次に伺いたいのは、この間いただきましたこの食糧庁の予算要求の提出資料についてでありますが、この中に、生産費をお調べをいただいたのでありますけれどもこれによりますと、三十年度の全国の総生産、第二次の生産費は、反当が五千九百七十二円ということになっているわけなんですが、これで平均していって、全部生産費をまかない得るということに見ていいのでございますか。
次に伺いたいのは、この間いただきましたこの食糧庁の予算要求の提出資料についてでありますが、この中に、生産費をお調べをいただいたのでありますけれどもこれによりますと、三十年度の全国の総生産、第二次の生産費は、反当が五千九百七十二円ということになっているわけなんですが、これで平均していって、全部生産費をまかない得るということに見ていいのでございますか。
そこでこの石当り五千九百七十二円なんですが、かりに八千円で区切ってみれば、全国農家の何パーセントくらい生産費が償うということができるのですか。
今の御説明よくわかりましたが、そうすると、つまり食糧庁が妥当と見る生産費というのは、一体これではないということになりますか。もしくはこれに対して何割くらい増せば、それがまず常識的に言って生産費と見なせるか。農林省が見たその主観的な、妥当性を持った生産費というのは、一体どれくらいということになりますか。
生産費の問題はなかなかデリケートですから、その程度にして、今度は今の表の六ページ目にロス石当り六十三円、こういう数字が出ているのですが、このロスの内容はどういうのですか。
あまり私ばかり質問して恐縮でございますが、この古米、外米等の保管料は、年間を通じて幾らくらいになりますか。
病変米の保管料はずっと累積して幾らになっているのです。
資料の要求をして私の質問を終りますが、この三十二年度の食糧売仏代、四千八百七十七億三千八百万円、これの配給日数、単価、数量、希望配給、すべてを詳細に内容を書いてある資料を一つお出しいただきたいと思います。これで終ります。
鉄道公債券が昨年より二十五億円ことしは減っておりますが、その理由をちょっと伺います。
所管大臣でありませんから、伺うのはどうかと思いますけれども、たま拾いの問題ですね。立入り禁止のところであれば、やはり……。
それで、これは、隣接の村が請負うというとおかしいのですが、村で一定の期日をきめて、たまを全部拾う、そうしてそれを売った金で、その村の比較的生活の困難な人のためにその金を使うといったような、ごくこれは思いつきのような何でございますけれども、方法はお考えになりませんでしょうか。今の報告を伺いますと、たま拾いをあまり厳格にすると、隣接の生活困難な人の生計を奪うので、困難だということ、これはごもっともでありますけれども、同時に、立ち入り禁止のところに入ってくると、また同じようなことが起ることがだんだんあると思いますので、演習のない日は、村で話し合って、その人が公然とそこに落ちておるたまを拾う。しかし、だれが売るということになると問題になるか
村の方で、統制団体というか、村営というか、その話は進まないのですか。進まないとすればどういうところに隘路があるのですか。
今のお話ですと、軍から県にいって、県から村へいって、村から村民にそれを伝えるという経路のよううかがえますが、県庁の仕事なんかは、なかなかどうしたってにぶいものですから、その演習場の近くに、村が二つなら二つ、三つなら三つあるとすれば、そこの村当局が連合して、代表者にだれかをきめて、軍と、出先機関ですな、村とすぐに連絡できるように、もっと早い経路でお話せぬと、また問題が起るのじゃないかと思いますけれども、それはいかがですか。
その村で組織は早急にできないのですかな、話し合ってやるということに。もっと簡単に話ができるように思うのですが、積極的にお進めになっていますか。
強力迅速に一つ、その組織をお進めになるようにお願いしておきます。
今のお話ですけれども、そういったようなアメリカの判例のようなものを当然この際お調べになる必要があると思います。お調べになって至急ここに提出してもらいたいと思いますが。調べればこれはわかると思いますが。
先ほど法務大臣が、勤務中にあった行為でも、それが公務以外の行為であるならば、公務執行中の行為と認めない、こういう最高裁か、大審院の判決例があったという、きわめて明確なお話でしたが、私の伺うのは、日米の交渉の過程において、先方がどう言った、こちらがどう言ったということでなしに、アメリカの国内法として、主として、まず第一に、軍隊を中心として勤務中に行なった行為が公務以外の行為で、何か民間に対して損害を与えた場合に、それを公務執行中の行為と見るか見ないかという、ちょうど先ほどお話の判例と同じようなものが、アメリカの大審院と申しますか、判決例的なものがあるかどうか。第二は、軍隊でなくて、民間の同じような場合でも、あるかないかということをお調
お調べになって有力なものがあれば使うし、あまり気のきいたものがなければだまっているだけのことで、調べるだけの手数はするのが当然ではないかと思いますが……。
文化財保護委員会の事務当局の方にお伺いいたしますが、宮内庁の所管である正倉院の御物の汚染の問題に関連いたしまして、若草山からのドライブ・ウェーの問題について、従来の経過及び今後の対策等につきましてお伺いいたしたいと思います。 ここに、宮内庁並びに文化財保護委員会からちょうだいしました資料があるのでありますが、奈良で日本肥鉄土開発株式会社が、昭和二十六年の末から、新若草山の山上から東大寺裏に通ずる肥鉄土の運搬専用道路を作った、こういう事実があるわけでありますが、その道路は史跡の中を通っておるのでありまして、史跡の現状変更には、文化財保護委員会の同意と申しますか、許可が必要であるかのように伺っておるのですが、いかがでありますか。
二十六年末にすでに運搬を開始しているということは、むろん無許可であったように伺うのですが、いつこれに対して御同意をお与えになったのですか。
宮内庁から出ました書類によりますと、昭和二十六年末にすでにその道路が完成しておる、今のお話ですと、二十八年の五月十五日ですかに、ドライブ・ウェーの事業免許の申請が出ておるわけであります。まる一年半あまりは、あの大きな道路が開設されておるのに、会社としては、史跡であったことを知らなかったということは、そういうことは言えるかもしれませんが、文化財保護委員会としては、一年半もあんな大きな道路ができているのに、申請のあるまで知らなかったということは、どうもはなはだ、何といいますか、怠慢であると思うのですが、いかがでございましょう。