そこで、新しい資料としてお願いしたいと思いますが、つまり郵政省名義で民間に現在出ている保険関係、それから貯金関係、年金関係、これのいわゆる通帳的な、金銭に関係のある帳面類は幾らあるか、現在数をこの次に御提出を願いたい。
そこで、新しい資料としてお願いしたいと思いますが、つまり郵政省名義で民間に現在出ている保険関係、それから貯金関係、年金関係、これのいわゆる通帳的な、金銭に関係のある帳面類は幾らあるか、現在数をこの次に御提出を願いたい。
そうです。ちょっと私の伺う意味を補足して申し上げておきますが、つまり名前を変えないで法令一本で郵政省が逓信省に変る。だから本省ではすでに逓信省になっておるけれども、山間僻地には相変らず郵政省の通帳が流布されておる。そういう実際と違うことがあるが、それでもなお名前を変えなきゃならぬかというそれの参考資料に、一体全体、日本全体でどれくらい郵政省というものがばらまかれておるかということを伺いたい、こういう意味です。
外務大臣にお尋ねします。 改定安保条約の内容として、条約の適用区域、米軍の防衛義務、事前協議事項、内乱条項、第三国基地提供等の禁止、経済協力条項、期限等に関する現在お持ちになっているお考えを伺いたいと思います。
次に、改定安保条約は、アメリカの方から見ますと、防衛義務、あるいは核装備、もしくは出動に対する事前協議、期限といったような制限的の、いわば若干不利なような面がございます。ところが、他方では共同防衛体制といったような積極面もございまして、これが矛盾しているかのような感がございますのに、今回アメリカが改定に踏み切りました動機、理由等をどのようにお考えになりますか。
次に、防衛出動の条件として、日本側の要請もしくは承諾を条約に明記されますか。
そういたしますと、条約にはお書きになりませんか。
次に、新しく経済協力条項をお入れになりますが、これは一般の意味のほかに、域外買付の促進といったような特殊の問題も包含しておるのでございましょうか。
次に、条約の性格について伺いますが、現行安保条約は排他的な基地貸与協定であり、行政協定の第二十四条を除きましては、米軍と自衛隊とは法律上無関係でありますが、改定条約は共同防衛的の性格を持つものである、かように考えるのでありますが、いかがでありますか。
改定条約にも米軍の使用目的として、極東における国際の平和と安全の維持に寄与する、こういう一項をお残しになりますか。
そういたしますと、バンデンバーグ決議の精神を改定に盛られるということは、具体的には、米軍の使用目的として、極東の安全と平和を維持するという一項がある以外には、何か具体的にございますか。
いいです。
従来の政府の答弁ですと、新条約は、日本憲法の特殊性の範囲内で、あるいは憲法の範囲内で条約全体を規律するとかというようなお言葉がございますけれども、これは一体どういう意味を含んでおりますか。
アメリカの憲法の手続と、たとえば上院の宣戦布告の関係といったようなことではなしに、日本ではおそらく憲法九条の関係が一番大きな関係だと思うのですが、ただばく然と書いてあるだけではちょっと意味はないのではないかという気がするのでございますけれども、何か具体的にお書きになりますか。
アメリカの憲法の手続という意味は今ちょっと申した通りでありますが、日本でお書きになると、たとえば攻撃的なことには共同防衛はしないというふうな含みでお書きになるというふうに受け取ってよろしゅうございますか。
次に、条約改定後の在日米軍と自衛隊の協力関係について伺うのでありますが、米軍は日本の基地から直接自衛のためではなくて、極東の安全のために軍事行動を起した場合、この場合に、自衛隊に協力を求められたときはどうされますか。
もうちょっと明確に、防衛長官でもけっこうですが……。
仮定を設けて伺っておるのですが、つまり米軍が日本の基地から極東の安全のために、たとえば飛行機が出ていく、それに対して自衛隊も一つ助けてくれ、協力してくれ、こう要請された場合に、イエスと言われるか、ノーと言われるか、あるいは事前協議をされるか、この三つの場合。
そういう協力を求められたときに、日本がかりにノーといえば、ただ基地だけを提供するということになると、どうもバンデンバーグ決議の精神からちょっとアメリカ側は納得しにくいのではないかと思うのですけれども、今の外相のお答えでは、そのときはとにかく相談するということでありますから、この点はそれ以上には進みません。 次に、かりに沖縄に対する武力攻撃が起った場合には、日本は潜在主権を有するから、わが国の自衛権の発動の対象とはなるけれども、アメリカが施政権を持っておるから、その意向に反しては出動できない、これが従来の総理の答弁であります。そこで、逆にこの場合に、アメリカから補給業務などで協力の要請があった場合には出動するのは、日本の場合と同じ
総理は、沖縄に武力攻撃があったときは、潜在主権の関係で日本は自衛権を発動することができる、しかし、施政権はアメリカが持っているから向うの意向に反してできない、これがお答えです。それで私が申し上げるのは、もしアメリカが逆に日本に協力してくれと言うてきたら、これは私は出ていってちっとも、内地と同じことで、差しつかえないのじゃないかと、こう思うのですが、防衛庁長官はいかがですか。
分けて考えてお答えをいただきたい、分けて考えて。