この買受人のそうした承諾書は、千葉の財務部から関東の財務部に来て、どういう系統を伝わって財務局長にいったかどうか知りませんが、系統を図解にして、それに添付書類としてひな形をつけて、一ぺんがっちりこういう例を抽出して検討する、それよりしか手がないので、図解にして、資料をつけて見せて下さいませんか。
この買受人のそうした承諾書は、千葉の財務部から関東の財務部に来て、どういう系統を伝わって財務局長にいったかどうか知りませんが、系統を図解にして、それに添付書類としてひな形をつけて、一ぺんがっちりこういう例を抽出して検討する、それよりしか手がないので、図解にして、資料をつけて見せて下さいませんか。
管財局長に伺いますが、建設省でたくさんの土木の機械を持っておりますね、何十億というもの、あれは国有財産の方とは関係はないのですか。
従来の責任は管財局にございますか。
建設省に責任がある……。
今、行政管理庁で国有財産の管理の状況をいろいろお調べになったのですが、この財産管理及び財産処分が不適正であったがために、国にどのくらいの損害を与えたかという点を、お調べになった範囲内でできるだけ御計算をいただいて、資料をお出しを願いたいと思いますが、いかがでしょうか。 〔理事青柳秀夫君退席、委員長着 席〕
軽々にはむずかしいでしょうけれども、たとえば当然貸付料をもらえるべきやつをもらえなかった。それは坪当り、地代でございますね、何円が適当であるかというところは、これはむずかしいですけれども、大蔵省の見当というものはつくわけですね。非常に監査をなすって、注意なさるということはけっこうですけれども、その不注意であったために国がどれだけ損しているかということを実はわれわれとしては一番知りたいところで、それはちょっと困るのだということは、どの程度の一体値打があったかということじゃわからないわけですね。ですからそれは一分一厘違わないものを出してくれということはむずかしいけれども、たとえば、何年間の売払代金が延納しておったというようなものもあるし
つまり私の申し上げるのは、怠慢量は幾らか、その責任を果さなかったために……。一体、君の責任を果さなかったことは、これは百万円に相当する無責任だと言わなければ、従来会計検査院がしょっちゅう、はなはだどうも不注意で相済みませんでしたということで済んでしまうのでは、どのくらい一体われわれの税金がむだに使われているのか、税金を納める方からいえば非常に腹が立つわけですね。それは不注意でしたということだけでなしに、その不注意のための代価はどのくらいであったかということは、国民の一番知りたいところです。むろん、これは全体にわたって非常に精密なものをということは手数がかかると思いますが、手数がかかってもやってもらうことがいいと思いますか、そこまで私
監察自体の効果は、将来に向って改善の指針を与えるということが一つと、過去の実績に対してどれだけの責任があるか、どれだけの不都合ができたかというこの二つがあると思うのです。ですから、むろん将来の改善ということについては、これは大いにしなければならぬし、必要ですけれども、同時に過去のものはどれくらいのものであったかということも知りたいのです。これは相当めんどうであるかもしれませんけれども、大局からいっても私は必要じゃないかと思いますが、政務次官、いかがでございますか。
私はこの国有財産の管理の新聞記事によって申し上げておるのでは実はないので、今まで会計検査院の検査報告なんか出ましても、抽象的に、ただずっといろいろ書いてあるだけで、一体これで国はどれだけ損をしたかといういつも締めくくりがないんですね。われわれこの数字をのぞいて、一体幾らになるかということがわからぬ場合が多いので、会計検査院に実は前にお願いしたことがあるのです。会計検査院で二年ほど前でしたか、これで三十六億何千万円でしたか、三十七億円か、一応そういうふうな数字をもらったこともありますので、これはなかなか数字の点は困難な点がありましょうけれども、どのくらいの地代か、それはすぐ出るわけです。ですから全面的に一つ研究してみようというお答えで
できたものだけ一つ順次お分け下さってけっこうですから、できるだけお配り願います。 もう一つ資料を……。これは会計検査院にお願いしたいのですが、それは今旧軍用財産、旧大蔵省雑種財産、合計七万二千九百十一件のうちで二千四百二十二件を調べて、これはいろいろお話があったのですが、新聞記事を中心にして申し上げるわけですが、そのうちで、今申し上げた二千四百二十二件のうち、第一に台帳にあって現存しないものが五百八十二件、存否不明のものが二百二十一件、一部滅失、その他存否不明が百四十七件、合計二千四百二十二件のうちで九百、五十件、個人無断使用の件数が九百八十九件。土地を調査したものが八百五十万一千坪のうちで、台帳にあるが現存せぬものが九十五万七
私の申し上げたいのは、それまでの準備資料として、今申し上げたことをあらかじめ検査院の方でお調べ願いたい、こういう意味です。
私は、公社法の改正案に反対するものであります。 本案は、第二十二国会以来、二回にわたり継続審議に付せられている法案でありますが、私の反対理由の第一は、本案は確固たる信念に基いて提案されたものではなく、かつその前提である経済界の情勢が、現在では全く一変していることであります。 本案は、衆議院の逓信小委員会で、昨年六月七日、電電公社は国際電電会社の株式を総数の五分の二を限度として持てると提案をされたのが始まりであります。当時その提案理由として述べられましたところは、一、公社と会社とは緊密な連携を必要とする。二、公社が安定株主となることが望ましい。三、政府が十四億円の株を所有することは、株式の処分を困難ならしめ、証券市場を圧迫する
この電信電話公社法の一部を改正する法律案、衆議院で五回提案が変っているという話を山田さんなんかたびたびおっしゃるのですが、今事務当局に正式に伺いましたら三回である、こういうことを言われるのですが、最初は発行済株式総数の三分の一をこえてはならないというふうな何か公式に提案があったのか、あるいはそうでなかったのか存じませんが、さような案が出るという、何と申しますか、内輪な話でもあったのですか。その辺のことがわかれば一応この際確かめておきたいと思います。提案者がいらっしゃるようですが、いかがですか。
五分の一というのは唯一の案だというお話ですが、そのお話間違いございませんか。
繰り返して伺いますが、その三分の一という案も小委員会に出たということが速記に出ておりますか。
今の三分の一は速記に出ておりませんですか、出ておりますか。
提案者にもう一ぺん伺いますが、先ほどのお話では株を三分の一持たすというふうな話は出たけれども、速記録にあるかどうかわからない、その他の話はいろいろしたけれども小委員会としてきまった案は今ここで提案している案だけだ、こういうふうにお話しになったようですが、さようでございますか。
大へんお言葉を返すようでありますけれども、私今ここで早急のうちに第二十二国会の衆議院の逓信委員会の速記を拝見いたしたのでありますが、その六月七日の小委員会での速記では、いわゆる議決権を停止するということの書いてない案が小委員会で成案として決定して、そうして委員会に報告するということの決をとられて、決定案として逓信委員会の方にこれがもってこられた。また二十四日にはその案がさらに変って、議決権を有しない、こういう案が出て、それが小委員会案として委員会に報告されております。そうして委員会では梶井総裁等もお出ましになりまして議決権を行使しないということには異存がない、こういう意見の開陳があるのでありまして、今提案者はこの本案についてはただい
議事の進行について簡単に委員長に伺いたいんですが、この二十二日付に委員長代理の宮田さんから御通知をいただいておりますのに、本案は審議の上いずれも結論を得るようにいたしたい、こういうことが書いてあるわけでございますが、この前の委員会のときでの最後の別れは、山田さんなんかは参議院の立場から本案は二回も継続審議になっておるのだから相当に慎重にやる必要がある、それには当委員会の空気も察知して、超党派的に一つ何とか意見をまとめたい、こういうような御発言がありました。それからまた他の委員からは、これは党議にはかって態度をきめて、一つこの次の委員会には何とか話をきめようじゃないかというふうないろいろな話がございまして、結局次の委員会にはみんなが考
私の会派は理事を出すほどの会派でありません。従って、今宮田理事からのお話では、理事会に出席しているかのごときお話もございましたけれども、たとえば予算委員会等におきましての理事会には、出てくるようにというお話がございましたのでいつもオブザーバの形で私は出席をいたしております。委員長から求められれば発言をいたすこともございます。しかし当委員会の理事会に、お前も来いというお招きを受けたことはございません。この前の委員会は、理事会にわれわれが参加したのではなくて、委員解散会後、全員で一ぺん懇談をしようじゃないか、皆残らんかということで実は残ったわけでおりまして、私はあれは理事会であるとは庸夫は考えておりません。懇談会で議案の取扱いについてい