今申し上げますように、フイリピン側においてもいろいろな希望なり意見はあるようであります。それから先般私が参りましたときにも、ごく非公式に聞いた意見ですが、第十四条の解釈問題であるとか、先ほど言及されたような現物賠償だとか、いろいろな意見を言つた人はありますけれども、その意見についての結論だとかあるいはきまつたとかあるいはこう変更したとか、そういうようなことは私の承知する限りございません。
今申し上げますように、フイリピン側においてもいろいろな希望なり意見はあるようであります。それから先般私が参りましたときにも、ごく非公式に聞いた意見ですが、第十四条の解釈問題であるとか、先ほど言及されたような現物賠償だとか、いろいろな意見を言つた人はありますけれども、その意見についての結論だとかあるいはきまつたとかあるいはこう変更したとか、そういうようなことは私の承知する限りございません。
先ほど来何回も申し上げておるように、何らきまつてもいないし、何かそろそろ出て来たというようなこともございません。
いろいろな意見や希望が述べられておることは、御承知の通りでありますが……。
それはつまり賠償の方式というようなものは、われわれはやはり桑港平和条約の第十四条の関係を考えております。もしも材料を提供するということであれば、諸般の役務を提供することによつてある物品ができるというような関係ができると思いま。しかしなら最近いろいろ希望なりあるいは意見として述べられております中には、賠償のみならず、ほかの関係をも含めて、さらに関係国の経済関係なり外交関係を改善する、あるいは増進するという見地から、いろいろな問題が一緒くたになつて話をせられておる場合が多いのではないかと存じます。従つてこれはどういう機会にオシアスさんから話が出ましたか知りませんけれども、賠償としましては、やはりわれわれは平和条約第十四条という関係で考え
私の承知しておりますところでは、フイリピンについては、特にお医者さんを派遣してくれ、医術という関係で日本のサービスを提供してくれという具体的な要望なり希望は、まだ聞いておりません。しかしながらインドネシア、ビルマ等においては、医術についてのサービスをしてもらいたいという希望が、従来も相当表明せられております。
ごく最近の数字は、現在ちよつと資料を持つて参りませんでしたので、はつきり申しかねますが、一時ある時期は、今から三箇月くらい前には、かつて日本の国籍を持つておつた婦人、それからそれが伴つておる韓国籍の子供を合して、せいぜい三十数名であつたわけでありますが、その後奧の方からだんだんと出て来る人もありまして、それよりは数がふえておるようであります。この次の機会に最近の数字を申し上げたいと思いますが、八百名というのはたいへん多い数字でありまして、そうではなしにせいぜい百名程度ではないかと想像しております。
それは従来と同じことでありまして、従来も籍の関係がはつきりする、つまり現在日本籍である、あるいはかつて日本籍であつたという戸籍をはつきりすることが一つ、それからそれをはつきりしましたあとで、現在日本籍である人が帰つて来るのはもちろん問題ありません。それからかつて日本籍で、つまり日本の婦人であつた人が朝鮮の人と結婚したということで、向うの国籍を取得した関係の人でありましても、かつて日本人であり、どこに戸籍があつたということをさえはつきりし、それからさらにこちらへ帰つて来まして、その親元があるとかあるいは友人が世話をするとか、何とか生活がやつて行けそうだということがはつきりしますれば、——大体従来みなはつきりしております。その関係におい
最近と申しますか、十二月一日の夜の北京放送で、中共政府当局の言明としまして、中国に約三万の日本人居留民と少数の戦犯者がおる、で、この引揚については日本側で船腹の問題を解決するならば、その引揚の援助を行なつてもよろしい、更にこの引揚の手続のために、日本の適当な機関或いは人民の代表が中国赤十字と話合をすることによつて解決もできるという放送がございましたことは、すでに皆さま新聞等で御存じのことと存じます。この放送は実は我々としては、数年来待ちに待つておつた件でございまして、大喜びでこれに至急対処したいというのが政府の気持でございまして、実は政府といたしましては、終戦以後ソ連並びに中共地区に同胞が大分残つておられまして、その大部分は引揚げて
この問題はまだ実は先ほど申上げましたように、インドを通じて何とか直接の正式の、正式と申しますか連絡をつけたいと思つて今、頼んでおるところであります。それで勿論この放送につきましては、一つは北京から放送され、それからその後タスによつて三日の夜でございましたか、必要ならば政府のものが中国に交渉に来るときに、中国のほうでは入国することを許すであろう、でまあタスがそういうことを伝えますときには、相当その根拠があるように思われますし、勿論政府といたしましては、先ほども申上げましたが、あらゆる手段を尽してその実現を期したいということでありまして、向うの要求なり希望が、例えばどういうふうにしろ、どういうふうなら実現してよろしいということならば、そ
御意見御尤もでございます。その点についてはまあほかのいろいろな関係もございますので、具体的な問題について研究を進めて見ました上で御返答申上げたいと思いますが、今度のこの引揚の問題については、先ほどもちよつと私が繰返して申上げましたが、船の都合がつけば、そして向うの相手は赤十字が返す、これと話をすれば返えすことができるんだということであります。先ほど援護庁の長官からの話のように船は用意してありますし、一杯で足らなければ何杯でもこれは政府としてはこういう際でありますから都合すると思います。従つて向うの発表自身が交渉に来いとか何とかということでは現在ないのでありまして、そういうもう向うの発表を素直に受けて立ちたいというのが我々の気持であり
この三万というのは、先ほど申しましたのは向うの北京放送の話であります。
それだけであります。我々政府といたしましてはこの前も別の機会に御説明をしたことがあるのですが、従来この現地に、つまり中共地区だけで、つまり満洲それからほかの大陸方面を含めまして、日本の政府の持つている資料で名前が一一わかつておる数字は今細かいところは忘れましたが、たしか五万八、九千の名前そのものがわかつております。それからこの二、三年前に通信がございました数も二万二、三千ございます。それでまあ通信のほうは今の名前の知れておるのよりは少いのでございますけれども、これはまあ家ではそのうちの大人の人が通信する場合が多いのでありまして、我々が承知しております名前はそのうちの家族、子供等が皆人つておりますから、当然まあ通信数が二万二、三千あれ
大分言葉の上の表現が違いますので……、私は相当穏やかに申上げたつもりなんでありますが、ただ二つの誤解があるように私少くとも拝聴いたします。一つは受けて立つという言葉を使いましたことは、向う側がこういうふうに言つたのについて、或る方面の意見としてはこれを確かめるとか、詮索するとか、よくいろいろな御意見があるようでありますけれども、これはとにかく待ちに待つた問題であるからして、向うの発表をそのまま誠に結構なことだと言つて立ち上つたらいいじやないかというのが問題でありまして、それでぐずぐずして何もしておらなかつたとか、積極的なことを考えておらんとか、これは私は受けて立つという言葉を申上げましたが、向うの言つたのをそのまま素直に受けて、こつ
その通りであります。先ほどからその通りに申上げておるつもりであります。
その点もまあ具体的な交渉をやつておりますけれども、案はインドの都合もございまして、現在、先ほど御説明いたしましたが、政府として正式の、正式というか、連絡をつける方法としては、諸般の関係からインドにお頼みするのが一番よろしいと考えましてインドに頼んだのであります。インドのほうの、これはここの大使館に行つたのでありますけれども、現在はインドにも我々の大使が行つております。大使からもこれはいろいろ事情を説明し、頼んでおります。従つてここの大使館だけでただ書類を放り込んでじつとしておるということではございません。インドでもいろいろ話をしております。そうしてインドでは又今度はそういう口をきく際の都合もあるようでありまして、それの一番いい方法を
その点のもう要点は、先ほども申上げました通りでありますが、日本政府の……、第一にはこの報道があつたのについて、日本政府としては欣然これについても一日も早く一人も多く実現できるようにしたいというので、日本の政府の意思を伝えてもらつております。そうしてそういうことをやることに必要な連絡を早く付けたい、具体的の連絡を早く付けたいという希望を申入れております。大体大きく申上げればその二つであります。日本政府としては誠にこれについて喜んでおる、これの実現を期したい、その早く具体的な実行方法の連絡を付けるように斡旋して欲しいというまあ要領であります。
入つております。
その通りであります。
いろいろ御意見がありましたが、殊にこの公開の記録付の席上でお話になりました点につきまして、二、三誤解がありますので訂正を……、訂正というのは私が御説明した点についての、私の説明が足らなかつたならば、この際申上げることによつて御了解願いたいと思いますので、土、三附け加えさして頂きたいと思います。 第一に申上げたいのは、政府の者の立場でありまして、先ほどから積極的でないという点についての、だんだんの御意見を承わりまして、我々不敏にして力の足らんところは今後一生懸命に更に努力いたします。併しながら政府の建前としてとり得る限度というものがございます。これは又政府の者として考える一つの限度がございますので、民間或いはそのほかのところの建前
この例えば、私は中共への渡航という問題については、一つ二つ少くとも問題があると思います。一つの問題は、現在の出入国管理令という法規の問題から申しますと、日本から出られる際に旅券を持つておいでになる、その旅券へ、日本を立たれるときに一つのはんこと言いますか、それを捺してもらわれる建前になつておると思います。従つてまあ旅券を出すか出さないかという問題は、先のような点があります点が一つと、或いは若しも旅券とは別に御旅行になる、それを例えば正式のものにしたいという際には、その旅券というものとは別に出入国管理令の恰好からどういうような書面にすれば正式な出国になるか、こういう問題があると思いります。この出入国管理令の問題は直接外務省の問題ではな