次に、本人の所得制限、この問題について、衆参両院で附帯決議がついているけれども、今度ちょっといじくったようだけれども、これは物価のスライドと同じ型のいじくり方であります。本人の所得制限を緩和するという、具体的なことが何も出ておらない。年金の基本論理でいえば、本人に所得があったら年金の給付は必要ないという観念論があります。しかし、わが国の実態では、むすこさんのほうは相当収入があっても、おとうさん、おかあさんに年金は来る。むすこさんをなくして、むすこさんのお嫁さんがなくて、孤影しょう然として老人が一生懸命働いて何がしかの収入があるときに、それよりも何倍かの収入があるむすこに養育をされておる老人に来る年金が、単独の老人のほうに来ない。この
