鳩山君、まだ来ないのですか。一体だれが鳩山君に伝えたのか。だれがどういう経過で伝えたのか。伝えたのに鳩山君来なければ、鳩山君を次の会議で糾弾しなければならない。なまける者があったら、それ々糾弾しなければならない。その経過をはっきりしなさい。−大蔵大臣はどうした。労働大臣はどうした。一体何をしているんですか。
鳩山君、まだ来ないのですか。一体だれが鳩山君に伝えたのか。だれがどういう経過で伝えたのか。伝えたのに鳩山君来なければ、鳩山君を次の会議で糾弾しなければならない。なまける者があったら、それ々糾弾しなければならない。その経過をはっきりしなさい。−大蔵大臣はどうした。労働大臣はどうした。一体何をしているんですか。
労働省の関係のほうに質問します。 私は、国民年金法の審議に労働大臣の出席を要求し、それから政務次官には前から誠実にお待ちになっていただいて、順番がおそくなりまして、その点は申しわけないと思いますが、政府関係の答弁に不十分やでたらめな点が多いために時間をとったので、その点は御了承を願いたいと思います。 実は、国民年金法が労働省というのは、ちょっと目に見たら、そうぴたっと任務管掌じゃないんじゃないかと思われる方もあると思いますが、そうではないので、なぜ私が労働省の方に来ていただきたかったかというと、厚生年金保険は五人未満の適用がございません。また五人未満適用をしてまいりましても、たとえば常用労働者五人未満の方向のほうが先に施行さ
いまの御答弁は五人未満の適用のことだけだと思いますが、もう一つの質問についてはどう思いますか。
その問題について、いつどういう機会で厚生省に労働省は申し入れ、得心をされましたか。
今度の法案については、労働大臣か、政務次官か、何局長が、厚生省の何大臣、何局長とこういうことについて協議を受けられましたか。
労働省はそれについて、やむを得ないというふうにどうして判定をされましたか。どういう理由か聞いて、厚生省のほうで、私のほうの省のことだからうんと言ってくれ、はいそうですかと言ったんですか。何か意見を言わなかったんですか。どういう理由でやむを得ないと思ったんですか。
そういうことについては、大臣に説明したり報告したり、大臣の意見に基づいて厚生省と交渉するということをやっておられないですか、やっておられますか。
いつ報告しましたか。いつと、それからその中身。
労働大臣はその報告について何にも一言も言わないですか。どういうことを言いましたか。
そのような内容について説明はしていないと思うし、また説明はしたとおっしゃるならば、そういうことについて一つも意見を述べられないということであってはならないと思うのです。 ところで、そういうなまけた大臣であるか、非常に熱心な大臣であるか、いまのところわかりません。あなたのほうの事務次官が大臣に報告をされたわけですね。ですからこれはそういう意味で、大臣にすぐ出てきていただかなければならないと思いますが、なお、厚生大臣が労働大臣から、国民年金法の問題について意見を聞かれたことがあるかどうか、伺っておきたいのであります。その意見について、いつどういう席で、どういう内容のことを厚生大臣に言われたか、その事実がありましたら伺っておきたい。
一つも意見を言わないで了承する、あるいは賛成だ、そんな大臣は、労働者の立場を守る大臣としては非常に不適任であろうと思います。ところで、しかし厚生大臣は、何にも意見を言わなかったと言われるけれども、労働大臣が厚生大臣に言ったと言われるかもしれない。厚生大臣は正直な方だから、聞いておられないというのはほんとうでしょうけれども、たとえば総理大臣や大蔵大臣に意見を述べられたかもしれない、そういうこともあります。 私は、このようないわゆる所得比例制について、労働省が非常にめんどうを見なければならない。たとえば失対の労働者の方々が今度所得比例制の対象にはなれない。あるいは強制適用になっても免除規定の適用が受けられないという問題がある。そうい
たとえば、五人未満の事業所の労働者の方々の問題や、日雇い労働者の方々の問題について、労働大臣は当然責任を持っておる。主体的なこの年金制度については厚生大臣が責任を持っておられますけれども、それに対してただの一言も意見がないというような労働大臣であれば、これは労働大臣の資格はございません。しかし、原健三郎君がそのような政治家の資格のない人物であるかどうかは、これは本人が出てこなければわかりません。ですから、本人をすぐ出していただく必要があろうと思います。その上、労働大臣の出席要求は最初から私はいたしております。委員長、委員長代理が即刻に連絡することをお約束になりました。それでまだ出てこないというならば、労働大臣が国会を完全に無視をして
私は、ただいま議題と相なりました同和対策事業特別措置法案について、本日早期成立を期して審議の場をつくっていただいた藤田委員長並びに各党理事、委員各位に心から感謝を申し上げます。 本法案の審議を始めるのにあたりまして、まことに感慨深いものがございます。 徳川時代幕府のつくった不当な身分制度によって多くの同胞が極端に人権をじゅうりんされ続けてまいりました。明治四年の太政官布告によって、それが解決されるかの期待もつかの間でございました。明治の民主主義改革停とんのため約百年、三百万と称せられる多くの同胞が、差別と貧困に苦しみ続けてまいりました。戦後、基本的人権尊重を約束された新憲法下においても、その状態は続いております。この解決のた
同和対策事業の重要性にかんがみまして、単価については実態に即するように決定いたすお気持ちだろうと存じますので、さらに、その点はっきりとお伺いいたしたいと思います。
第二問といたしまして、次に同和対策事業の推進にあたって、重要な問題は、補助対象に土地買収費——これは先行取得を含みます。それと整地費を加えることであります。たとえば、建物の建築費だけの補助では実際に建物はでき上がらないのであり、同和対策事業の重要性を十分認識されて、ぜひ補助対象に先行取得を含めた土地買収費と整地費を含められたいと存じます。大蔵大臣の積極的な御答弁をお願いをいたします。
第三番目の質問をいたします。 本法案第七条第一項の「政令で特別の定めをする場合」のうち、国庫負担または補助が三分の二を下回るものについては、同和対策事業の重要性にかんがみまして、極力少なくすべきであり、また将来拡大すべきものでないと考えます。この政令で特別の定めをする場合のうち、国庫負担または国庫補助が三分の二を下回るものについてはどのような場合があるのか伺っておきたいと存じます。質問の趣旨を御理解をされて、前向きな御答弁をお願いいたします。
次に私は、自治大臣に御質問を申し上げますので、しばらく他の委員に交代させていただきますが、大蔵大臣の、政府を代表しての前向きな御答弁に感謝を申し上げたいと思います。
引き続きまして野田自治大臣に御質問を申し上げたいと思います。 いま地方行政委員会から野田自治大臣がおいでになったわけでございますが、総務長官から同和対策事業特別措置法についての提案説明がございました。各方面の御協力について質問者一同感謝を申し上げながら、いま質問を申し上げているところであります。 この同和事業を進める点において国庫負担、国庫補助、そして起債、元利補給等の内容を含めた交付税の交付ということが、地方財政の圧迫を取り除いて同和対策事業の進展をさせるために非常に大きな要因になります。この自治省関係の問題についてこれから御質問を申し上げたいと思いますので、ぜひ前向きの御答弁を願いたいと思います。 四番目の質問でござ
交付することといたしますというお気持ちであろうと思いますが、もう一回そのとおりでありますか。
五番目の質問といたしまして、特別措置法の施行によって地方団体が実施する同和対策事業に対する財源措置は強化されることになりますが、その後においても従来どおり特別交付税による財源措置が行なわれるものと考えてよろしいか、政府のお考えを伺っておきます。