
ちよつと違うのでありますが、中国側においては今御説明のような主張なり希望なり立場をとつておる、この点は間違いないのであります。しかしわが国の立場で申しますと、この條約でそれを認める立場にないということをさつきから申し上げておるわけであります。
今まで直接の意思表示をしておりません。また私もそれをこの際まだする立場にないと思います。
今御使用になつた言葉にも誤解を生ずると思いますから、さらに御説明申し上げますが、無主物であるということを、日本政府は何ら表明したこともございません。 それからもう一つの点は、中華民国政府が現在施政を行つておる、つまり支配下において施政を行つておるという点は、認めておるわけであります。