終わります。
終わります。
日本共産党の児玉健次です。 最初に、小規模作業所について質問をします。 一九七〇年代に全国で始まった小規模作業所は、厚生省が最初にこの小規模作業所について調査なさったのは今から十九年前、一九八一年に六百三十八カ所という数字を皆さんは把握なさった。それが今どうなっているか。一九九五年において三千九百二カ所です。そして、九九年度五千二百二カ所に急増しています。利用者の数は七万五千人を超している。そのように私は承知している。 障害者施設の不足を地域で補う、そのための草の根からの努力として小規模作業所が果たしている役割は極めて大きいと考えます。厚生省は、近年の小規模作業所の急増、さっき言いましたように、平成七年三千九百二、そして
厚生大臣に伺いたいのですが、小規模作業所については、国の財政的な支援の問題も含めて、これまで私も何回も議論してきましたが、多くの懸案があります。その懸案を今回の手直しを機会にどのように前進的に解決していくか、その点について厚生省は当然熱意を持っていらっしゃると思うのだけれども、その熱意のほどを大臣から聞かせていただきたい、こう思います。
今の点ですが、小規模作業所の安定的な運営に資したいという御意思をお持ちだということはよくわかりました。それはやはり中身が問われるわけです。 そこで、その問題に入ります。小規模作業所に対する国の補助が開始されたのは、たしか一九七七年。そのとき、一カ所の年額は七十万円でした。二十三年が経過した今日、一カ所の年額が百十万円。物価の変化を考えれば、実質的な額は目減りしていると言わざるを得ない。それから、交付対象作業所は二千五百九十五カ所であって、全体の二分の一である。 先ほどからのお話で、関係者の大変な努力、御家族、そして御本人を含めた自治体の努力、こういったものが総合されています。自治体からの補助はどうなっているか。利用者が十五人
小規模作業所の現に果たしている役割の大きさ、そして、それの持っている非常に自由で障害者のニーズに多様に応ずる特徴、それらは今後も生かされなければいけないと思うのです。緩やかな設備基準であるから国の支援も緩やかであっていいとは私は決して思わない。やはり、そこを伸ばすために必要な財政的支援に特段の努力をすべきだと思うのですが、部長、重ねてお答えいただきたい。
これは大臣にも要望いたしますが、やはり精いっぱいの努力をする、そうしていただきたいのですが、関係団体ともよく協議をした上で努力を進めていただくように私から要望しておきます。
次の問題に入ります。 民間企業の参入と支援費に関連してです。 冒頭、全体を包括する理念といいますか考え方として、社会福祉事業における公共性と純粋性と永続性、以前にも議論したことがありますが、これを維持し確保していくことは、今後の日本における福祉事業の充実発展のために重要だと考えます。その点、大臣はどのようにお考えでしょうか。
以前児童福祉法の関連、そして保育所の関連でことし議論したときに、皆さんが常にこの三つを連続してこの順でおっしゃるのです。公共性、純粋性、永続性、私はそれを引用しているだけです。
純粋性というのは、辞書を引きますと、まじり気のないということです。福祉としての純粋性、この点は後ほどさらに議論したいと思います。 そこで、今回の法律の改定において、従来福祉事業に対して責任を負っていた国の公的な財政負担、公的な負担がどのように維持され、充実されていくか、そのことに広い関係者から真剣な目が注がれております。厚生省御自身、公的負担を後退させることはないとさまざまな機会に明言されていますので、そのことは当然のこととして、もう一歩踏み込んで聞きたいのです。 例えば、今回の法改定の第十七条の十第二項、身体障害者施設への支援費について。正確に言えば、利用費に対する支援費ですね。「指定施設支援に通常要する費用につき、厚生労
そこで重ねて聞きますが、先ほども減価償却を含めて対応したいというお答えがありましたが、そういった要素も含めてこれまでの措置費を下回ることがないと私は理解しているんですが、それでいいですね。
そこで先ほどの純粋性の問題に戻るわけですが、今度、第二種社会福祉事業においては地方公共団体と福祉法人以外の者が参入できることになります。それで、福祉事業は企業の論理ではなく福祉の理念で運用されなければならない、私はそう考えます。 今の議論との関係ですが、福祉事業に支給される支援費、指定施設において通常要する費用、厚生労働大臣が定める基準の部分から仮に——私はこの場合NPOだとかその他は議論の対象にならないと思うんです、利益を対象としていないというのがNPOの団体の意味ですから。営利団体の場合、この通常要する費用から株式の配当や役員報酬等を引き出そうとすれば、どうしても福祉の水準を引き下げることにつながらざるを得ない。 しかも
この後どうなっていくか、今厚生省はそのようなことにならないように指導するとおっしゃったけれども、その点は厳しく見ていきたいと思います。 最後の問題に入ります。 この法案は半世紀ぶりの手直しです。それだけに歴史的に問われる点が幾つもあります。太平洋戦争が終わって、日本国憲法が制定される。憲法第二十五条、これは世界に誇るべき理念を掲げていると思う、そういうときに社会福祉の諸事業が出発をした。その段階で、社会福祉とそれに伴う措置制度を厚生省はどのような立場で理解し、どのような立場で推進したのか。ここを私は最後に若干議論したいと思います。 これは抽象的にやっても仕方がありませんから、多少古証文ですが、当時の厚生省の皆さんの文章を
私は、最後に一言、この点について明確に述べておきたいと思うんです。 先ほど私が引用したのは一九五一年、昭和二十六年の段階ですが、一九四七年、昭和二十二年の段階で、厚生大臣の諮問に応じて中央社会事業委員会は、まさに敗戦直後の時期ですよ、そのとき児童福祉法に関連する議論の中で、「法の対象とする児童は、特殊児童に限定することなく、全児童を対象とし、一般的保護を中心として、法に明朗積極性を与えることが必要である。」と。この意見を受けて児童福祉法という名前ができた。 もちろん、私は、あの敗戦直後の混乱について否定するものじゃありません。そういう混乱、困難の中で多くの努力がされましたが、しかし、例えば、この措置制度を古色蒼然たる恩恵的な
日本共産党の児玉健次です。 委員長の提案に対して発言の機会を得たことを感謝します。 私は北海道ですから、山間ないしは海浜にごく小規模な部落、時には数戸の部落がある、そういう地域であるだけにこの問題は非常に重要です。 最初に、岡澤部長にお尋ねしたいのは、浄化槽の新設基数を見ますと、その比率ですが、平成六年、九四年度、六九・五対三〇・五、最初に言っているのは単独浄化槽です、約七対三ですね。それが、平成十年度、九八年度、一昨年ですが、五一・三対四八・七%と、依然として単独処理浄化槽の方が幾らか過半数を上回っている。昨年はどうだったか、その点をお示しいただきたいと思います。
合併浄化槽の方が環境を維持するという点ではるかにすぐれているというのは、はっきりしています。 そこで、合併処理浄化槽に対する補助が設置費用の四割、そして、その四割の中で国の補助は三分の一、設置費用全体の一三・三%でしかありません。公共下水道の建設についていえば、二分の一を国が補助しているわけですから、この差が大きい。その点を埋めていく必要があるんじゃないかと思いますが、いかがですか。
その転換の問題なんですが、既存の単独処理浄化槽は耐用年数が約三十年程度、それを過ぎた部分がかなり出てきている。撤去に十数万円の費用がかかる。今回の改正で既存の単独処理浄化槽設置者に対しては合併処理浄化槽設置を努力義務として求める以上、これまでの単独処理浄化槽の撤去費用についても何らかの国の補助が必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
最後ですが、その適切な措置をぜひ実現していただかなければいけないのだけれども、全体の財政の仕組みを考えてみますときに、この事業に対する国の補助は、平成十年、九八年で百五十七億円、昨年の段階で百六十五億円、ことしの予算で百六十七億円、ほとんど動いていませんね。この法律が成立することを契機に、やはり国の補助についても引き上げについて積極的な努力をしていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
ありがとうございました。発言を終わります。
お三方、きょうはありがとうございます。日本共産党の児玉健次でございます。 今度の案で、措置制度の問題が大きく議論の対象になりますけれども、そのことについて一言言っておきますが、言葉の問題でなくて内容の問題だというのはそのとおりですが、しかし、言葉の問題としても、例えば子どもの権利条約の中には随所に措置するという言葉が出てまいります、テーク・メジャーという形で出てまいります。私たちは、措置制度だから行政権の一方的行使だという立場には立ちません。この問題は、この後の政府との論議でやりたいと思います。 北野参考人に最初にお伺いをしたいのですが、先ほどの御陳述、本当に勉強をさせていただきました。サービス受給権とサービス選択権の問題、
ありがとうございました。 吉本参考人にお伺いしたいと思います。 今、全国各地の障害者、障害者団体の間で、今回の案で、これまでの措置費に比べて利用費助成、支援費がどうなっていくのだろうか、措置費の水準が維持できるのだろうかどうだろうか、この点で強い危惧があると承っております。この後、措置費相当の支援費のあり方はどうでなければならないか、御意見をいただきたいと思うのが第一点です。 二つ目の点は、先ほど御意見の中にございましたが、精神障害者と難病の方々の存在と権利がこの法律改正案の中でどのようになっているか。この改正案には、今のことについてどのような問題点が含まれているか。この二点についてお考えを聞かせていただきたいと思います