台湾に置いて来た日本国民の諸般の財産はいろいろな処分を受けております。また台湾人である人が日本に持つておつた財産等についてもいろいろ問題があります。いろいろな種類の財産がございますし、いろいろな処分をされたものもあるということで、双方でこれからよくそれを取調べまして、そしてそれについての協定をやろうということで、あらかじめ調査を相当はつきりした上で、双方で交渉して特別とりきめの段取りになると思います。
台湾に置いて来た日本国民の諸般の財産はいろいろな処分を受けております。また台湾人である人が日本に持つておつた財産等についてもいろいろ問題があります。いろいろな種類の財産がございますし、いろいろな処分をされたものもあるということで、双方でこれからよくそれを取調べまして、そしてそれについての協定をやろうということで、あらかじめ調査を相当はつきりした上で、双方で交渉して特別とりきめの段取りになると思います。
さようであります。
そうです。
今日まで現在の賠償問題の状況の極く概要を申上げます。 御承知の通り賠償問題は、昨年のサンフランシスコにおける平和条約の十四条に基きまして規定せられておる賠償関係の問題でございますが、特にこの賠償問題につきましてはインドネシアとフィリピンの二国から、できるだけ早く日本と平和条約に基く賠償問題の協議をし、更に問題を協定したいという意向の表明がありましたので、御承知の通りインドネシアからは昨年十二月から本年の一月にかけまして賠償使節団が東京に参りました。その際に数回に亘り正式の会談並びに非公式の会談がしばしば行われたのでありますが、その結果一月の三十一日に双方の政府から発表いたしましたような賠償に関する中間協定案が協定されたわけであり
経費の負担の点だと存じますが、経費の負担の点は、先般のインドネシアとの協定におきましては、役務は日本政府の負担において提供するという書き方になつております。従つて役務に関する限りは日本側が提供する、但し御存じの通りの括りが入つておりまして、外貨の負担は日本政府にかけないということになつております。従つて外貨の関係は、まあそこで起つて来ないという建前になつております。
サービスに関する限り全費用を負担することになると思います。その具体的な場合に当りますと、その役務と申しますか、サービスがいろいろ分れて参ると思うのでありますが、先般の了解に達しました協定案においては、具体的な仕事を、例えば或る期間を限り、或いは或る仕事を限り、それからそういう問題についてのサービスの提供方法を具体的にきめることになつております。その際に又具体的な問題で、例えば今の御指摘の沈船引揚というような場合についても、いろいろなサービスを具体的には含むわけでございますが、原則的にはサービスは日本側の負担ということになつております。
実はその技術の提供というのは、いろいろな部門があり得ると思います。サンフランシスコの平和条約によりますれば、英語でサービスと言つております。そのサービスというのを、実はサービスという言葉はいろいろな意味に使われますので、それを具体的に各国と協定をしたいということで会談をしたわけでありますが、そのサービスの中で技術、つまりサンフランシスコ会議の書き方においては製造工程におけるサービスの提供、それから沈船引揚におけるサービスの提供、それからその他の仕事におけるサービスの提供、こういうような書き方になつております。それでまあ考え得ますことは、やはり技術を提供するということに落着くのではないかということで、話合いが技術の提供ということにきま
先般会談を行いましたときに、医術のほうの関係も話には出ました。それでただ協定の中にはその一々各方面を挙げるのも挙げにくかつたものでありますから、挙げなかつたわけでありますが、将来具体的に技術の提供を協定する際に当然出て来るのではないかと思います。
このたびの法律は、従来行われておりました政令の趣旨を大体くんでおる点で、こういうような関係が考えられましたのが一つと、それから従来戰争以前にありました外務省の渡航関係の規則にはなかつたが、これが入つたのはどういうことかという御質問でございます。従来も旅券の発行については規則には書いてありませんが、大体この條文にあるようなことも含めて、ある程度の旅券の発行が行われておつたわけであります。それからまたほかの国の例を申しますと、国によつては旅券規則そのものにこういう規定は書いてない国がありますが、実際問題は行政措置によつていろいろその先例が設けられ、それに対しての司法的な判例もそろえまして、ここに書かれておるような一種の渡航についてのある
従来の憲法の建前、法律の建前では、外務大臣の自由裁量になつておつたわけであります。しかしながらこれに書いてありますような趣旨は、外務大臣の方でよく含んで自由裁量で行つておつたわけであります。
戦前の旅券規則には書いてございません。
今ここに具体的な例を持つて来ておりませんので、また適当な機会に御説明をしたいと思います。なおさつき御質問のときにありました外国の例でありますが、これもまたあとで提出したいと思いますが、米国の例を申しますと、忠誠を欠く行為のあつた者、福祉や国の政策に反する行為をする者、または国際信用を害するような者に対しては、旅券の発給を拒否することができる、実際上拒否しておるというような例がございます。この関係はまたあとで資料を提出したいと思います。
きようその具体的な例を持つて参りましたから、英国、ベルギー、濠洲、米国、カナダ、ブラジル、メキシコ等について、現在政府の承知している関係を資料として提出しておきます。
実はまだ少しタイプが遅れておりまして、この程度で持つて来ておりますから、これを委員会の方に提出するつもりでおります。
引揚げ関係の一般の最近までの状況を御報告申し上げたいと思います。 第一には、国連の捕虜に関する特別委員会の活動状況の問題でございますが、それはお手元にその活動状況についての調書をお配りいたしておきましたので、詳しいことはそれでごらん願いたいと存じますが、一言主要な点を申し上げますと、御存じの通り、昨年の国連総会でこの特別委員会が設けられて、この特別委員会は今年の五月以降集会を催して各国から提出された引揚げ関係についての報告の審査をし、そしてそれに基いて必要な措置をとる、そしてなるべく早い機会に国際連合総会に報告をするということになつておつたわけであります。特別委員会はその組織が多少遅れまして、委員会が最初に会合いたしましたのは今
この前集まられた留守宅家族のかたがたの御要望の一番大きなものは、要するに一日も早く帰して欲しい、これが達すれば一番いいというのが第一点、それから第二点は今度講和ということになるが、一体その関係でその講和の態様も従来の講和の態様とは違つて、その講和に入る国もあるかも知れん、入らない国もあるかも知れんということになると、殊に捕虜がまだ残つておると思われる国が大体入らんのじやないかという心配がある。そういう講和との関係上今後引揚問題はどう取扱われるであろうかという大体二つの御心配が大きかつたと思います。第一の、この一日も早く帰すようにしてもらいたいという御要望につきましては、従来とも我々引揚の関係を世話している者においては、何とかこれを一
只今の御質問の点は、引揚げということについての見通しでございますか、或いはそれとも今政府が二点ぐらい、主として米国を通じて連合国のほうに申入れていることについての見通しですか。
それがちよつと二つこんがらがつていると思いますが、一つは先ほど申上げましたように一番帰してもらうことができさえすればほかの措置はいらないので、ともかく一日も早く一人でも帰して欲しいということについては、どこまでも努力をしておる、従来もしておりましたが、今後もいたします。これについての見通しということは、私は元来楽観的な気持を持つておるのですが、この問題についても将来もう帰つて来ないのだというようなことは考えておりません。むしろ私は、引揚げはあるものだと思つておりますが、ただどういう見通しなのかということを言われても、昨年以来引揚げは完了したということを、少くともソ連についてはソ連が言つておりますからして、これは余ほどまだ今後いろいろ
何ら聞いておりません。昨年モスコーに行かれたかどうか知りませんが、北京にはその代表が行かれて、北京の関係では引揚げを何とかして欲しい、少なくとも情報をもらいたいというような話をされたので、お聞きしておこうということで、その後の返事がないように私承知しております。それからモスコーとの関係は、私もはつきり今記憶しておりませんが、欧洲のどこかで赤十字の会合がありました際に、向うから代表が出て来て、そのときに頼んでおいた。これも御希望の点はよくわかつたということで帰つたきりで、私の承知しておる範囲においては、何らまだ結果が出ておらんのではないかと思つております。
御存じだとは思いますが、この三人委員会は国際赤十字の関係で最初任命をしてもらいたいという希望の決議になつておつたのでありますが、結局関係国全部は賛成しない、つまりソ連が昨年の決議のときに反対をしたということで、やはり多数決で成り立つた決議案については我々はやはり参加し得ないと言つて、体よく国際赤十字関係を逃げてしまつたわけです。従つて赤十字のほうの見方から言いますと、余り楽観的なことは赤十字のほうでも持つていなかつたかも知れませんし、それで又一つ体よく外してしまつたんじやないかと思いますが、勿論この問題につきましても見通しはわかりません。併しながら昨年の国連での討議のときの空気から申しましても、問題の重要性というもの、例えばその数字