私も以前からいろいろ議論してきていますから、大臣は物事を端的に率直に言われる方だと思うので、私もそういう方ですから申しますけれども、今のお話では、結局、年福事業団の反省というのは市場の変動が激しかったということに置きかえられていると思いますね。私は、そうではないと思う。あくまで被保険者の利益のためにどうやって積立金の損失を出さないか、そのことについての努力が足りなかった。 この後に注意義務という言葉が基金法の中に入ってくる。忠実義務という言葉も入ってくる。私は矢野局長に事実の有無に関してのみ端的にお聞きするけれども、年福事業団法の中には役員や職員について注意義務、忠実義務という言葉は入っておりません。しかし、あなたの答弁の中では
