いや、私の申したのは、極東の安全というのは即日本の安全につながるということを先ほど外務大臣が仰せられた。そこで多少私は、極東の安全というだけでは間接的な意味があるんじゃないか、というその間接的な意味のときはどうするか。これは非常にデリケートな問題ですが、そういうときはどうされるか。
いや、私の申したのは、極東の安全というのは即日本の安全につながるということを先ほど外務大臣が仰せられた。そこで多少私は、極東の安全というだけでは間接的な意味があるんじゃないか、というその間接的な意味のときはどうするか。これは非常にデリケートな問題ですが、そういうときはどうされるか。
いや、私は武力行為じゃなくて、補給業務をおやりになるかどうか。商売人から油を米軍が買うということでなしに、自衛隊がそれに加わるかどうか、隊として協力態勢をとるか、これを伺っておるわけです。
説明がまずいかもしれませんが、たとえば、ウラジオでどうも沖縄を攻撃するかもしれぬ、そこで日本における米軍がこれに出動する、しかしこのウラジオの飛行機はあるいは日本に来るかもしれない、あるいは日本に来ないかもしれない、沖縄だけかもしれないというような場合に、自衛隊に一つ補給業務を協力してくれということを米軍が要請した場合に、自衛隊は困ると言われるか、それに協力されるかと、具体的にいえばこういうことなんです。
それでは、次の問題に移りますが、先般岸総理に私伺って、御返事がはっきりしなかったのですが、今も防衛庁長官は、最小必要限度の実力は憲法九条二項における戦力でない、こういうお答えがございました。そこで、私、その最小必要限度についてお尋ねをするのですが、今の日本は、アメリカの主として空軍と海軍、それから日本の自衛隊で守っているわけなんですが、アメリカの軍隊はアメリカの軍隊、自衛隊は日本というこの成り立ちははっきり区別さるべきでありますけれども、その性格と申しますか、成り立ちを離れて内容的な実力からいえば、力を合せて日本の国防を全からしめている。そこで、私は最小必要限度という憲法の解釈そのものが無意味だと思っているのですが、しいて最小必要限
これは条約と全然関係のないことで、憲法解釈の問題です。つまり、憲法九条二項の「陸海空軍その他の戦力」とは何を意味するか、これは、わが国の自衛のための最小必要限度の実力はここにいうところの戦力を意味しない、これが岸総理並びに政府の解釈でありますが、そこには、日本を守るための最小必要限度といえば、つまりどこから攻めてきても日本は大丈夫というところまでは持てるのだ。今は、米軍の空軍とそれから艦隊が引いてしまえば、日本の今の力では日本は守れない。だから、軍隊の成り立ちは別ですけれども、最小必要限度は戦力でないというなら、米軍の極東に備えたものは別にして、残りと自衛隊を害せたものが最少必要限度というふうに勢い数学的にはならざるを得ない、実態的
非常にこんがらかっていますけれども、官房長官おいでになっていますね。ちょっと、あなたの憲法解釈を一つ、この場合聞かしていただきたい。九条二項……。自衛のためなら戦力を持ち得る、この所説はお変えになりませんかということです。
この問題は内閣委員会でまたゆっくりやるといたしまして、防衛庁長官、TNT一トン爆弾ができたということが新聞に報ぜられておりますが、そこで通常兵器より安くて威力あるものなら、戦術的にきわめて小さい核兵器は国防上から日本が持っても反対する理由はないのだ、こう思うのですが、いかがですか。
次に、自衛隊違憲論が自衛隊の士気に害があるということをこの間総理が御答弁になりました。そこで参議院選挙は憲法改正と非常に関係があるのですが、今度の改選に、国防担当者としてはこれを打ち出すのがほんとうじゃないかと思うのですが、いかがですか。
ソ連の北方近海での零細漁船拿捕の状況を外務当局から御説明願いたい。
そこで、私は前から申しておるのですが、これはどうも南千島に軍事基地を持って、そうして公海や領海で日本の船を拿捕したり、漁夫を抑留をするということは、国際の平和と安全を脅かすものであるから、国連憲章三十五条で安全保障理事会に提訴する、ソ連がもし拒否権を使えば、これを総会に提訴して国際世論に訴える、この方法に対するお考えはいかがですか。
次に、通産大臣にお伺いいたしますが、次期主力戦闘機がまだ未定になっておりますので、航空工業、関連産業に悪影響を及ぼしておる、こう思うのでありますが、その実態と対策を伺いたいと思います。
関連産業の被害の金額は。
関連産業はいかがですか。
お聞きの通りでありますので、防衛庁長官、次期主力戦闘機決定のために、汚職の問題は別にしまして、技術家を帯同してアメリカヘおいでになるというようなお考えはありませんか。
通産大臣に。合成繊維が自主調整するということでありますけれども、投資計画が相当ありますので、将来設備過剰に悩んで、その結果、繊維全体として供給過剰になるというようなことはないかどうか、需給関係をお伺いしたいと思います。
次は農林大臣に伺います。昨年繭生糸をたな上げするときに、実勢相場を無視してやるから損すると、再三私は御注意申し上げたのですが、十九万円確保できると、こういうお話で、結局五十億円の損失を出されまして、二十億円は一般会計、三十億円は資本命を切りくずすし、結局、国民の血税から払うことになったのですが、これに対する責任はどういうふうにされるか伺います。
今申したほかに、政府の金を使っておられるので利子はありませんが、民間的に金利を計算するとまだこの上に二十七億円損になるわけです。この昨年の失敗にこりなくて、その実勢を無視して、結局繭の値の吊り上げ政策に終るだろうと思う日本蚕繭事業団に十億円今度また政府が出される。これは一つ大蔵大臣になぜこんなばかばかしいものをお出しになるかお伺いいたしたい。
農林大臣に続いて伺います。生糸の支持価格は下は十四万円に押えられておりまして、上はそのまま。そこで、十八、九万円にお下げになるお考えはあるかどうか。将来、支持価格をおやめになるお考えはないかどうか。
病変米十六万トンが全部処分済みになりましたが、病毒別の処分状況を、厚生大臣がおられたら……。おられなかったら、あとで……。 そこで、この病変米でまた五十億円農林省は損している。これでだれか一人でも責任をとった人があるかどうか、それを伺います。
生糸、病変米、両方で百億円の損はあったけれども戒告で済んだと、民間人の常識でいえば、まるで納得ができない。これが農林省に汚職が絶えぬ原因だと、こう私は思うのです。 次に、やみ米のことについて伺いますが、食糧庁の調査では最高のやみ米の流通高が千六百万石、農家の二月平均販売量が三石一斗、かつぎ屋は全国で二万八千人、豊作でも配給日数が十四日、価格は変らない、消費者は買う米の三割六分がやみ米だ、まるで食管法は死文になっておりまして、今の統制は農協と食糧事務所三万人のためにあるような感じさえするのであります。そこで、総理は法秩序の維持は民主政治の一大支柱であると、こう声高らかに言われます。順法精神からいって間接統制に移すべきではないか。農