そのドライブ・ウェーの長さと幅員ほどれくらいでございますか。
そのドライブ・ウェーの長さと幅員ほどれくらいでございますか。
その史跡の中で、肥鉄土を採掘しておる場所は何カ所ありますか。
ちょっとはっきりしなかったのですが、何カ所でございますか。
私も、この間現場をちょっと一見して来たのでございますが、その史跡内の採掘個所が、いまだにまだ赤土が出たままになっておりますが、あれは、原状回復という意味からいえば、何か新しく芝をはるといったような指示があったように思うのですが、その通り実行されてないということを御存じですか。
これは、建設省、それから運輸省とも関係があるので、これは、あるいは文化財保護委員会に伺うのは適当でないかもしれませんが、昭和二十八年の十一月十二日付で「自動車道事業経営の免許指令書」というものが運輸大臣と建設大臣から出ております。これは、日本肥鉄土開発株式会社に対して、自動車道営業の免許をしているのでありますが、それが条件がついておりまして、「道路運送法第五十条第一項の規定による工事施行の認可申請書は文化財保護法の規定による許可書の写を添えて昭和二十九年十一月十一日までにこれをなすこと。」こういうことなんでありますが、一体道をつけて、自動車道の営業をしようというのに、文化財保護委員会の許可書が要るのであれば、先に文化財保護委員会の許
この認可のあったことに対して、文化財保護委員会から、今仰せのような抗議を運輸、建設両者になさいましたか。
そこで、この二十九年に、そのあと文化財保護委員会で許可をお与えになった、その条件があるはずなんですが、その条件はどういうのでございますか。
今仰せになりましたその条件は、何か書類にございますか。
その舗装は、正倉院の北側だけですか。
北側の道路は、これは公道ではないのですか。私有道路ではないのではないですか。
この観光道路そのものを全部に舗装させるという意味ではないのでございますか。
正倉院御物の関係なんですが、私は、この間行って伺ったところでは、年間三万台、多い月には五千台の自動車が通る。正倉院の近くの道もさようでありますけれども、今仰せになりましたように、幅も五メートルであり、ずいぶん高いあそこへ五千台ものバスや自動車が通って、風向きからいえば、何も正倉院に近接の公道であるなしにかかわらず、観光道路そのものの塵埃というものは、相当正倉院には影響があると、こう私はしろうと考えに思うのでございますが、それがあるがために、道路の両側に木を植えるとかいったような条件もおつけになったのだと思うのですが、どうもこの観光道路に対して、文化財保護委員会の考え方というものは非常に弱い。普通の史跡じゃない、正倉院という世界的の宝
知足院の北側のすでに許可された路線——あとで地主が売買契約を取り消したために無許可路線ができたわけですが、その許可路線を仮に通っても、正倉院の御物に影響ないというお認めで、許可されたのですか。
その許可路線に対して、後に取り消された許可路線に対しては、舗装は条件になっていないのですか。
無許可路線が、今すでに無許可であるにかかわらず、自動車が通っておることに対して、文化財保護委員会としては、どういうふうにお考えでありますか。
観光道路であろうが、運搬道路であろうがですね、史跡内の現状を変更したということは同じことなので、つまり許可の前にどんどんやっているということには間違いないのですね。
ほかにはあまり例がない。文化財保護委員会と、運輸省、建設省とが三者がよく連絡をしてからこの史跡の現状変更等を従来やっておったのに、この場合では、二十八年度のときでも、文化財保護委員会にはあとで相談があった。また新しい後の許可路線の場合も同様なことが繰り返されておる。今松岡委員、秋山委員また竹下委員からもお話しがありました通り、これは相当重大な問題だと私は思います。そこで運輸大臣、建設大臣、官房長官、あるいは文部大臣といったような関係各省の大臣においでを願って、この問題を継続審議で、次の委員会、適当なときにもう一ぺんあらためて時間をゆっくりとって究明したい、かように考えますので、その点を委員長にお取り計らい願いたいと思いますのと、もう
文化財保護委員会委員長がおかわりになりましたので、河井委員長直接の御意見も私どもとしては聞きたいですし、前に許可されて運輸省の方面から取り消された許可路線にもすでに問題があるし、この許可路線に近いからまあよかろうといったようなことは、私どもは納得ができないのです。私どもが見ればこれは雑司町と申しますか、あの方のはるか北の方の国道線の方へ新しい路線をつければ、正倉院に対する影響が割合に少い。私は現地を見て、今問題になっている前の許可路線、未許可路線なんか問題なくこれは取り消すべきものだという私は考えを固めて実は帰ってきているのです。ですから私は文化財保護委員会に対しての希望といたしましては、前の許可路線に近いから今度もよかろうといった
法務御当局は、この事件の発生が公務執行中であるのとないのとでは、裁判権の帰属が日本とアメリカと違うというお話ですが、それの法的根拠はどこにあるのか、わかりやすくお示し願いたいと思うのですが。
もうちょっとゆっくりわかるように、(b)は「その他の罪については、日本国の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を有する。」これですか。