これは、はっきりしておかなければならないが、だれがだれに、つまり文化財保護委員会のだれが運輸省、建設省のだれに、いつごろ、どういう形式でこのことを言われたか、はっきり聞かしていただきたい。
これは、はっきりしておかなければならないが、だれがだれに、つまり文化財保護委員会のだれが運輸省、建設省のだれに、いつごろ、どういう形式でこのことを言われたか、はっきり聞かしていただきたい。
人はわかりますか。おっしゃった人はわかりますか。
次の問題に移りますが、先ほど松岡委員からお話がありましたが、建設省の方でも今後、今、地図があるかないか知りませんけれども、文化財保護委員会に関係のある自動車道の事業の経営の免許については、本免許をする前に、あらかじめ文化財保護委員会の同意を得てから後、この免許状を発するというやり方に改められることに御異存はありませんか。
今後その通りおやりになりますか。念のために伺っておきます。
そこで、次の問題を伺いたいのですが、現在無許可の路線を自動車が走って営業しているということを運輸省では御存じですか。
許可路線に地主が売買契約を取り消した。そこで、この許可路線の近くに新しい、文化財保護委員会がまだ許可を与えていない路線かありますね。その路線を今、文化財保護委員会が許可すべきやいなやというのを審議中の問題なんですが、この文化財保護委員会が許可してない路線を、観光自動車が走っているという事実を知っていらっしゃるかどうかということです。わからないようでしたら、逆に文化財保護委員会で、今、許可しようかどうしようかという問題の路線を運輸省にわかるように、一つ専門的の言葉で説明してあげてもらいたいのですが。
その文化財保護委員会の現状変更の許可をしていないところを、つまり工事施行の条件づき免許の免許状だけで営業しているということに対して、運輸省は知っておいでになるかどうか、なぜこれを黙っていらっしゃるかという点を伺いたい。
ちょっとわからぬのですけれども、文化財保護委員会の許可がなければ現状変更ができない。現状変更の許可を文化財保護委員会はしていないのに、工事の施行の認可申請書に許可したというふうに承わったのですが、それだと、文化財保護委員会の認可ということを通り越して工事ができるのですか。
工事施行の認可には、文化財保護委員会の許可が条件になっておるのに、文化財保護委員会がいまだ許可しておらぬのに、工事施行の許可をしたというのはどういうわけですか。
いくら近くても、新しい道路には……、それじゃ、文化財保護委員会の規定による許可書を当然添える云々というようなこの条件は省かれるのですか、一番初めの御答弁とまるで違っておるのじゃないですか。それならば、すべて、文化財保護委員会の認可のあるなしにかかわらず、この営業免許はもちろんのこと、工事施行の認可も自分の方で単独でやるのだ、こういうふうに聞こえるのですが、どうですか。
最初、正倉院の御物の汚染問題から発展しまして、観光道路の許可の問題、その間の運輸省、建設省、また文化財保護委員会の連絡の悪かった問題等に発展をしたわけでありますが、私、先ほどの運輸省御当局の御答弁の、工事施行と文化財保護委員会との許可の関連の問題については、まだ納得はしませんが、ずっと本問題の方に話を移しまして、今の河井委員長のお話を承わりましても、前に許可されて、後に地主が土地の売却契約を解消したために、新未許可路線に変更したということについては、前にすでに許可しておるのだから、そことあまり違わぬところならいいじゃないかというような話で進んでおるようでありますけれども、前に許可時代に、手続上の上から言うても相当の私は欠陥があるのじ
今、許可申請書の添付書類をできるだけとっているというふうなお話でございますけれども、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請書類等に関する規則、この規則の第二条の五に「許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書」とある。これを添付することが必要事項になっていますが、大がいとっていることになっているというようなことでは、私はこの規則違反である。と申しますのは、その地主のうちでどうしても買収にがえんじなかった人が何人かある、名前を書いて、けさ、私のところへ手紙をよこしていましたが、それを文化財保護委員会では、会社が必ず買ってみせますという会社の念書をつけて許可したということは、これはおかしな私は許可
これは何か公共の利害に関係があるのか、逆に言って、正倉院の御物を保護するために、ぜひこれは強制的にもその土地を買い上げて何かやらなくっちゃならぬ。たとえば防火壁を作るとか、あるいは洪水を防ぐとかいったようなために、これはどうにもならぬというならばわかりますけれども、今の話は逆なんですね。この道路ができたから、とにかく月に多いときは五千台の自動車が通る、年間三万台の自動車が通ってほこりが上る。多い少いにかかわらず、正倉院の御物を汚染させるだけの影響があると見なくちゃならぬ。それを規則を十分にやらずに、一営利会社のただ利益のために、文化財保護委員会ともあろうものが、書類をそろえないで、急いでこれを許可する、私はまるで話が逆じゃないかと思
建設省に伺いますが、この正倉院の近所の道路を、至急に何かの費目で舗装するということはなかなかめんどうなのですか。
私、法律の関係はよくわかりませんが、あれをやるとすればどこが金を出して、どこが管理するのですか。
そうすると、国の費用を奈良県に補助して、奈良県をしてやらしめるということはできますか。
今の道路を宮内庁に移管するということは、どうしたらできますか、ということが一つと、宮内庁に移管された場合に、宮内庁の方でやれるだけの予算がありますか。
私が今申し上げた、新しい末許可線を通らずに、川上部落のもう一つ北の方へ道路をつけかえるというふうな構想を、この前、安部さんがいらしたときも、それに似たようなことをおっしゃったと聞いたのですが、そういうことを御研究になったことがありますか。
今おっしゃった柳生街道という方は、経費は幾らかかるのですか。
今のお話ですけれども、観光という面から言えば、今温泉宿ができているあの近所まで上れば見晴らしはきくし、必ずしも近くを通らなくても……。どうも会社側の便宜に全体が押されぎみだという気持がして……。委員長におかれても再検討をいただくことを望むことと、もう一つは、舗装の方は再検討をして、どんどん進行させるということを申し上げたいことが一つ、この会社側の三十四年六月云々というのをもっと早く促進させる方法はないのですか、いかがですか。