大蔵省に伺います。なぜこの新規事業を受け入れられなかったか、理由を説明してください。
大蔵省に伺います。なぜこの新規事業を受け入れられなかったか、理由を説明してください。
政務次官よく聞いてください。そういうような態度なんだ。たとえば診療所施設整備費、長年の差別のために、同和地区の住民が健康上非常に悪い状態にあるということはおわかりでしょう。それからまた狭い地域に住んでいて幼児が遊ぶところがないこともおわかりでしょう。一般のワクにあるからといっても、そのことでは配分が少なくなるわけです。政府がけしからぬ抑圧をし、長年苦しんでいた人たちの問題について、それをいささかでも早く回復をするために——いささかでもというちょっと語弊がありますが、その問題を解決するために同和対策事業特別措置法ができたわけです。それを一般の行政中にあるからこういうことは排除するという考え方は大蔵省的な考え方であって、特別中の特別のこ
そういう御答弁だからいかぬのです。問題の理解を深めてください。ほんとうは、大蔵大臣がどんなになまけても、私はやりますということを言わなければいけない。きのうのきょうだけれども、大蔵大臣と大蔵政務次官の間の連絡不十分については、今後徹底的に追及をします。あなたも積極的に、大臣の答弁については、前の日にどうやられたか理解しなければならない。大臣もそれを連絡しなければならないし、大臣を補佐する者もあなたに連絡しておかなければならない。大事な大蔵省をあずかっている連中がそんなことでは、怠慢であります。怠慢を直すと同時に、そのようなことではなしに、大蔵大臣がもし間違った考え方を起こしても、それを直す、その問題については全力をあげて推進をする、
では質問を終わります。
建設大臣並びに政府委員に主として同和問題について御質問を申し上げたいと考えております。 去る二月二十八日に予算委員会の一般質問で、金丸建設大臣もおられた席で、私は同和問題について基本的な問題について田中内閣に質問をし、その私の主張した線に従って懸命に積極的にやっていくという御答弁をいただいたわけでございます。この点についていろいろの問題を指摘したわけでございますが、この問題の重要性について、当然田中内閣の国務大臣として、他の大臣と同様、より以上やらなければならないと思いますが、ひとつこの重要な問題についての御理解の点と御決意を総括的に伺っておきたいと思います。
建設省は各省に比較して対処すべき事業量あるいは金額も多いわけです。いままでの建設省の担当の方はかなり努力をしておられたことは幾ぶん評価をいたしますけれども、主観的には努力をしておられても、客観的に問題を解決するためにはまだまだ道が遠いということであります。ことにいま全体の同和対策の中で予算的に一番大きな部分を占める建設省でございますから、特に大臣をはじめ各担当者の方の一そうの積極的な御推進が必要であろうと思います。この住宅の問題は、衣食が国民にある程度のものが確保されるようになりました。その中で抑圧を受けた部落大衆は、この点についてもまだ非常に抑圧を受けておりますけれども、一般的に日本国じゆうで食べることと着ることについては、終戦直
大臣も同じお考えだと思いますが、ひとつ御答弁を願います。
たいへん積極的な御答弁をいただいてけっこうであります。ぜひ御推進を願いたいと思います。 次に、その問題に関連をいたしまして、一種住宅に同和ワクというものはございません。一種住宅というのは、さっき言ったような系列で何か総体的に考えられているようでございますが、二種に入っている。それから子供が多くなったら一種に入るというような段取りでだんだん考えられているとならば、もうすでに子供が多いという状態で、一種に関しても同和住宅のワクをつくるという御努力がされてしかるべきだと思うわけであります。それについて伺っておきたいと思います。
そういう状態だということは伺って知っております。二種公営住宅について三分の二の国庫負担があるというのは、これは同和だけでなくて一般的にあるはずですね。同和対策事業特別措置法ができたのは、この住宅を含めてすべての同和事業について三分の二の助成をするということの精神が一つの柱になってできておるわけであります。したがって前に、三分の二の二種公営住宅ということでは、それだけの特別措置にならない。一種公営住宅についても同和ワクについては三分の二の国庫負担をとるということを一いろいろな関係て、いままでいろいろやった変なへ理屈、変な慣例があったことは知っております。しかしそれを突破してやっていただくように御努力を願いたいと思います。
伺ったら時間がかかりますから、違っていればあれですが、公営住宅法のほうが先にできたんじゃないか。同和対策特別措置法のほうがあとです。したがって、あとの法律を先の法律に適用していくということの努力があってしかるべきだと思う。ですから、そういう問題と、それからもう一つ、二種あるいはまた改良住宅も実際上一種と同じスケールになるように、そういうことも含めて最大の御努力を願いたいと思います。これは大臣からひとつ……。
含めて、と申しましたが、ただ検討ではなしにそれを実現する方向でやっていただきたいと思います。
実はいまの改良住宅、これは小集落のほうも含めての話でございますが、その土地に対する国の財政的な対処について、私存じておりますけれども、一応住宅局長から伺っておきたいと思います。
それは全部でありますか。
それから建物についてはどういうことになりますか。
全部であればそれでけっこうなんですけれども、土地除却あるいはまた整備の点は全部そうなっているようでございます。それは全部そうなっていますが、その次に、その補助裏についてはどうなりますか。
その起債について同和対策事業特別措置法第十条が適用されておりますか。
この補助裏について十条が適用されていないという点は、三分の二の国庫負担が実単価とずれている点とあわせまして地方自治体にたいへん超過負担をしているということになって、地方自治体がその財政負担に困難を来たしているわけです。そのことが問題推進のために非常な隘路になっているわけです。これを打開していかなければならないと思いますが、その問題について、実はいまの十条適用をしたところに起債の元利償還金の十分の八を普通は普通交付税で、交付税不交付団体については特別交付税で支給するということがちゃんとでき上がっているわけでございます。その中の特別交付税とは別に、前からありました同和対策の特別交付税が完全にやはり現存をしておって、その前からある特別交付
大臣の積極的な御答弁をいただいて非常に力強く思います。ぜひ至急にそれが実現するようにやっていただきたいと思います。局長以下建設省の方は大臣を補佐して、自治省また政府担当のところに強力交渉されるようにしていただきたいと思います。 さらに、この問題の上屋、建物の問題でありますが、建物についてはこういう措置がとられておりません。この土地のほうに実施をされたものを建物のほうにも推進していただきたいと思うわけであります。その点について金丸建設大臣の積極的な御努力をひとつお願いしたい、こう思うわけであります。
たいへん積極的な御答弁でけっこうであります。建物については、土地等が先にでき、建物等がまだ実施されていないことについて幾分へ理屈があることを私は知っております。その幾分のへ理屈はひとつ粉砕して、ぜひ実現をしていただきたいということであります。 それからその次に、建設省が今度大蔵省に要求をされた項目の中で削減をされたものについて、たくさんあるに違いないけれども、ありましたらひとつ御説明をいただきたいと思います。
芽が出たのは知っておりますけれども、とにかく総額はいろいろな点で幾ぶん削減をされているという状態であります。削減の率は他の省より少し少ないようでございますが、軒並みに少しずつ削減をされているという御説明があってしかるべきであって、事実に即して御答弁を願いたい。こまかくなくても、削減をされているということでけっこうです。