月に割ると二千五百円弱ですね。そういたしますと、この国家公務員のための国設宿舎に関する法律に家賃の基準がありますね。その基準と見合っていますか、基準より安くないですか。
月に割ると二千五百円弱ですね。そういたしますと、この国家公務員のための国設宿舎に関する法律に家賃の基準がありますね。その基準と見合っていますか、基準より安くないですか。
先ほど二十二年三月の局長官舎として山階宮家から買い上げたときには、国家公務員のための国設宿舎に関する法律が二十四年にできておるのですから、二十二年には適用がなかった。この話はわかるのですが、二十九年の家賃が、二十四年にこういう法律が出ておるのに、その適用がないというのはどういうわけですか。法律が出てから五年にもなっているのに、一体、普通財産を国有財産に入れなければならぬ立場におる関東財務局長が、普通財産のまま置いておいて、自分の家賃はうんと安くしておると、そんなばかな話がありますか。
そういう通牒違反で、自分のしりをぬぐう場合に、戒告とか注意とか、何らかの行政措置というものはないのですか。
この前の委員会で、この局長の依願免官の問題が非常にやかましく、青柳委員を初め大倉理事、皆さんからやかましくお話しがあったようですが、こういう辞表が出たときに、それを許可する場合に、そういったような通牒違反の事実なんかを一体お考えにならないのですか、どうなんですか。
立川の財務局の出張所長にやはり問題が起きておりますね。そこで辞表を今度出されても、すぐそれをこの前のように依願免官で受け取るようなことはないでしょうね。その点を確めておきたい。
あなたの関係じゃないのですか。
それでは簡単に辞表を受け付けないようにということを委員会で話が出ておったということを官房長なり大臣に一つとくとお伝えおきを願いたい。あれは許してしまうとそれっきりでどうにもならぬようですから、その点あらかじめ私お願いしておきます。 それから会計検査院の大澤局長に伺いますが、この前の四月十二日の速記録に、大へん南平台の今問題になっておる公舎が安いということを聞いたので、調べ始めたということをお答えになっておるようですが、その辺の事情をもう少し詳しくこの機会に伺っておきたいのです。
その回答はまだ来ておりませんですか。
会計検査院でお調べになったところで、大体どのくらいの金額が妥当だと大よそお考えになっているのですか。まあそれは言明する時期ではありませんでしょうが……。
正示管財局長にもう一ぺん伺いたいのですが、大蔵大臣がきょうお見えになったら伺いたいと思っていたのですが、今度国有財産の中央審議会をお作りになるということが明日の閣議で決定するというふうにきょうの新聞に出ておりましたが、大体その構想をこの機会に承わることができましたら承わっておきます。
前に国有財産調整審議会、国有財産調整委員会、この二つがあって、いずれも廃止になりましたが、それとどう違いますか。
資料を一つ要求したいと思いますが、それは三十二年の三月に、山階宮家の土地を局長の公舎として買い上げるときの稟請書といいますか、申請書というものがあると思いますが、それの写しと、それから二十五年の三月に、今度は目途を廃止して払い下げるというときの、先ほどちょっとお読みになりました理由書の全文の写しと、もう一つは現在公舎であって、しかもたとえば先ほどの南平台の公舎と同じような、昭和三十四年に出た国家公務員のための国設宿舎に関する法律の適用外の公舎の明細と、それの家賃と、もしこの法律を適用したらその家賃がどれくらいになるかというところの対照表を一覧表にしてお出しを願いたいと思います。
関連。管財局長に伺いますが、公務員が払い下げを受ける場合に、かりに今、国有財産法十六条に該当する人でなくても、備考に、これは何省の何課ということを今後書かすような通達をお出しになったら、弊害が幾分なくなるのじゃないですか。そういう通達を出すことはいけませんか。
今の弁済能力で私は思い出したのですが、先はどの印刷局長のこと、年賦で売るということは、しばしば例があるのですか。十年年賦になっておりますが、年賦で売る、官舎等の財産、普通財産の払い下げに年賦で売るということが、相手が公務員の場合に、しばしばありますか。前例がたくさんありますか。
この年賦で売ってもいいということは国有財産の、財産法のどこにありますか。第何条にありますか。
そこでこの財務局長の官舎の場合、確実な担保をとっていますか。
担保は一文もとっていませんか。
その責任は関東財務局長にございますか。
これ聞いてよろしいですか、決算報告の……。
だいぶ時間もたちましたが、五十三の事項を簡単に伺いたいと思うのですが、千葉県下で学校教育施設の用に供するために、四百九十八万一千余円でもって千三百八十三坪を財団法人剣心学園に譲り渡したところが、その用途に供しないで転売したために、二十八年の八月に契約を解除して、その売り渡し代相当額四百九十八万一千百五十円のほかに、損害賠償金相当額六百七十八万六千八百余円を徴することとして、千葉財務部から関東財務局にあてて損害賠償金の一部に充当するよう買受人の相殺承諾書を添えて連絡しているにかかわらず、相殺の手続をせずに、四百九十八万円余を支払ってしまた。こういうことなんですが、一体こういうことが起るのは、どこが責任を果さなかったかというそのいきさつ