十分な審議を求めて、終わります。
十分な審議を求めて、終わります。
きょうはありがとうございます。日本共産党の児玉健次です。 最初に、肥田先生にお伺いをいたします。 先ほどのお話の中で、先生の病院では往診されている患者さんが二百三十人。こういうお話もありました、収入が生活保護基準以下で高齢者のみという世帯。御指摘の中で、極めて厳しい条件を重層的に背負っている、そういう方たちを介護サービスから経済的な理由で排除しないことが一つの重要なポイントだと考えます。 医療、介護の最前線で努力されている先生として、今の問題ですが、低所得者、重層的に厳しい条件を持っている方々を経済的な理由から排除しない、そのことでどのような恒久的、制度的な措置が必要だとお考えでしょうか。お願いいたします。 〔
ありがとうございました。 次に、喜多市長にお伺いをしたいと思います。 保険料等を徴収しない間に何をやるのか、そこが今最も問われていると思うんです。そのことについて具体的な手だてを尽くすことなくある時間を推移するというのは、まさしく先送りですね。 先ほど喜多市長のお話の中で、恒久的な施策を求めたいというお言葉が冒頭出てまいりまして、全く同感です。その恒久的な施策を、皆さんが十月二十七日に出されている全国の市長会と町村会の緊急意見の最後のところに、低所得者対策等関連する財政負担についての措置が具体的に触れられています。 先日、この委員会の集中審議で議論したことでもありますが、国民健康保険は、非常に不十分です、本当に不十分
同様の問題について山本町長のお考えをお聞きしたいと思います。
光武市長にお伺いしたいのですが、先ほど喜多市長が、減免をしたとしても、それがその自治体の一号被保険者の方に降りかかるのではそれこそ問題が大きい、その部分を国が財政的に負担する必要があると、まさにそのとおりだと思うんです。そして、今度の厚生省自身が考えている減免の準則の中でも、自然災害だけでなく、世帯主の死亡、長期入院、失業、倒産等というのが入っていますね。その部分に対する減免というのは進めなければならないけれども、それを一号被保険者にゆだねるか、それとも国が責任を負うか。私たち日本共産党は、当然これは国と都道府県の責任でと考えておりますが、その点について光武市長の御意見をいただきたいと思います。
ありがとうございました。
私は、日本共産党を代表して、国民年金法等三法案に対する質問を行います。 政府は、高齢者の年金から介護保険料を天引きし、さらに高齢者医療保険制度の創設で、医療保険料まで年金から取り立てようと計画しています。このたびの改正案は、その肝心の年金を現在より減額しようというのですから、まさに国民の老後の生活を直撃するものです。現役の労働者も、高い保険料を掛け続けて、六十歳代前半の年金がゼロとなり、支給額も大幅に減じられます。これでは逃げ水年金ではないかとの厳しい怒りが全国の職場から噴出するのは当然のことであります。 現在、高齢者の平均所得に占める公的年金の割合は七八・九%であり、年金のみで生活する世帯も五八・〇%に達しています。年金は
日本共産党の児玉健次です。 今国民の関心が一番集まっている課題の一つが、介護保険がこの後どのようになるか、その問題です。高齢者の人間としての尊厳を保障するために、高齢者に社会が全体として責任を負う公的介護制度は世界の趨勢であって、そして、日本にとって現在及び将来に向けてこれは不可欠の課題だ、そのように私は考えております。 政府が提出された介護保険で最大の問題は、国民から保険料は徴収するけれども、国と自治体が必要な介護サービスを提供できない、そのことでサービスから排除される人が多数生まれる、ここに問題がある。日本共産党は介護保険の国会審議の過程から一貫してこのことを指摘してまいりました。保険あって介護なし、もしこのような事態が
肝心な点は何かといえば、今、国民がこの介護保険に何を求めているかという点ですね。一時的、時限的な凍結、軽減措置では、今日の深刻な事態は解決されません。介護保険の実施を目前にして、今必要なことは、実効性があり、そして制度そのものに根差した恒常的な是正措置を緊急的に行う、そのことが問われています。私は、そういった立場から、まず基盤整備の問題を、施設介護の中心である特別養護老人ホームの問題を中心に取り上げたい、こういうふうに思います。 大臣、ちょっと見てください。ここに「旭川市からのお知らせ すぐわかる介護保険 平成十二年四月スタート」、そして、「厚生省老人保健福祉局 介護保険制度施行準備室 監修」と記載されています。 それの四ペ
大臣、誤解してほしくないけれども、私たちは在宅の介護の重要性については非常に重視をしています。そして、施設の介護サービスもこの後さらに前進させていかなければならない。その両面を考えているのであって、片一方だけ言っているわけじゃない。さっき、質問の冒頭に私が言ったように、この際は施設介護の中心である特別養護老人ホームに絞って質問する、そう述べているので、その前提はよく踏まえてください。 言いたいんですけれども、来年の四月、さっきのケースですよ、旭川で現実に自宅にいらっしゃって、今までもずっと待ってきたし、そしてこの十月からの申請をして、改めてまた要介護3とか4とかになる。空床がなくて入れない。これはやはり契約からすれば契約違反とい
この図からいっても直接入所を申し込むことができる、直接申し込んだらあきがありません、そういう場合に、介護保険制度が保険制度であるとすれば、そして保険料を納入する以上一定の給付が約束されるわけですから、その約束が満たされないという意味ではこれは極めて残念な事態ですね。 そこで、話を進めましょう。皆さんのところに資料を配っているから、ちょっと出してください。 これは、ことしの二月十六日、十七日の時点で、私どもが手分けをして全国四十七都道府県に直接伺ったものです。特別養護老人ホームの待機者がどのくらいいるか。十一万三千六百九十六名。そして、それぞれ都道府県がそれを掌握した時点にはばらつきがありますけれども、大体その十一万何がしとい
文字どおり最善の努力を尽くしてほしいし、そして国家ぐるみの契約違反の状態というのはまずいですから、これは極めて短時日のうちにそちらの方に行っていただく。 そこで私は一歩踏み込みたいのです。今、来年の四月から実施されようとしている、そのことを目前にして、特別養護老人ホームへの入所が必要であると行政が判断しながら在宅で入所を待機させられているお年寄りの問題、在宅の待機者の問題、このことについてはとりあえず緊急にこの事態を解決する必要があるだろう。現に家にいらっしゃって、そして御家族の苦労や御本人の強い希望を考えれば、在宅で入所を待機させられているお年寄りの問題を緊急に解決することが今必要ではないか、そういった訴えを私のところに非常に
事情を知り尽くされているわけですから、大臣は。すなわち、待機者というのは入所を希望している人ではありません。厚生省自身がおつくりになった特別養護老人ホームへの入所の基準では、それを行政や医師や施設の責任者などが慎重に判断して特養への入所が適当、こういうふうになっているわけですからね。 それからもう一つ、私は余り枝葉末節を大臣と議論したくはないけれども、要介護度が軽度であるか重度であるかということは施設入所を排除しませんね、この制度そのものがそうなっているのだから。そこのところも私ははっきりさせておきたい。 そこで、政府参考人としてお願いしている局長に私は伺いたいのだけれども、今私たちが九万人と推定する来年四月の待機者の中で、
それは大変私は問題があると思いますね。 大臣、総務庁の行政監察局が本年の九月に厚生大臣に対して勧告をしておりますが、その中で、総務庁は独自に全国十七道府県、五十一市町村について調査をして、市町村が特別養護老人ホームへの入所を要すると判断し——大塚局長のように希望じゃないのです、市町村が特別養護老人ホームへの入所を要すると判断し、あきがないために入所できない状態でいる在宅の方々が約三割前後というふうに見ていますね。私は、その調査のデータも拝見しました。 そして、私たち自身が独自にも調べています。例えば政令都市で、札幌、千葉、名古屋、神戸、広島、北九州、福岡、この七政令都市では、多少調査の時点にばらつきがある、しかし、見事に施設
まさに今の大臣のお答えのとおり、万全の措置をとっていただきたい。 そこで、もう一つの問題です。今、いみじくも大臣は、都市と地方の格差の問題をおっしゃった。そのことに触れたいと私は思います。 介護保険法の第三条は「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。」このように明記しております。今までの措置制度のときのように、ある程度広域的に行政上の努力をして、そして在宅介護や施設介護などについて調整し合うということは、もちろんこの後も市町村の努力によって不可能ではありませんけれども、今までとは違った事情になります。 北海道の後志支庁に島牧村という日本海に面した美しい村があります。私もたびたび訪れま
私、ちょっと北海道のことを言い過ぎたかなという感じもしておりますが、今の問題は文字どおり全国的な問題ですね。 これは厚生省が一九九七年四月一日現在の資料をお持ちだけれども、全国三千二百五十五市町村のうち、特別養護老人ホームが設置されていないのは千四十七町村。市はすべて既に設置しています。町村が残っている。そして、その町村の多くは、さっきの島牧村のように、海岸地域であったり山間僻地であったり、そういう場所が多いですね。そして、いまだに設置されていないということについていえば、それぞれの町村にはさまざまな経過、さまざまな事情があります。だから、私は、それを一律にとは申しません、少なくともそれらの町村の中で設置を希望するところについて
じゃ、次に移りましょう。 次は、介護保険が国民の願いに合致する形で動くかどうかという重要なかぎの一つが低所得者対策だ、私たちはそのように考えております。この問題を、予算委員会やこの厚生委員会などで何回繰り返して議論してきたことか。今、そのことを私は若干個人的にも振り返ります。 具体的に申しましょう。厚生省は、ことしの四月九日の事務連絡で介護保険条例準則案をお示しになりました。ここに至る経過で、私も一月の予算委員会で、それまで自然災害に限るというふうに言われておったわけですけれども、さまざまな議論の中で、一つは震災、風水害、火災その他、二として新たに世帯の生計を主として維持する者の死亡、長期入院その他、三として業務の休廃止、失
大臣、ちょっと確認をしたいのですが、多分大臣は今お手元に厚生省が出された準則二十四条をお持ちだと思うんです。ちょっとごらんになってください。 そこで、先ほど言いましたように、一は、一言で言えば自然災害です。二、世帯主の死亡もしくは長期入院。三、事業の休廃止、失業等。四、不作、不漁。これらが厚生省の準則に既に入っていることを確認していただきたい。いかがでしょう。
そこで、話をさらに進めたいんです。 それぞれが極めて具体的です。それだけに、こういう場合、例えば国民健康保険の施行令などでも構造がそうなっているわけですが、具体的に述べた上で、「前各号に類する事由があつたこと。」という条項を加えることで、市町村の担当者の判断というのは非常に柔軟に、かつ現実に合ってくるんですね。そういう項目を付加していただきたいというのが私の質問です。
では、この問題はまだ少し時間がありますから、第五として、国民健康保険などでそうなっているように、「前各号に類する事由があつたこと。」それを付加するかどうか。皆さんは事務連絡をお出しになるときに、その前のところで、最終的な条例準則は必要があれば見直し等を行った上で送付する予定と書いていらっしゃいますから、そして、これは大臣もよくおわかりのように、どのような条例をつくるかというのは市町村の裁量にかかりますから、そのときこれはあくまでモデルの条例で、市町村を拘束するものではありません。しかし、モデルのものがベターであれば市町村としては仕事がしやすいわけですから、そういう意味で検討を求めたいと思うんです。いかがでしょう。