次に、国家公務員法上の官吏の懲戒処分の実態が非常にゆるやかである、こういうことを一つ申し上げたいと思うのです。前に人事院が、全省庁懲戒処分理由別件数表というものを出したのでありますが、そのうちで、公務員法上の懲戒処分を受けた数が一年に二千七百件ある。ところが、この懲戒処分は御承知の通り、免職、停職、減給、戒告の四段階になっているのですが、この二千七百件のうちで、一番軽い戒告になっている者は一千三百十三件ある。約半分です。ところが、この軽い戒告になっている内容がどうかということになりますと、文書偽造、公金横領、収賄、詐欺、強喝、窃盗、強盗、暴行、傷害、あらゆる破廉恥罪が単に戒告だけで済んでいるのです。私はこれはずいぶんひどいと思います
