一部主権が行使されておると思います。
一部主権が行使されておると思います。
中国側におきましては、そういうふうな主張なり、見解なり建前をとつておりますことは、先ほどもるる御説明を申し上げた通りであります。ただ日本側といたしましては、サンフランシスコ條約第二條の規定でも御存じの通りに、放棄しただけでありまして、それ以上のことは何ら意思表示をする建前にないと思つております。従つてそういうような関係もありまして、現在中華民国政府とこういうような條約を結びました際にも、その点には触れておらぬわけであります。
いろいろ今御指摘のような解釈なり、見解なりあるいはお考えなりあると思いますが、政府のこの條約を締結するに際しての立場なり一つの限度は、この條約において、今申されたような台湾と中華民国政府の主権関係を、はつきり日本がこれによつて認めるという立場にないということは、先ほど申し上げた通りでありまして、その限度において何ら意思表示をしておらぬのであります。それに対してどういうような見解を持つか持たぬか、あるいはこう解釈すべきかということは、いろいろ御意見があるだろうと思いますが、日本政府の一つの限度なり建前なりというものがありますので、この條約にはそういう意味の意思表示は一切しておらぬということを御説明しておるわけであります。
政府はこの関係の地域が、台湾、澎湖島等の地域が、現実に国民政府の支配下にあるということを認め、その地域に対して中華民国政府が現実に施政の権能を行つておるという認識のもとに、この條約の交渉なり締結を行つたわけであります。
それについての政府の意見は、ここで申し上げることを遠慮したいと思います。
サンフランシスコ條約に現われている以外には、何ら正式なアメリカ側の意思表示があつたことを承知しておりません。
これはサンフランシスコ條約第十四條に書いてある通りであります。そういう意味であります。
これはサンフランシスコ條約第十四條というのは、要するに賠償問題を規定した條約であります。その賠償に関して規定しました中でaのところにおいて、この條約によつて賠償とはどういうものかということが規定せられ、bのところで、それ以外の賠償請求権は捨てるということが書いてあります。しかもそのaの中に1と2という二つにわかれておりまして、それで1のところには、いわゆる役務賠償のことが規定されております2のところに関係国に残しておる日本国及び国民の財産のことが書かれております。従つてこの日華條約におきましては、サンフランシスコ條約のこの第十四條a2に相当する財産というものは、そのaの1の役務賠償というものは捨てるということが約束されておりますから
そうであります。
この賠償の問題は、将来賠償を負うという義務が生ずるのは、大ざつぱに申し上げれば、大体中国の大陸関係でなければ賠償義務は生じません。従つて現在の台湾、澎湖島、現在支配下にある程度のところでは中国の賠償義務は生じないのでありますが、将来支配下に入つた範囲において——大ざつぱにいつて大陸関係につきまして、将来支配下に入つた範囲内において賠償関係というものが起きる建前であります。その入つた範囲において、中国政府が今申し上げたような捨てるとか、それを自分の方でとるとかいう関係が生ずるわけであります。
前段については、あなたの御解釈の通りであります。それから満州云々の関係については、この條約の現在適用される範囲外ということであります。
その件はまだ未決定であります。
事実上この條約に関係しては決定されておりませんから、今あなたの御指摘のような点もありますので、そういう点はさらに研究をして、あるいは対策を講ずることになるかもしれないと思います。その点は、まだよくきまつておらぬと思います。
台湾というか、中華民国政府との関係においては、それは決定できないということであります。
現在わが国におる中国人の問題だろうと思いますが……。
大陸から来ておりましても、とにかく現在わが国におる中国人の関係であると思いますが、御承知の通り、現在日本におる中国人は全部中国、いわゆる従来占領中にいわれました中国ミッシヨン、現在でも中華民国代表部という名前で言われておりますが、そこへ全部登録をして、すなわち中華民国へ忠誠を誓つたことになつておるわけでありまして、中華民国の出先機関でいろいろ世話をしたり、あるいは取締つたりという関係が起きるだろうと思います。
それはちよつと事実と違うのでありまして、ちようどまだ平和條約の発効前、はつきりは覚えておりませんが、今から三年くらい前に、在留する中国人は全部中華民国政府の出先機関に登録をして、中華民国の国民であるという証明書をもらい、その本人が現在その証明書を所持しておるかどうかは別でありますが、そのように登録をし、日本政府もそういう登録した者については——全部いたしましたが、した者については、中華民国政府の国民としての取扱いを、司令部の要求もありましたので、全部しておるわけでございます。現在ここにある中国代表部としましては、全部登録をし、自分のところに忠誠を誓つたものとして、自分の国籍を自分みずから登録して、そうして與えてもらつたものだという建
送還の問題は別の担当から御説明願いたいと思いますけれども、先ほども申しましたように、実際上の事実としましては、全部中国ミッシヨンに登録をして中華民国政府の国籍説明書をもらつて、各人がそれを保持して、配給その他全部日本側からしておつたわけであります。ところが最近になりまして、多少中華民国政府の立場がかわつて来たことから、自分はかつてそういうことであつたけれども、それはそうじやないのだ、いや、そうしたくないのだというような希望なり意見があることは承知いたしております。しかしながら三年前くらいに全部そういうふうに登録をしまして、中華民国の国籍を得たことは事実でありまして、その点を申し上げておきます。 それから今後の、たとえば取扱い、そ
ちよつと今の御説明の中に誤解があるのではないかと思いますから、御参考までに申し上げます。登録と先ほどから私も申し上げ、あなたも今登録という点を御指摘になつておるのですが、今私が申し上げた登録は、中華民国政府の出先機関で登録をしておるわけです。その登録が一つ。それから日本政府が外国人登録法によつてやつておる登録があるわけです。私は従来から在留する中国人全部がいわゆる中国ミッシヨンの方に登録をして、そこから証明書をもらつたという点を指摘しておるわけであります。それと日本側の登録の問題はまた別であります。
台湾、澎湖島の関係につきましては、現在ここへ上程されている條約の第三條によつて、その両国の特別とりきめの対象とするということになるわけです。