なお、三カ年計画といいますか、五カ年計画といいますか、従業員の住宅に関する年次計画というものはおありになりますか。
なお、三カ年計画といいますか、五カ年計画といいますか、従業員の住宅に関する年次計画というものはおありになりますか。
局舎には非常に御熱心だが、実は私はどうも住宅の方に熱心なんで、せめて五カ年計画でもいいですから、至急一つお立てを願って、そうして金をどうするか、事務所の方はどの程度しんぼうできるか、もう一ぺん再検討されて計画をお立て下さらんことをこの機会に郵政御当局に希望いたしておきまして、私のこれに関する質問を終ります。
たばこのことで一点だけ伺いますが、収入が十四億四千万円減っておるのに支出が百三十五億五千万円かえってふえておる。この関係を一つ簡単に……。
ちょっとたばこの収納の増加がどれくらいあって、単価がどのぐらいになっておりますか。
数量の多いのと、価格の上ったのと、こういうことですね。
だいぶ時間もおそくなっておりますので、簡単に伺いますから、どうか簡単に要点をお答え願いたいと思います。 第一は資金運用部の問題でありますが、郵便貯金の三十年度の収入予定が一千百億円であったのが八百九十億に減った。従いまして計画において約二百十億減ってくるのですが、これをどういうふうにして調整なされたか、要点だけ一つ……。
いろいろな調整がありましょうから、その最終決定のものを資料にしてお出しを願いたいと思います。 それから引き続きまして、資金運用部の運用状況が理財局から資料として提出されておりますが、その中で第一表の負債の部というのに、その他預託金というのと、その他というのがあります。それから資産の部で一般会計及び特別会計に対する貸付、政府関係機関に対する貸付、地方公共団体に対する貸付、金融機関に対する貸付、今私が申し上げたもののもっとこまかい内容をこれも資料としてお出しを願いたいと思います。 次に伺いたいのは、継続費の組み方の問題でありますが、今度の予算に、衆議院で庁舎の建築費一億二千六百万円、参議院で八千二百七十万円、図書館で二億三千八百
一昨日の予算分科会で大蔵省御当局の御説明を伺ったときに、継続費でかりに一応議決しても、極端をいえばゼロにしたってかまわないのだ、こういうような御答弁がありまして、そんな財政事情とおっしゃるが、年次割で割っても別に差しつかえない、これが一点と、それからそれがもし今お話のように困るということであれば、少くとも備考欄に全体の計画は幾らになるのだ、今まで幾らにして次は幾らだということくらいは誓いておいていただけませんと、質疑応答と申しましても限られた時間でやるのですから、やはりそういうふうにお書きいただくということの方が便宜だという希望だけ申し上げておきます。 それから次に、大蔵省の所管の常勤労働者が本省とほかとを寄せて千二百四十八人で
前年度何人くらいありますか、同じくらいですか。
いやそれでいいです。去年とだから六十人ぐらいふえているのですね。大体大ざっぱにいって千人ぐらいは常に使っていると、こう思うので、ぜひ要るのなら、定員をふやすか、あるいはこのほかにまだ非常勤が四百三十人、金高にして千五百万円ほどあるのですね、だからいわゆるごまかした定員のような形はなるべく何というか、是正されるがいいということだけを申し上げておきます。答弁を求めません。 それからこまかくなりますけれども、国税庁に試験所長というのがあるのですが、国税庁に一体試験所というものはありますか、何をやっていますか。
それから次は、庁費と旅費と交際費のお調べを前にしていただいたことがありますが、ことしは大体去年と同じぐらいですか、幾らか減っておりますか。三十年度では旅費が八十九億六千万円、それから庁費が四面十八億一千一百万円、交際費が三億二千二百万円、これは各省寄せてなんですが、ことしはこれに幾らか節約されていますか、同じぐらいなものですか。
別に何かチェックされたというようなことはありません、ですか。
大蔵省だけですか。
庁費はどうですか。
あとで資料でいただきますしそれから専売、たばこの方で固定資産が十二億四百五十万円ふえていますね、これはおもに何でございますか、十二億四百五十万……。
それから次に伺いたいのは、電電公社の財産目録の問題なんですが、電電公社の二十九年度の財産目録のうちに出資勘定十四億二百万円あるのです。ところがけさの質疑でわかったんですけれども、これは国際電電株式会社の株がまだ売れてない。大蔵省がお持ちになっておるのを評価してここに入れておるので、いわば未収入の勘定だ、こういう御説明があったんですが、一体渡さない、自分のところの資産でないものを財産目録に書くということは、私は規則はよく存じませんが、会計法上許されていますか、こういうことが。
けさの話は、おもに三十二年度の予定計画の話をしておったんですが、それも私ちょっと見ましたら二十九年度の決算の方に出ているんですね。ところがこれは済んだ話で確定しておると思うのですが、一体自分のところの財産でないものを財産目録に上げておるというのは、私は非常におかしいと思うのですがね。これは一体会計法でこういうことは第何条に……、先ほども古木さんからいろいろお話がありましたが、会計法の第何条かに違反しておるというふうなことがあるんじゃないかと思いますが、いかがでございますか。
今のは十八億の間違いですけれどもね。ところがここの国際電電株式会社法の付則の第二十二に「政府は、第二十項の規定により譲り受けた株式の対価を、当該株式の処分に応じて公社に支払うことができる。」と書いてある。だからむろん実態的には、これは売れたもの全部渡さなければなりませんが、法律の建前からいえば、必ずしも全部渡さなくてもいいわけなんですね。へ理屈を私は並べるようですけれども……どうもこれは会計法には違反していると思いますがね。どの条項にどう違反しておるか私は存じませんけれども、全部渡すとは書いてないのですからね。それで現に渡っていないんですからね。だからこれを決算報告に出して財産目録の一部に入れるということは極端に言えばめちゃじゃない
それはよくわかります。よくわかりますが、渡していない金をこの財産目録に出すということは会計法に何ら関係ありませんか、差しつかえありませんか。
保管していません。