次に、憲法全般の問題にわたりますが、岸総理は、九条二項の解釈として、自衛のための最小必要限度の実力は戦力とならない、こういう御見解、官房長官は自衛のためなら戦力は持てる、全然根本的に違っているのですが、これを一つ統一的にまとめて政府の統一見解を承わりたい。
次に、憲法全般の問題にわたりますが、岸総理は、九条二項の解釈として、自衛のための最小必要限度の実力は戦力とならない、こういう御見解、官房長官は自衛のためなら戦力は持てる、全然根本的に違っているのですが、これを一つ統一的にまとめて政府の統一見解を承わりたい。
今の答弁、前段ほとんどよかったのですけれども、戦力と言われたところに間違いがあるので、俗称ならどうでもようございますが、憲法九条二項は戦力を禁止しているの下す。その点において非常な違いが承る。それをどう統一されますか。
非常にすなおに取り消されたのでありますけれども、あとのところでちょっとひっかかりがある。憲法上の今議論をしておるのですから、戦力という字をお使いにならないで、今までのは取り消したと、こうあつさりおっしゃられたらよかろうと私は思っております。官房長官のことはこれ以上追及しないで、私は自分で了解しておきます。 そこで、もとへ戻って私は簡単に伺いますが、いろいろ憲法九条二項の解釈がだんだん発展して参りまして、海外派兵ができるとかできぬとか、あるいは核装備ができるとかできぬとか、防衛上の兵器はいいが攻撃用の兵器は困るとか、いろいろなところまで発展しましたけれども、憲法制定当時のことを考えてみますと、こういうことはまるで問題にならぬ、と申
最後に、もう一点伺いますが、交戦権がないから自衛隊は軍隊でない、しかも国際法上認められた交戦権がないから軍隊でない。幾らこれが大きくなっても、交戦権がない以上は軍隊でないというのは、これは非常に飛躍した解釈で、私は納得いたしません。そこで総理の言われる、自衛のための最小必要限度の問題になるのですが、総理の今までの委員会等での、私もたびたび質問したことがありますが、お言葉では、現在の自衛隊でも、国力の関係から、まだ最小必要限度に達しておらぬ、こういうお言葉がございます。私はおそらくその通りだろうと思います。そこでそれならば、国を守るための最小必要限度という以上は、軍隊の性格は別といたしまして、その量的と申しますか、内容、実体的には、駐
最後にきわめて簡単に要点だけ。 安保条約の改定の問題は、重光外相に同伴して、総理が幹事長として御渡米になった。それから一昨年のアイクとの会談のときにもそうした話が出た。最近は藤山外相が昨年おいでになりまして、もう年内にもこの話がまとまると、こう思っておったところが、最近派閥関係の余波のように私は見受けられるのでありますが、だんだんおくれて参りました。しかしこの問題は、大体信念に従って総理がお考えになれば、断が下せる段階になっておると思いますので、あまり延びますと、やはり潮どきがありますから、アメリカとの国際信用の問題に相当大きな影響がある。だから私は慎重を期することはもちろんでありますけれども、一つ指導力を発揮して断をお下しにな
米軍の装備と憲法とは無関係である、これは条約上の問題であるという法制局長官のお答えは、きわめて明快で、私は納得をいたします。現在の安保条約と自衛隊とは、行政協定二十四条を除きまして、法律的には無関係である、かように考えます。しかしながら、改定されようとする安保条約におきましては、バンデンバーグの決議の関係で共同防衛的な性格を持って参ります。そこで、自衛隊と憲法とこの条約と、三つの関係において大きな問題が起ってくるわけであります。その問題の中心点は、一つは、政府の憲法九条解釈におきましても、その二項が自衛のための最小必要限度、こういうことを言っておられますので、その自衛のためという範囲を逸脱するかどうかという問題が一つそこに浮かんでく
機能の質疑応答でも明らかになりましたように、極東の安全と維持のためにという一項は今でもありますし、新条約でもあるだろう。そこでその問題は事前協議で、イエスと言うか、ノーと言うかということは事前協議事項になる、これが外務大臣のお答えである。私もさようだと思います。そこで事前協議のときにノーと言えば問題は起らないのでありますが、アメリカがバンデンバーグ決議を持っておる関係で私はノーと言えない場合があるし、ノーとばかり言っておったのではアメリカが納得しない。そこでイエスと言った場合に、これが購買関係であるならば別でありますけれども、組織体としての自衛隊が協力するということは、政府の憲法解釈でもそこに疑問の余地が起るのではないか。それをどう
規定があってもなくても私は事前協議の中に入ると思う。そこで私が唯一の政府のまず逃げ道と申しますか、これに対するジャスティファイする気持は極東の安全は即日本の安全である、即自衛であるということ以外に私は説明がつかぬのじゃないか、こう思うんですが、いかがですか。
そうあわてずに、私の言うことをよく聞いて、極東の安全即自衛即合憲と、これで政府としてはいいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
今のお答えは、ここでは一応了承されるでしょうけれども、アメリカの上院にでも持っていったら問題にならぬと思う。ところがこの問題はアメリカの条約との関係でありますから、バンデンバークの決議の趣旨からいって、私はさようなことにならぬと思いますが、町間の関係で納得はせぬけれども、この問題はこの程度にいたし、おきます。 次に、昨日も伺ったのでありますが、最低限度の方でありますが、最低限度はやはり一木と日本のためにある米軍と寄せた力、これは軍隊の性格でなくて、内容の実力、現に向うが陸上の兵力か減らしましたら日本の方はふえてゆく、だんだんスライドして、向うが減れば日本がふえてゆくというんですから、日本の国力が非常に発展をした場合に、今の駐留軍
それでは、これはまた内閣委員会で私ゆっくり伺うとして、最後にもう一点だけ伺います。それは日本が核攻撃を受けた場合に、日本は米軍の制御力によってこれを防ぐんだ、つまり原子兵器の攻撃には米軍の力によって抑制する、こういうことを長官もおっしゃっておりますし、岸総理も、津島長官も、鳩山さんも、小瀧さんも同じようなことを言っておられるんですが、これは結局米軍が原子兵器をもって原子攻撃を防ぐ、こういうことを意味していると思うんですが、さようでありますか。
これでおしまいです。長官は原子兵器の攻撃に対しては米軍の力で抑制する、こういううお答えがあるわけですね。ところがもう少し問題を明確にするために申し上げますが、岸総理は三十三年の三月三十一日と思いますが、飛鳥田氏に対する答弁で、そういう――核兵器のことですが、「そういう兵器でもって侵略を防ぐほかはないというような場合において、アメリカの軍がそれを用いるということについては、これはやむを得ないことではないか」、これは岸さんのお答えです。それから津島さんは、「それは協議することになっているから、その事態に応じて考慮する問題である。」それから鳩山さん、これは故人だからちょっとここで言うのも何ですが、「自衛の見地から必要なら、やはりそういう兵
納得しませんが、次の機会にいたします。
郵政御当局に、先般改名に関連いたしまして資料を要求いたしました。ちょうだいいたしたのであります。その資料について若干お尋ねをいたしたいと思います。資料の三枚目をあけていただきたいのであります。三枚自に「封皮および罫紙在庫数調(本省分)」とあります。その中に常用罫紙と、回議用紙、これは省名が印刷されているのだが、九つの種類があって、一カ月の常備定数は両方で四万六千枚でありますから、一年にいたしますと、ざっと五十五、六万枚になるわけであります。それがもし省名がかわりますと、これはゴム印が要らんようなことが最初のところに誓いてありますけれども、インキで直すか、ゴム印で直すか、どちらかで直さなければよくないのじゃないかと、こういうように考え
今の御説明で私は納得がいかない点がありますから、もう一ぺん伺いますが、ゴム印で今まで使っておったやつで使えるやつがある。だから経費が要らんというふうなことを、ちょっと今お話があったのですが、今まで郵政省として使っておったやつが使えるなら、そんなものはやはり郵政省で逓信省にならんと思うのですが、その点が一つ。おそらくゴム印の台が使えて、ゴムだけ削ってという、そういうこまかい、こまかくもありませんが、言葉じりをつかまえるようすけれども、そういう意味じゃないかと私は思うのです。それからもう一つは、これも言葉じりのようですけれども、別紙1の、これは二カ月分ということをおっしゃいましたけれども、これに書いてありますのは、一月分常備定数と書いて
それから証書類ですね。かりにゴム印を押しても、法律的に有効かどうか。一体こういうことは、法律なら知りませんけれども、省令ぐらいで、困難なケースが起って対応ができるかどうか。そこに私問題があると思うのですが、保険だとか、年金だとか、貯金だとか、一字違ってもやかましい、なかなか金をくれない郵便局が、そういう省令くらいでいいのかどうか問題じゃないかと思うのですが、争いが起った場合、起らなければ問題がありませんけれども……。
たとえば、簡易保険やいろいろの通帳に郵政省と書いてあるかどうか、私ちょっと不幸にして知りませんけれども、かりに書いてあれば、その法律一本で、それが全部読みかえになりますか。
つまりそうすると、貯金の通帳とか、保険の証書に、郵政省何とかいういろいろなやつが書いてありましても、郵政省で当然だと、それによってトラブルは一つも起らない、そういうふうに法律でお読みになればいかがですか。
そうすると、何十万という、あるいは何百万という証書が方々にある。それらがみな郵政省と書いてあるけれども、逓信省と書いた方が気持はいいから、民間では郵政省は何十万、何百万とあるが、本省では逓信省であるという、これは賛否両論のことになっておりますけれども、実益はどこにあるのですか。たとえばここにありますね、今の貯金通帳が六百万全国にある。おそらくこの在庫数がもっとあるのじゃないかと思って申し上げているのですけれども、全国で幾ら郵便通帳がありますか。
この表と離れて、つまり貯金通帳、それから簡易保険の証書、それから年金類の証書、そういったつまり民間に配付と申しますか、民間にある郵政省という名前のついたかような金銭に関係のあるのは何百万くらいあるのですか。