六番目の質問といたしまして、現行の地方債の取り扱いについては、地方公共団体の規模に応じて起債の一件限度額を設け、これに満たない場合は起債を許可しないことといたしておりますが、同和対策事業については、各種の同和対策事業を一括して起債一件事業とし、一件限度額に満たない場合においても起債を認められたいと存じます。政府のお考えを伺いたいと存じます。
六番目の質問といたしまして、現行の地方債の取り扱いについては、地方公共団体の規模に応じて起債の一件限度額を設け、これに満たない場合は起債を許可しないことといたしておりますが、同和対策事業については、各種の同和対策事業を一括して起債一件事業とし、一件限度額に満たない場合においても起債を認められたいと存じます。政府のお考えを伺いたいと存じます。
七番目の質問でございますが、本法案の起債及び元利償還に対する交付税交付は、同和対策事業推進のため重要な役割りを果たすものであり、その起債については制限はなされるべきではないものでございます。起債の下限については、先ほどの御答弁で具体的に善処されることになりましたが、上限についても制約をしないようにせられたいと存じます。前向きの御答弁を期待申し上げます。
八番目の御質問は大蔵省関係でございますので、同和事業を担当しておられる床次総務長官からお答えをいただきたいと思います。 法第九条第二項の「資金事情の許す限り、」とはどのようなことか、伺っておきたいと存じます。
再び自治大臣にお伺いをいたしたいと思います。 法第十条は、地方団体が起こした同和対策事業のための地方債で自治大臣が指定したものの元利償還費を基準財政需要額に算入することとしております。全部を指定すべきものと考えますが、自治大臣は指定についてどのようなお考えなのか、伺っておきたいと存じます。
特に御出席になりました総理大臣に心から敬意を表したいと思います。 締めくくりの御質問を総務長官にいたしたいと思います。この質問は非常に重要なものでございまして、どうか総務長官から非常に前向きの御答弁をいただきたいと思うわけであります。 質問に入ります。もちろんこれは四党の気持ちを代表しての質問でございます。 同和問題の早急かつ完全な解決は国の責務であり、国民的課題であります。政府により尊重が約束された同和対策審議会の答申の重要な柱として本法案が提出され、審議され、近く成立を待期できることは喜ばしいことでございます。 ところで、法律の条文においては、本法案提出の根底となりました同和対策審議会答申との関係の記述が困難であ
ただいまの総務長官の御答弁に非常に満足をいたします。総務長官が提案について非常に御努力になった点について心から敬意を表します。 最後に、佐藤内閣総理大臣に、御質問申し上げるよりもいろいろお礼を込めたごあいさつを申し上げたいと思います。さらに、最後にひとつ前向きの御決意を国民に御披瀝いただきまして、問題推進に当たっていただきたいと思うわけであります。 私は、佐藤内閣及び自由民主党と幾多の政治的課題について見解を異にいたします日本社会党に所属をいたしておりますが、同和対策審議会の答申以後、答申尊重、特別措置法制定推進の問題に関しての佐藤内閣総理大臣の終始変わらない御誠意については、心から敬意を表する次第でございます。 同和対
総理大臣の前向きな御答弁、熱意のある御答弁に感謝を申し上げます。 再度、内閣委員長、各理事、内閣委員の皆さま方に、その審議を進めていただいたことを御礼を申し上げまして、私の質問を終わらしていただきたいと思います。(拍手)
私は、厚生大臣並びに政府委員に対し、厚生行政一般の質問をいたしたいと存じますが、その中で特に生活保護法に関連の問題について、御質問申し上げたいと思うわけでございます。 生活保護法ができましてから、二、三の補完的な改正は行なわれましたけれども、本格的な改正が長い期間行なわれていないわけでございます。非常に大事なこの法律についても、これだけの長い期間があったわけでございますから、この趣旨をもっと徹底させるために、ほんとうの意味の適用ができるように、この問題の改正についても検討し、考慮をしてよい時期になっているんではないかと思います。そういうことについていま御検討になっておられるか、将来御検討になるか、厚生大臣のお考えを伺っておきたい
生活保護法は、この法律の第一条にございますように、憲法二十五条の規定する理念に基づいてできているわけでございまして、いわゆる社会保障の基盤になる、底辺になる一番基礎的な法律であろうと思います。そこの第三条にございますように、「健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」という規定があるわけでございますが、こういう状態とはほど遠い状態であろうと思います。日本国憲法で規定されているものの、最低のものが実際にその理念にほど遠いものであっては、ほんとうに社会保障を推進している政治、行政とは言えないと思いますし、また、憲法をほんとうに尊重した政治が行なわれているということは言えないと思うわけでございます。いま、生活保
厚生大臣と社会局長からもう一回伺っておきたいと思いますが、一定の時点で、一定の地域で客観的な健康で文化的な最低生活というものがあるべきものだというのが、この問題をほんとうによく研究しておられる学者の方々や関係者の方々の定説になっていると思います。私もそのように確信をしているわけでございますが、それについて、厚生大臣か社会局長かどちらかから、ひとつ御答弁願いたいと思います。
そこで、一定時点、一定地域における客観的なものがあるべきであるというのは、これは社会局長も認めておられると思うのです。厚生大臣も、お考えが違えばいまひとつ御発言を願いたいと思いますが、同じようなお考えだと思います。そこで、それを幾らときめることについては非常にむずかしい問題がございますが、そのような客観的なものをきめるときに、時の財政で支配されるということは、これは誤っていると思います。財政というのは幾らでもやりくりができるわけです。それが必要だ、それをしなければならないと思えば、ほかに抵抗があるかもしれませんけれども、財政とは歳出と歳入からなっておりますから、ほかの歳出を削ってそれを確保するなり、それができなかったら歳入の増大をは
そこで、完ぺきに行なわれていればそれほど問題はありませんが、すでに生活保護の予算については、厚生大臣が大蔵大臣との折衝において、また厚生当局が大蔵当局との折衝において非常に苦労をしておられます。大事な責任のある地位にあるから、苦労されるのはちっとも差しつかえありませんけれども、苦労してそれが通らないのでは、これは国民の基本的人権が守られないということになる。今後、生活保護の基準に関しては、厚生省の主張が苦労なしに一切ぱちっと通るというような行政の状態がつくられなければならないと思う。それ以上に、そのようなことを避けるために、ほんとうに権威のあるこの問題の専門家が集まって、そのような審議会なり——行政委員会まで持っていってもいいのです
きょうは問題提起ですから、あまりとことんまで追及はいたしませんが、一つは行政委員会でそれを決定するという方法があります。一つは、それに準ずるくらいの強力な審議会でやって、それに第一義的に従う。しかし、厚生省としてどうしてもそれに異議があるときには再審査をしてもらうというような、厚生省の恣意をできるだけ狭めた、そういう審議会の権限を非常に強大にした、そういうものを置くという方法もあろう。こういうことについては積極的に御検討をいただくべきだと思います。それから、いまそれがない時代においては、事生活保護費の問題に関する限り、主管官庁である厚生省がこうあるべきだときめたことについて——これは理念の問題であります。びた一文も大蔵省に削らせない
厚生大臣も数字を御検討だと思いますが、いま社会局長の答弁がありましたように、制度審議会の答申は実質三倍ということであります。ここで実質で九割二分ふえただけ。ですから来年、このベースでいくと、二倍をちょっとこえるということになるわけです。社会保障制度審議会では、ほんとうにそういうような構成メンバーで、それからいまの政府の政治の進め方が非常に遅々とした状態で、それに本来あるべき姿のはっぱをかけても、なかなかそこまで行かないだろうということも余分過ぎるほど勘案に入れて、そこで少なくともここまでいかなければならないという勧告をしたのが、あの実質三倍の数字であります。それが昭和四十五年度を目前に控えてまだ九割二分増し、一九二・六ということ。来
いまの政治のベースで、これまでなまけてきたことを、来年一ぺんに三倍までにするということは、これはしなければならないでしょう。それだけ気持ちを総理大臣はじめ各大臣が入れかえて、厚生省も弱腰を入れかえて、大蔵省も財政偏重のお気持ちを入れかえてやればできることです。しなければいかぬと思うけれども、斎藤さんは非常にまじめな大臣ですから、来年三倍にやります。ということをぴちっと言われるような、はったりを言う大臣ではありませんけれども、そのような気持ちでやっていただかないと——ほんとうは三倍にならなければいかぬのです。三倍にならなければいかぬのだったら、いままでの惰性で九年間かかって二倍近くまで来たところを、あと一年でそれと同じものをやれと言っ
実際の数字、私も調べておりますけれども、ちょっとそちらからお答えをいただきたいと思います。 生活保護費の中の生活扶助の費用、その中の飲食料費という項目があります。飲食料費について、これは全般の平均もおっしゃっていただいたらいいと思いますが、一番少ないところ、四級地で、それから五十くらいの女の人、それの一日分の単位でけっこうですが、飲食料費を教えていただきたいと思います。
厚生大臣は、この数字、御承知ないと思います、これほどたくさんのことを。いま一番少ないところを聞きましたら、これは一日分が九十七円というところがあるのです。飲食料費九十七円。五十くらいの女の人で百一円というところがあります。これは一食分で平均をしますと、九十七円のところは三十二円余ということになります。百一円のところは三十四円ぐらいになりますね。三十四円弱。この百七円のところの三十の女の人で三十六円になります。三十の女の人の例でいいますと、三十六円という食事でやっている。三十の女の人であれば、まだこれからどんどん子供を分べんするという年齢になる。そういうような生活で健康な生活はできないということは歴然としてわかる。こういうおかあさんが
ほんとうにこのような生活では、たとえば三十の女の人であれば、すぐ死ぬことはありません。しかし、その人は四十か四十五になったら、何かちょっとした病気になれば、このような栄養状態ではころりと死んでしまう。ですから命を詰めての生活基準です。健康で文化的な——文化的は抜いて、健康な生活とは言えない状態です。そういうことですから、こういうことを考えたら、大蔵省のほうは、厚生省がこのくらいのところで——ことしは一三%ですか、要求したら、なぜそんなことをしているのか、これじゃ憲法どおりの政治にならないじゃないか。大蔵省のほうが、いろんな政治について大蔵省として考え抜いたことを、意見を申されるそうでありますから、こんな要求じゃ困るじゃないかというこ
福田君じゃないから、辻君にそんなに意地悪を言ってもしょうがないから、それだけにしておきますけれども、ほんとうにこれは福田赳夫君の答弁であれば、私は承知をしません。そういうことについての生活保護の客観的水準については、厚生省、主管官庁が考えて要求をされる、それを一銭でも、びた一文でも減ずるということは、これは、財政事情という第三義的な問題で国民の基本的人権を縛り、憲法に違反することをきめるということになります。この問題に関する限り、ほかの問題は少しは討議をされてもいいと思いますが、この最低の生活保護の基準については、びた一文も削ることは許されないということを銘記をしていただきたいと思う。 次に、生活保護法の運用と、保護法にいろいろ
この生活保護法について斎藤大臣に伺うのは初めてですから、いきなりいま言っていまお答えを求めることは無理であろうと思います。ですから、そういうことについて強く追及はいたしませんけれども、警戒をなさらないで聞いていただきたいのですが、これがほんとうに無理な条文であり、ほんとうに鬼のようなジャのような条文であるということは、感じでおわかりだと思う。このためにみんな迷惑をしている。国民は一番それでたいへんです。それから、あなたの指揮、指導をしておられる厚生省の方々が、現場で苦労しているわけです。またその計画をするほうも苦労をしておられる。こんなことじゃ行政にならない。こうしてやりたいけれども、このような条文があるから、その条文を何とか切り抜