憲法の条章を通読いたしますと、具体的な政策について、国の努力義務を書いた法律はほかにはないと思います。国民全体が平和の問題について、基本的人権の問題について、民主主義の問題について、それを完全に実施する努力をしなければならないという条文は憲法全体について方々に見受けられるわけでございますが、具体的な政策について、国がそれを推進しなければならないことを明記した条文は、ほかにはないのではないかと思います。権利がある、そういうような書き方はあります。だけれども、政策面でそれをどんどんと向上及び増進につとめなければならないという書き方は、他の条文にはないと私は思いますが、厚生大臣、お答えをいただきたい。
