議会の模様でなくて、政府の責任において国会の付帯決議をいかに取り扱うか、政府と国会の関係の問題でありますから、しかもこれは対外的な問題であるし、向うはこれに反対のような立場をとっておるわけでありますから、どうしても私は必要だと思いますが、モスクワ放送の内容は御存じですか。
議会の模様でなくて、政府の責任において国会の付帯決議をいかに取り扱うか、政府と国会の関係の問題でありますから、しかもこれは対外的な問題であるし、向うはこれに反対のような立場をとっておるわけでありますから、どうしても私は必要だと思いますが、モスクワ放送の内容は御存じですか。
確めた上で早い機会に御報告下さらんことを希望いたしまして、今の御答弁は納得できませんが、時間の関係で次に移ります。これからの質問は私箇条書にしてお手元に出してありますから、よく御検討いただいておると考えます。私は簡単にお尋ねいたしますが、返事は明確に一つお願いいたします。
一点だけ。モスクワ放送に対しての政府の見解をあらためて国会に御報告いただけませんか、念を押しておきます。
モスクワ放送で、領土問題で日本側は勝手な解釈をしていると、こういう放送があるが、勝手な解釈でないというのであるならば、モスクワ放送の実態をきわめて、そのきわめたことに対する政府の見解をあらためて国会に御報告下さるようにお願いをいたしますが、御報告下さるかと、こういうのです。(「賛成々々」「必要だ」と呼ぶ者あり)
報告を要求いたしておきまして、次に移ります。 サンフランシスコ条約によって放棄した南樺太及び北千島の領土権は、左記三説のうち、いずれにあるか、政府の御見解を伺いたい。すなわち第一説は、これらの領土は現在は日本の領有であるが、将来国際会議が帰属先が決定されたときに、日本は放棄の義務を負っているのか。第二説は、サンフランシスコ条約署名国にその領有権があるか。第三説は、放棄することによって無主の地とみなされるものであるか。
領土を物権的に解釈するとこの三つよりほかないと思うのですが、いかがでありますか。
納得いきませんが次の問題に移ります。 重光、モスクワ会談で北千島及び南樺太の放棄をソ連に対して確認を提案されたという意味は、一、北方領土の帰属を将来国際会議で決定する場合に、ソ連の領有に対し日本は異議なしとあらかじめ確認する意味か。二、北方領土は現在無主の状態にあるから、戦争終結と同時にそのままソ連の領有と認めるということであるか。三は、北方領土の帰属国際会議の決定に待つとの桑港条約の放棄の規定をソ連に追認せしめた意味か。 この三つのうちでどの意味と政府はお考えになりますか。
外務省が発表の文書にあったように思うのですが……。
この問題は調べるとして、次に北方領土の帰属を国際会議の決定にゆだねるという説をとれば、カイロ宣言等の領土不拡大の原則によって、将来の国際会議に北方領土のわが国領有を主張し得ると思うのですが、もし重光外相の見解のごとくに、北方領土の帰属の問題を日ソ両国間だけで決定し得るものとしたならば、日ソ共同宣言でこれらの領土のソ連領有を否認、もしくは継続交渉するとの留保条項をしておりませんから、現有状態主義の通念に従ってソ連の領有を認めることになると、こう思うのですが、どうですか。
そこで、その継続条項が問題になるんですけれども、日ソ共同宣言という一種の国家間の約束の正文の中に明記されてない限りは、これを主張する日本に何らの根拠がないと、こう思うのですが、どうですか。
条約の条文に留保条項がなければ、準備的の一つの段階である交換文書の中に何が書いてあったにしたところが、それは私は将来に向っての効力がないと、こう思う。現在のその一つの証拠は、現に今まで問題になったモスクワ放送でも日本の領土問題の解釈は勝手な解釈であるといっております。おそらく日本と違って、モスクワ放送というものは、ソ連の国からして、完全にあれは政府の見解と見なくちゃならない。だから日本の政府がるるいろいろなことをおっしゃいましたけれども、要するに共同宣言に歯舞、色丹を明記し、平和条約継続交渉の中から領土という字が抜けたのが、如実に物語っておるように、国後、択捉の帰属をどうして留保条項と明記せずに、それを主張し得る法的根拠があるかとい
私は少しも明白でなくて、明白でないから付帯決議がついたのだと、こう思いますが、どうも時間がありませんから、その点はそのくらいにしておきまして、次に松本、グロムイコ交換交文にある領土の範囲はどうであるか、すなわち、南樺太、北千島、択捉、国後、歯舞、色丹、これを例示的に交渉の対象となるということが、ソ連と確約がされてあるかどうか、これを一つ伺ってみたいと思います。
例示的にソ連の確認を得ておられますか、こちらだけの解釈でないのですか。
その交換公文を交換されましたときに、例示的に一つ一つソ連の確認を得ておられるかどうかということを伺うわけです。領土問題を概括したものでなしに……。
私は納得しませんけれども、次に移りますが、日ソ共同宣言の発効後は、軍事占領がなくなるわけでありますから、ソ連が支配している領土の法的性格はどうであるか。歯舞、色丹は、これは日本に領土権があるかどうか。または、ソ連にあるのか。それから択捉、国後はどうなっておるか。南樺太、北千島はどうなっておるか。詳しいことは書面で出してありますから、それに対してお答えを得たいと思います。
詳しく質問は出してあるのですから、一つ一つにお答え願いたいのですが、たとえば、択捉、国後は、日本の領土権があるとすれば、現在のソ連が領有しておるのは不法占拠になるのですが、この不法占拠を日本が許すというその法的根拠はどこにありますか。たとえば歯舞、色丹であれば、これは日本に現在あるけれども、同共宣言の規定によって、現実引き渡しまではソ連の管理を認めているということは、ここに十分な法的な根拠は認め得るでありましょうけれども、択捉、国後に対しては日本は何ら条約上の根拠と申しますか、条約土には何らの規定がないわけでありますから、留保条項をつけなければ、そのままソ連の領有を黙認するということ以外には法の上では宣言の、文理上の解釈としては何ら
事実上の領有を黙認して、占拠を黙認しておって、それで将来これをまた日本の固有の領土であると言って主張し得る根拠はどこにありますか。
今、ソ連はわかっておるとおっしゃいますけれども、現にソ連の憲法では、自分の領土の中へ入れてしまっておる。たとえば歯舞、色丹についても、これを日本に返還するとは言わなくて、引き渡すと言っておる。だから、あなたはそうおっしゃいますけれども、択捉、国後はソ連が、日本のものであるとか、問題があるということは、多小考えるとしたところが、自分の憲法で、すでに自分の領土の中へ入れてしまっておるのだから、これからの交渉は新しい問題になるのでありまして、それの留保条項をやはりこの国交回復のこのチャンスに、はっきり文理的に共同宣言の文章の上で認めておかなければ、主張する根拠というものは非常に弱いのではないか、こう思うのですが、どうですか。
まだ私の疑点は多々あるのでありますが、時間がございませんので、この問題は不満ながら納得をせずして、この程度にいたしておきます。 法務大臣に一言だけ伺いたいのです。それはこの日ソ共同宣言が批准されましたのを機会に、恩赦のうわさがちらほら新聞に出ております。そこで、私の伺いたいのは、第一点は、恩赦がもし行われるとすれば、それが大赦であるか、特赦であるか。第二点は、恩赦を行う積極的な理由は一体どこにあるか。第三点は、戦前戦後における恩赦の行われた事例がどういうふうになっているか。第四点は、恩赦法が制定されました憲法議会で、立法権、司法権及び行政権の機械的分立から生ずる不合理を是正するために恩赦の制度ができた、こういう政府側の説明であり
ありがとうございました。