あとの点は、保険料については、というのは、これから論議をされて——さっき答弁を求めていないわけです。そういうふうに何回もおっしゃらないで、委員会の討議の結果を見守っていただきたいと思います。各党の委員の熱心な労働者に対する御努力を深く気持ちよく感じて、そして今後いろいろの行動に対処していただきたい。この点を要望いたしまして、私の質問を終わります。
あとの点は、保険料については、というのは、これから論議をされて——さっき答弁を求めていないわけです。そういうふうに何回もおっしゃらないで、委員会の討議の結果を見守っていただきたいと思います。各党の委員の熱心な労働者に対する御努力を深く気持ちよく感じて、そして今後いろいろの行動に対処していただきたい。この点を要望いたしまして、私の質問を終わります。
労働大臣にまずお伺いします。 きょうは、雇用保険法案と現行の失業保険法の関係で質問申し上げるわけでございますが、その前に、労働大臣の基本的な考えをひとつ伺っておきたい。 労働大臣あるいは労働省の任務というものは、労働者の賃金その他の労働条件を向上させて、また労働省の関係の社会保障を充実をする。そういう任務を一番持っておられると思うのですが、それについて労働大臣の決意のほどを伺っておきたい。
その中で雇用の問題が大事だと思いますが、雇用について、ただ大ぜいの人が就職しているだけではなしに、その人が当然その働きに見合う、そしてまた国民として生活するに十分な賃金を得る、あるいはまたその他の危険な職場で働かないで、それから疲れが増して寿命を縮めるような条件じゃなしに、休息、休日やそういうものをちゃんと整備をされて、そのような後顧の憂いなしに労働者がその仕事に邁進できる、そういう労働条件をつくるのが労働省の任務であろうと思いますが、いかがでございますか。
大体けっこうですけれども、もう一回……。その人が十分な賃金を得て、それからその職場も危険な職場じゃない、労働条件も疲れが増すような条件ではない、健康で後顧の憂いなしに労働ができる、そういう条件をつくらるべきだと思いますが、それについてひとつ……。
そこで、現行の失業保険法あるいはいま提出をしておられる雇用保険法の関係で申し上げるのですが、失業保険というものをほんとうに完全にするということでなければ、労働の安売りが行なわれるわけです。賃金が少ない、あるいはその職場が危険である、その職場の労働条件が非常に過酷である、自分のからだには耐え得ないということがあっても、失業保険が十分でない、金額も十分でなければ、給付期間も十分でないということであれば、しかたがなしに悪い条件のところにでも働かなければならないことになる。労働省のほうは、労働者の賃金をりっぱな賃金にするようにする任務を持っておられる。それから職場の環境もりっぱにする任務を持っておられる。そうなれば、失業保険というものを完全
そういう御姿勢ならば、失業保険というものを、これは長らく改正がありませんでした。労働省が出されるというので、私はこんな法律が出てくるとは思わなかった。もっと抜本的な、いいのが出てくると思った。雇用保険法なんて名前を変えて、何とか、くしゃくしゃ、わけのわからぬようなことをいっているけれども、根本の大事なことは失業保険制度、その失業保険制度を完全にするということの考え方がここに一つもない。大体失業保険というのは、再就職するまで失業保険給付が行なわれるのが当然である。どうしてそういう改正案を出されなかった……。
前段については、理想としてという前段がついているのはいけないけれども、趣旨は同感であるというのはいいのですが、あとがよくない。保険だといっても、たとえば厚生年金保険、これは保険ですよ。厚生年金保険をもらわれる人は、一生涯、なくなるまで給付があるわけです。健康保険は、結局病気がなおるまで給付がある。同じ社会保険であって、失業保険だけどうして途中で切るのですか。再就職するまで給付があっても当然じゃないですか。どう思いますか。
今度は大臣、御答弁願います。 私は、全く労働省のほうが進んでいる点もあると思う。ILOの問題も、労働省をずいぶんほめたことがあります。厚生省がなまけていると言ったけれども、この点では労働省のほうがはるかになまけていますね。同じ政府だけれども、同じようにいいところをとって、ほかの省がいいところがあったら、それに負けないようによくしてもらわぬと困る。厚生省ずいぶんたるいところがありますけれども、厚生省にはめちゃくちゃにきつく言っているけれども、こんな再就職まで給付がないというような失業保険なら、そんなもの失業保険にならぬですよ。理想としては賛成だと遠藤局長が言われた。理想に邁進するのが政府の責任じゃないですか。どうしてそれをしない。
大事な質問がたくさんありますので、先に進みますけれども、これは質疑応答だと思って聞いてくださいよ。 いま局長、保険だからと言われたけれども、大体保険という考え方は捨てなければいかぬ。社会保障という考え方でものを持っていかなければいけない。あなた方は保険だと言われるけれども、社会保険関係費というのは、政府の予算では社会保障の予算のワク内に十何年入れているわけです。予算書を見てもわかる。社会保障関係費の中に社会保険関係費、実にずるいのですよね。社会保障をしっかりやるようなかっこうをして、中は社会保険で逃げている。だけれども、社会保障はやりますと総理大臣も何回も言っておる。だから社会保障の考え方でやらなければいかぬです。それはひとつ頭
急速に、猛烈に、しっかり考えてください。 それで、そういうふうにほんとうにたるいのです。たるい中で、社会保障制度審議会の答申が——社会保障制度審議会というのは最高権威ですけれども、社会保障をよくするために熱心に言う人もいますけれども、中には資本家の代表もおられる。中には政府の事務次官もおられる。そんなに強烈なものを出したら政府が困るだろうという配慮も、私入っていますから、まざまざと見ている。口にはそうおっしゃいませんけれどもね。だから、社会保障制度審議会の答申というのは、まことに政府にとっては楽な答申ですよ。事務次官が全部いるし、それから各省の提出法案から事務局長のところにも何とかこれを通してくれと言っておられるし、やっぱり政府
時間がないので残念ですけれども、他の委員が詰めると思いますが、そんな弁解要らぬですよ。スライドということはしなければいけないということは申すまでもないことです。厚生省が五%で、それで賃金だからいいなんということを言わなくて、厚生省は五%なら労働省は二%上下してもすぐにスライドをするという姿勢でなければいけません。賃金の五%でスライドする、そいつを断じてやってもらわなければならない。それにスライドする要件の幅を短縮をすることを必ずやるという御答弁を労働大臣からずばり、ぱしり言っていただきたい。
次に、社会保障制度審議会の答申の中にいろいろあるわけですが、時間がないから残念だけれども少し省略して、たとえば「平仄」ということばが出ていますね。これは大臣も局長も御存じですから、「日雇労働者健康保険と異なっており、その給付も一般の給付改正と平仄を合せるべきである。」という点、これは島本さんがお触れになりましたけれども、その中三つ、四つそれに関係したことを申し上げます。 まず第一に日雇い労働者の失業保険、これは片方で年寄りや再就職の困難な人やそういう方について少し一般失業保険で厚味をかけるということをやっていられる。当然全体がそういう該当者である日雇い失業保険についてそのような配慮をすべきだ。たとえば六割平均の給付を日雇い失業保
今後課題ということじゃなしに、すぐにやっていただきたい。厚生省が七十八日ですから、そんなもの恥ずかしくてしようがないですよ。すぐにどんなことかあっても——これは政府提案していられるから困るけれども、この法案が廃案になるかあるいはまたどうなるかわかりませんけれども、何らかの時期に、この法案が廃案になってもいまの失業保険法は残っているのですから、そういうことでとにかく七十二日にする、そうして少なくともことしからは七十八日に断じてするということを、これは理解のある委員たちにもお話しになって、それが実現するようにしていただきたい。少なくともことしは七十八日、来年は七十二日になるようにしていただくように、労働大臣の職務をかけたと言うといけませ
次に、日雇い健康保険は、実はいま保険料は五段階なんです。今度改正案ができて八段階にしよう、日雇い失業保険は二段階を今度三段階にする、まことにおかしな話です。そのことで社会保障制度審議会はこういう答申をしているわけです。少なくとも島本さんのおっしゃったように五段階にすべきである。日雇い健康保険のほうは厚生省に詰めますけれども、これは八段階は多過ぎるから五段階につづめるべきだ、労働省と厚生省が、一つの内閣でありまして同じ対象者の保険料のとり方を二つとは——片方は三段階、片方は八段階、そんなばかな話はありません。中をとって労働省は断じて五段階にする、厚生省のほうはわれわれは追及しますよ、これは五段階にすると。そういうふうにしていただく。労
とにかく、局長も努力すると言っておられるけれども、労働大臣はもっとハッパをかけてくださいよ。五段階にするという御答弁を願いたいと思います。
ぼくも不満だけれども、今度は断じて五段階にするし、もう半年ほどたったら五段階の法案を出す、そういうくらいの答弁でなければ話になりませんよ。そのくらいのことはやられるでしょう。
こんなものは何でもないのですよ。事務が何とかとおっしゃるけれども、有能な労働省の職員です、そんなもの、十分こなせます。それで足りなかったら人員を増大したらいいのです。 あと、その問題よりも、この段階ではほんとうのところ、失業期間中の生活が守られないわけです。厚生省のほうは八千円も九千円ものところを考えている。こちらはそれを六千円、五千円の人も二千円ぐらいにして、それで失業保険を算定しておる。しかも六割、そんなものでは失業保険中の生活は守られない。だから、せめて五段階にする目標でことしは四段階にして、来年は必ず五段階にします、そのくらいのことはやってもらわなければ。長谷川さんは熱心な大臣だし、金のことなんか一切心配要りませんからね
勉強じゃなくて、そんなもの、明快な頭の人だからわかっているでしょう。勉強じゃなくて、善処しますという御答弁をいただきたい。勉強では困る。善処しますと……。
それから次に、実は具体的な問題で一つ伺います。これは政府委員からの御答弁でもけっこうです。 労働組合の供給にかかわります日雇い林業労働者に対する日雇い特別給付の取り扱いの問題ですが、いわゆる奈良方式については、その取り扱いの細目も含めて、現行失業保険法の場合ではもちろんでございますが、かりに雇用保険法案が成立した場合でも、引き続いて実施していく必要があると思いますが、それについて、ひとつ御答弁を願います。
最後に一つだけ。お年寄りの問題について保険料の免除という制度を、一般失業保険でされました。これは当然日雇い失業保険にもこれを適用すべきであると思います。あれの場合に、この前島本さんの質問に対して局長の御答弁では、再就職とかいろいろなことを言って、だからそういうふうな案にいまなっていないという御説明がありました。再就職も何もあったものじゃありません。失業保険法は、そしてまた雇用保険法も、失業期間中の生活を保障することが第一義的なものであります。生活の問題ですから、年寄りの場合に保険料の負担が苦しい、そういう問題で再就職とかなんとかという、ほかの理屈ではなしに、一般失業保険で年寄りに対して保険料の免除をしたならば、日雇い失業保険について