基準局のほうが実際の準備に当たられると思います。労働大臣の決意をほんとうに実現するように全力を尽くして推進をしていただきたいと思いますが、局長のほうからひとつ。
基準局のほうが実際の準備に当たられると思います。労働大臣の決意をほんとうに実現するように全力を尽くして推進をしていただきたいと思いますが、局長のほうからひとつ。
労災法のいろいろな給付がございますが、すべての給付についてこれがほんとうにその給付に値するものになるように充実をしていかなければならないわけでございますが、この中の休業補償の給付については、いま六割の給付だそうでございますが、労働災害というものは全面的に使用主の責任にかかるものでございまして、どんなに給付を受けても、そのような災害を受けた労働者の不幸というのは消え去るものではございません。 そこで、休業給付が六割というようなことでは、ほかの医療その他のこともあったとしても、その間労働者が生活に非常に困るわけであります。当然これは、働いていたときの賃金と同じものが——賃金または日本の慣行で手当とか賞与とか年末一時的な給付とか、そう
積極的な御決意でけっこうでございます。なお積極的になっていただきたいと思います。 ILOの条約の問題について、労働省あるいはまた厚生省でもいろいろ論議をされますが、たいへんへっぴり腰だと思う。ILOの最低基準を満たせばまあまあというようなことでは、これはもうとんでもないことで、日本の産業が非常に飛躍的に前進をしておる、その中で、たとえばこの問題で、労働災害が起こるということ自体がけしからぬので、これは完全に防止をしなければなりませんけれども、そこで、起こったものについての補償についても万全な対策をとらなければならない。日本の経済が、世界の中で、ほかの国がびっくりして迷惑をするほど発展をしています。これは日本の労働者の低賃金と重労
そのような御決意のもとに補償をみな上げなければならないけれども、たとえばその中心の一つである休業補償については、十割給付ということを日本でまず来年からこれを実現をするということをしていただきたいと思いますが、これについての御見解を伺いたい。
先日私はいわゆる振動障害、白ろう病の問題について調査に行ってまいりました。そこで実際に伺ったところ、振動障害の労災の適用を受けている人が多くなければならないのに、国有林ではかなり出ている、ところが民有林のほうはもっと振動の多い悪い機械を使っているし、もっと労働条件が悪いから、当然国有林よりもっと振動障害の比率が多く出ていなければならない。実際見ましたら出ているんです。ところが労災の申請をしない。労災の申請をすると、もうあれは使いものにならないといって働かしてくれない。これは早晩一家心中になる。労災の申請をして適用になって休業補償をもらっても、六割ではどうしても食えないというために、自分のからだはどんどん悪くなるのを知りながら労災の申
ぜひそのようにお願いをしたいと思います。 それから、実は全般の問題でございますが、給付率を引き上げると同時に、いま最低の底上げをしておられますけれども、それはいま何日分になっておりますか。
振動障害の問題についていま基準局長からお答えをいただきましたが、労働大臣からその問題について全力を尽くして取り組まれる御決意を伺いたいのと、それからもう一つ、最低日額の底上げの問題、給付率を上げる問題、その中で十割にしてもらいたいけれども一ぺんにいかなかったら、たとえば全体は九割にするけれども、安いところは十割にするとか、そういうことも込めて、ほんとうに全力をあげて取っ組んでいただきたいと思いますが、振動障害の問題を含めて労働大臣の御決意のほどを伺っておきたいと思います。
全般の問題について前向きですけれども、ちょっとぼやけた前向き——もっとかっちりした、はっきりした前向きになっていただきたいし、振動障害の十割はぜひ実現をしてもらいたいと思いますが、一そうひとつ決意を込めてやっていただくように、ひとつもう一回御回答をお願いいたします。
よくほかとのバランスということがいわれますけれども、とにかく全部前進しなければならない。ほかがなまけているからうちもなまけているということではいけないので、特に労働者の生活と権利を確保するのは労働省の任務であります。ほかの省がだらけていたらしかり飛ばして、労働省が先頭を切ってそういうことをやるということで、決意を込めてやっていただきたいと思います。 それから、具体的な問題に入りたいと思います。 わが党の多賀谷委員をはじめ同僚委員が、通勤途上災害の問題について具体的に疑義を解明されました。大半解明をされていると思いますが、私もその一部についてはっきりさしておきたいと思うわけであります。 実は、つとめているところに食事をする
ある程度けっこうです。これをもっととにかく制約がつかないところで——食事というものは人間の生活上絶対必要なものである。そして今度の法律では、住居というより生活の本拠という解釈で、生活の本拠から職場に通勤をするというところで組み立てられておるわけです。本拠ということでしぼられているのは一応の理由はありますけれども、生活の中には、睡眠をとるとか食事をするとかいろいろなことが必要なわけです。住居が全面的な拠点ですけれども、人によっては、たとえば住居に食事をつくってくれる主婦その他がいない。そして自分がやろうとしても、そういう炊事をするところがない。いろいろなことがあれば、拠点の中の一部分がほかに移らざるを得ない。昼のときに弁当をつくってく
大臣の具体的な労働者のための御判断、非常にけっこうだと思います。局長さんも同じようなお考えであると私は思います。大臣のおっしゃった運営をなさるということを、ひとつもう一回大臣と局長からお答えをいただきたいと思います。
では、もう一つ問題を伺っておきたいと思いますが、就業しているときにいろいろの病気になったり、からだのぐあいが悪くなるときがあると思います。たとえば急に歯がうんで、痛くてしようがない。それで自分の判断でも、歯ぐきにちょっとメスを入れてうみを出してもらわないと、もう二、三日目におたふくみたいになってしまうというような危険を感ずるし、このように痛くては仕事もできないというようなこともあると思いますし、また夏、下痢や何かでもうとにかく一時間に二十回も便所に通わなければならない。仕事にもならないし、からだも衰弱してたまらぬ、そういう場合が起こると思うのです。そういう場合に、もよりの診療所に、これは内科の場合や歯科の場合、両方あると思いますけれ
大臣及び局長の御答弁でけっこうであります。それをぜひ、何かその境目みたいなものが起こったときもほんとうに労働者のために御判断になるように、監督署その他に御指示をいただきたいと思います。 いま厚生省のほうも、労働省と質問者の質疑応答を聞いておられまして、昼休みに近くの食堂で御飯を食べる、そのときに自動車にはねられるというようなこと、そういうときには通勤途上の災害として考える。それからまた、病気の場合、朝診療所に行ってそれから会社に出られる、それから会社の帰りに診療所に寄って帰られる。それから昼いきなり歯や腹とかぐあいが悪くなった、そういうとき、これは労働省がいま答弁していられたのを厚生省はお聞きだと思いますが、昼間のときには、会社
それでは、実は特別加入者の問題でございますが、先ほどから、全面的に全部この適用をすることについて意見を申し上げ、お答えをいただいたわけでございますが、特別加入者はいま通勤途上の災害が入っておりません。入っていないことについてはいろいろと、一人親方その他が、自分で労働者としてやっているのか自分の営業上の何とかかということの解釈がむずかしい点があるということで、今度は入っていなかったのではないかと思います。法制上の点でそういう点はおありになると思いますけれども、そういう人たちがもし通勤途上で災害を受けたときの痛手というのは非常に大きいわけですね。ですから、そういう事務的なことは至急に解決され——とにかく働く者は、労働者あるいはまた一人親
ただいまの御答弁のとおり、至急に実現をしていただきたいと思います。 私は参議院のほうでこれから提案説明をしますので、質問はこれぐらいにしたいと思いますが、労働大臣から、私の先ほどから質疑をし、また主張をし、お答えをいただいた点、さらにわが党の同僚委員が熱心に質問された点について、労働者をほんとうに守る立場から、全面的に一そうにこの労災法の問題その他の問題について強力に前進をさせるという御決意をひとつ伺って質問はこれだけにしたいと思います。
関連して一つ。この委員会で各委員が熱心に御質疑になって、私もその一部質疑をさしていただきました。労働省また厚生省もおられましたけれども、見解がそこで明らかになったわけです。この問題について、国家公務員災害補償法等他の類似のものについて労働省あるいは厚生省、この委員会で確認されたことが同じようになるようにしていただかなければならないと思うわけでございますが、その点についてひとり……。
私は日本社会党、日本共産党革新共同、公明党及び民社党を代表して、ただいま議題と相なりました国民年金法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案並びに国民年金等の積み立て金の運用に関する法律案について、提案の趣旨並びに内容の大綱について御説明申し上げます。 社会保障制度の確立は声ある者、声なき者を問わず全国民の切実な願いであります。そしてまた、このことは、憲法がその第二十五条第二項において、国に対して明確に責務を課しているところであります。にもかかわらずGNP世界第三位、成長率世界第一位と呼号するわが日本において、その社会保障制度が西欧諸国よりはるかに低位にあることは低賃金、高物価、公害と並んで、憲法を軽視し、大資本に奉仕する自民党
私は、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 雇用対策法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について努力すること。 一、定年の引上げをすみやかに実現するよう、必要な財政上の施策を充実することその他関係者に対する積極的な指導援助を行なうこと。 一、定年到達者の再就職援助計画の作成及び再就職援助担当者の業務については、定年に達する労働者及び関係労働組合と協議し、その意向を尊重して行なわれるよう配慮すること。 一、定年到達者に
石母田委員の年金制度を国民のために確立したいという熱意に満ちた御質問に敬意を表しながら、お答えをいたしたいと思います。 私ども四党は、すべての国民にすぐ生活できる年金を保障しなければならないと考えて、四党案を提出いたしたわけでございます。いま厚生大臣の御答弁を伺っておりますと、私どもの考え方とたいへん違っている点がある、政府の姿勢として非常に遺憾であります。憲法は生存権を日本国民に保障をしているわけであります。その生存権の一環として年金というものを非常にりっぱなものにし、全国民に及ぼさなければならないと思うわけであります。生活保護法というものがございますが、これは健康で文化的な最低水準であって、年金というものは健康で文化的な相当
年金制度の確立のために熱意を込めた御質問に敬意を表します。 いま野党四党案がほんとうにできるものかどうかという御質問がございました。この野党の案は完全に十分に実現できるものと提案者一同は確信をいたしておるわけでございます。 そのために少し具体的に申し上げますが、将来の問題で、たとえば賦課方式の問題に関して自民党の橋本龍太郎委員から御質問がありました。その際に、野党案の内容は非常によい、しかしその問題について将来、昭和八十五年度くらいの国民がその保険料負担、あるいは保険料、国庫負担を通じての負担でも国民の負担になりますが、その負担にたえられないのではないかという御質問がございました。それに対して野党のほうは、そうではない、将来