それは別個の法律をまた……。たとえばこの返済の関係につきましては、現地通貨で表示されておりますから、現実にこれを政府から返すという問題が具体的に考えられる際は、たとえば換算率とか、返済の方法だとか、返済の時期だとかいうことがはつきりきまらなければならぬと思います。從つてそういうことのためには、別の法律をまた通していただくことになると存じます。
それは別個の法律をまた……。たとえばこの返済の関係につきましては、現地通貨で表示されておりますから、現実にこれを政府から返すという問題が具体的に考えられる際は、たとえば換算率とか、返済の方法だとか、返済の時期だとかいうことがはつきりきまらなければならぬと思います。從つてそういうことのためには、別の法律をまた通していただくことになると存じます。
現在政府のこの法案提出に関連して考えておりますことは、先ほど申しましたような、地方に出ておられた在留邦人というのを対象に考えております。
この法律の建前は第五條にもちよつと出ておりますが、借入金を提供した者が借入金の確認の請求をせられるわけであります。從つてその請求して確認せられた人が確認証をもらう。將來は法律及び予算の範囲内において、この確認証に対する支拂いというものが別個の法律できめられるというふうに考えております。 なお第四條の第二項のところにございますが、本件借入金の整理に関して、いろいろ考慮し考えなければならぬことがあれば、この審査会がそれを審査いたしまして、外務大臣に意見を申し出るようになつております。
実際支拂いの際には、別の法律を定めなければならぬだろうと思つておりますが、その次の法律を定めますときには、今御意見のありましたような点も考えて定められるものと存じます。
今戰犯その他の話がございましたが、この法律は審査会を定めることが主になつておりまして、この審査会に対して借入金を現地で提供された人が請求権の確認を要求せられる。その要求されました請求に基きまして審査し、それから外務大臣がこれを確認しましたときは確認証を出すというのがこの法律の趣旨でございます。この法律によつてはつきり確認せられないものも、別に権利が失われておるわけでも何でもありませんし、なおまたこの法律は戰犯とか、あるいはそのほかの関係のあつた在留邦人の権利関係を、あるいは確認し、あるいは喪失させるという趣旨になつておりませんので、その問題は、この法律の直接の対象にならぬものと考えております。
先ほど申し上げましたが、本件借入金はとつさの間に行われた金でありまして、確認するまでにいろいろ考慮せられなければならぬ問題があると思います。從つてさつきお答えいたしましたのは、審査会においてその当時のいろいろな事情を考え、それからさらに第四條にございます借入金整理に関する事項というものが十分考慮せられて將來の支拂いのための法律の中には、そういう考権せられたものが盛られて出るだろうということを先ほど申し上げたのであります。
審査会ができますと同時に、この第六條によつて、外務大臣が確認証を発給する権限を與えられるわけであるということであります。
確認については、この法律が通りますと、確認証を発給し得るわけでございまして、その確認証に基く支拂いということは、別個の法律によるという趣旨でございます。
今の御質問の基準は第一條に基準がございますし、なおその他は政令によることになると思います。
現在の状況といたしましては、大体当時現地で借入金をするにあたつての責任者並びに関係者がほとんど全部こちらの方へ帰つておられますので、政府といたしましては、現状においては、その関係者を通じ、あるいは関係者に相談に乘つていただいて調査を進めるというより仕方がない、こう考えております。
これは大体現地において借入金を取扱われた一番関係の深かつた方々に委員になつていただきたい、こう考えております。從つてこれは政府の官吏ではなく、大体現地において当時——あるいは現地の官吏であつた人も入るかもしれませんが、大体現地で借入金を取扱うのに一番関係の深かつた、あるいは責任者の地位にあられたというような人から、この六人の委員になつていただきたいと思つております。
それは先ほども第一條第一項の説明で申し上げたと思いますが、將來法律の定めるところに從い、予算の範囲内において將來支拂われるという建前をとつております。
その具体的の支拂いの問題は、その支拂いについての法律が通りまして、予算の都合さえつけば、そのときから支拂いに入るようになると思うのです。
これは借入金を提供された人の持ち帰りました証拠書類がございますし、なおまた特に現地の同胞の引揚げ及び救済に、相当苦しい中の所持金をさいて協力せられた方々に返すわけでございますから、そういう一種の意味も含めて、講和会議後というようなことでなしに、今申し上げました法律が通り、予算の都合がつけばすぐ拂うことになると思います。
本件審査会の性質等にかんがみまして、政府といたしましては、大体現地で関係せられた人が六人以内加わつていただけば適当ではないかという考えから、六人以内になつておる次第でございます。
今御指摘になりました九億円の額については、これは先ほど説明申し上げましたように、一應の限度でありまして、この九億円については具体的に関係の方面の了解を得ておるわけではございません。この法案について了解を得ましたのは審査会を設けて、各條に書いてあるような確認の措置を講ずる。そうして準備をするという点について了解を得たわけであります。なおその予算措置の問題でございますが、借上げ金そのものの支拂いについての予算の内容は、まだこの法案に関連してつくられておりません。なおこの法案が通りますと、実際問題といたしましては、約二十八万の確認証を発給するという問題が起きますし、なお外務大臣の任命する六人の方々の手当とか、あるいは旅費とかいう問題が起き
時期の問題で「太平洋戰爭の終結に際して」としたのは、これはほとんど全部が終戰後のものでございますが、たとえばフイリピンなどにおいては終戰直前のものもございます。從つて「終結に際して」としたわけでございますが、なお地域の問題は、これもほとんど大部分、いわゆる大東亞地域と言われておりました先ほど申した各地域を考えておるわけであります。この第一條にもありますように、引揚費及び救済費というのがその趣旨でありまして、なおそれを借りましたときには、在外公館の関係では外務省からの訓令でこれを借入れております。訓令の行きました地域は主として中國及び南方でございますので、そういうふうに、地域の問題もほとんど全部先ほど申した地域に限られておる。まれにそ
この法案の中には從つて時期の問題も多少今説明したように動きがある。多少の余裕がある、つまり「終結に際して」となつておりますので、あまり終結から離れた時期では困るわけでございます。それから地域の問題につきましては今御説明申し上げました通りで、この法案自体については地域をはつきり明示していないのであります。
外務省の訓令では、後日返済するという心組みでということになつております。それから資料の集め方の問題ですが、これは外務省の方ですでに持つている資料もございますし、それから從來現地において責任をとられた民会、民團、その他関係者の方でまだお持ちになり、整理を続けられておるのもございます。
御承知の通り当時この訓令の出ましたのは、はなはだごたごたしたときで、政府の電報も、長い電報は外へ出かねる状況でありまして、その際にとにかく何とか遺漏のないように現地でまかなえということでそれに今言つた、後日に返済するという心組みでということがあるわけでありまして、当時といたしましては從つてそういう点をはつきり詳しくは言つていないし、また言えなかつたわけであります。