そうです。
そうです。
今、会計検査院長から行政管理庁が国有財産の管理及び処分に対する監査結果の報告書に対しての御意見がございましたが、この前の当決算委員会におきまして、私が会計検査院御当局に参考資料の御準備をお願い申し上げておきました、今日ここに「行政管理庁が大蔵省に対して行なった勧告事項の基礎をなす監察報告に関する資料」というものをちょうだいいたしまして、まだ十分拝見するいとまがないわけでありますが、私、概括的に会計検査院にお伺い申し上げたいことは、今いただきました資料の中には、第一次並びに第二次の行管監察部の報告と、会計検査院の決算報告とを照合して、それに対する御意見がここに出ておるわけでありますが、第一次並びに第二次の行管監察部の国有財産の管理並び
今、会計検査院長の御説明ですと、行管の監察部が取り上げた二百二件のうちで、二十九年度の決算検査報告にお取り上げになったのは二件だけだとおっしゃる、さようでございますか。
そうすると、二十七、八年度で二件、この数字には間違いないわけですね。行管の岡松部長に伺いたいのですが、今、会計検査院長が行管の方の監察部でお取り上げになったのは二百二件だと仰せられましたが、第一次、第二次を通じて検査はそんなものですか。
行管監察部で国有財産の管理並びに処分に対する監査の結果、 〔理事青柳秀夫君退席、理事大倉精 一君着席〕 報告書にお取り上げになった例示的の件数は二百二件ですか。
私どもの実はこの前の委員会で会計検査院にお願い申したのは、行管の方でお調べになったそのお調べが、会計検査院の方でも行き届いておるかどうかという点を実は確かめたいのでお伺い申し上げたわけでありますが、会計検査院の方では、今お話の通り、行管の方の報告書の中で例示的に出ておるところを自分の方の調べと照合して大体二百二件あって、そのうちで二件だけが実は問題としてここに掲げられておるといったようなお話で、方法としてはごもっともだと思うのですが、例示的に出ていないものでも相当大きなものがあるのじゃないか、かように考えますので、たとえば金額にして十万円以上なら十万円以上、そういったような問題で例示的に出ていないものは、行管と会計検査院とがお打ち合
例示されないものでも不当事項として指摘する値打があり、かつ金額が十万円以上というものは、これは相当ございますか。
第一次と第二次の行管監察部の監査報告は、いずれお手元で資料の調製中であるそうでありますから、それが当委員会に出されましたらもっと具体的にはっきりした御質問もできるのでございますので、できるだけ早くこの資料をお出し願いたいのでありますが、今お話のその資料の具体例に出ていないもので、行管の方で不当とお考えになり、かつ国損の金額が大体十万円以上と見られるものは、この第一次、第二次の報告とは別に、資料として当委員会に御提出を願うと同時に、その写しを会計検査院にもお送りを願いまして、それを会計検査院がごらんになりまして、そのうちで検査院でお取り上げになったものと、お取り上げにならないものとを、次の機会にそれをごらんになってから一つお調べ願いた
三月二十二日の予算分科会で、管財局長に国有財産の帳簿に載っていないものは相当あるのではないかと私は伺ったときには、もうほとんど大したことはないのじゃないかというふうな御答弁をいただきました。ところが、今度行政管理庁の監察部の国有財産に関する調査の御報告をこの前の委員会で伺いましたときには、旧軍の財産及び旧大蔵省の雑種財産等で五・七%を監査している、その監査の結果が台帳にあって現実に存在しないものや、存否不明なもの、一部が滅失してその他が存否不明のものが約四〇%あった。こういうことが新聞紙に報ぜられており、また行管の報告にもあるわけなんですが、この間のお話とはあまり違うのですが、大体この行管の方の報告はそう間違っておらぬとお考えになり
今三年計画で整備したい、この前の予算委員会では五年計画でじみちに片っ端からやっていきたい、こういうお話であった。ところが行管の監察部が近畿の財務局をお調べになった報告を前に見たことがありますが、それによると、近畿だけでも四十年はかかるだろう、こういうことが正式に業務報告の中に出ております。国有財産を整理するのに四十年かかるのだろう、これは行管の監察部の方が独断で言われたのじゃなくて、財務部の何人か、その道の方とお話があってから後のことじゃないかと思います。今の三年なり五年なりとおっしゃっても、第一線に働いている方々は四十年と言っている。あまりにその開きが多いので、その辺のことはお耳に入っているかどうか、どういうところでそういう違いが
四月十二日の委員会でだいぶ論議されておりまして、私その席にいませんでしたので、多少重複になる点もあるかと思いますので、その点は御了承願いたいのですが、印刷局長の問題について管財局長に伺いたいと思いますが、第一点は、印刷局長がお入りになっておった公舎が、行政財産から普通財産にかわっておるのですが、その理由は一体どこにあったか、まず第一点、その点伺っておきたいと思います。
山階宮家から買い上げたんですね。
買い上げて官舎にしたわけでしょう、官舎のために買い上げたのですね。
そこで普通財産として貸与してしまったら、官舎に入っておった人はどこに行くことになりますか。
私の伺っているのは、局長の官舎として買ったんですね、ところがそのときは広過ぎるとか何とかいうのではなしに、七百何十坪というものを買ったのですね、ところが三年ほどたって、これは広過ぎるということで今度売ろうというのですね。前おった局長の家が当然なくちゃほかに移れないのだが、その家は一体どうされたかということを聞いておるのです。
この国有財産の公務員宿舎には、いろいろおっしゃる通りむずかしい法律や法律の施行令があって、入る順序とか、また宿舎を買うにはあらかじめ宿舎審議会の議にかけるとか、予定計画をあらかじめ立てるとか、いろいろむずかしい規定がありますね。そこで局長の官舎として買って、一ぺんも局長が入らないというようなことであれば、最初の一体予定計画とか、宿舎審議会に対する最初の議案というものは、実際と違った案を出して審議を受けたわけですか。局長の官舎に買っておいて、実は局長は一ぺんも入らなかった、総務部長が入っておる。私は宿舎に関する規則を見て驚いたのですが、次官が一番先に入って、次は局長が入るという、非常に順番がきまっておるのですね。それがわれわれから考え
別なことを伺いたいのですが、あの宿舎に入って非常に修繕をされたということが新聞に出ておるのでありますが、この行政財産になっておる官舎の修繕というものは、一体自由に認るのですか、公舎といいますか、いわゆる国設公務員宿舎に入っておる人が自由に原形を変えるということを許すのですか。
借りておる場合に修繕したら、非常に修繕費がかかっても、それを弁償しますか、弁償しませんか。
家賃は幾らですか。
一年で幾らですか。