やみ米の資料は農林省の資料で私は申し上げた。 それから法務大臣に、私はやみ屋を取締るようにと言っているのではないのです。この大きな法律の違反を一体どうしてなくするか、食管制度をやめなければだめなのじゃないか。こう申し上げておるのですが、いかがですか。
やみ米の資料は農林省の資料で私は申し上げた。 それから法務大臣に、私はやみ屋を取締るようにと言っているのではないのです。この大きな法律の違反を一体どうしてなくするか、食管制度をやめなければだめなのじゃないか。こう申し上げておるのですが、いかがですか。
次に自治庁長官にお伺いいたします。愛知県と名古屋市がビル建設資金として自民党に千八百万円、社会党に六百万円の補助を出しております。他にもこういう事例があるかどうか。 それから国が立法事務費の名前で各政党に一億七千二百万円出していることが手本だと思うのですが、地方のこの種の補助金は禁止するということを通達される気持はないかどうか。
そういたしますと、地方で政党に金を出すのは賛成しない、こう承わっておきます。 それから国会議員互助年金法案がお互いの掛金でまかなわれる建前でありますが、本年六百万円赤が出ます。参議院の選挙で適格者が十人落ちますと一千万円の赤字になるわけです。ところが全国の都道府県県会議、議長会議で互助年金法式により、掛金同額の補助金を県が負担するということを検討中でありますが、これは退職金法の精神に反すると思うのでありますが、禁止の通達をしていただきたいと思うのでありますがいかがですか。
次に大蔵大臣に。行政費の節約額、補助金の整理額が今年度で幾らくらいおありでしょうか。
もう一点大蔵大臣に伺うのですが、これは、中央庁舎の建築状況は、国会関係が十六億四千万円、各省庁が千万円以上のものが、過去五年と将来の計画を含めますと、二百五十億円になっております。ところが一方、国家公務員の住宅不足数が十四万四千でありまして、この費用は六百三十八億かかるのであります。そこで金の使い方として、もう少し住宅の方へ力を入れて、庁舎の方を少し倹約すると、こういうお考えありませんか。
郵政大臣に。皇太子殿下御結婚記念切手売上げの純益を全国の社会施設にお分けになるお考えはございませんか。
官房長官にお伺いいたしますが、岸内閣は行政改革を声高らかに叫ばれますけれども、一向熱がないように拝見をいたします。そこで、今度行政審議会から答申されました自治庁の昇格、人事院の分離、審議会の改廃、許可認可事務の整理、港湾行政の整備統一、国民年金機構の中央及び地方の配分、各省の事務の能率化といったようなことの大体の方向を、官房長官、それから詳細のことを行管長官から伺いたいと思います。 行管長官の分としましては、審議会の委員は、御承知の通り今約二千五百名のうちで兼務をしておる最高のものは二十も兼務しておる。それから審議会の答申には、国会議員を審議会委員から省けと、私もこれはきわめて妥当な意見だと思うのですが、百八十六名の国会議員がこ
学識経験者の中で、学識経験者として国会議員が審議会の委員になっておるだけでも三十六名もあります。こんなのはもう即刻やめたら私はいいだろうと思います。 それから大蔵大臣にお伺いいたすのですが、数年前西ドイツでは官吏の総数が八万三千人、ところが現在の農林省だけでも八万一千人いるわけで、ほぼ同数であります。ところが、現在ことしの予算を見てみますと、国家公務員の給与と物件費を合せますと、一人当りが五十四万円あまりになります。財政需要も今後だんだんふえてくるわけですが、国民負担の軽減の見地から、どうしても一つ大蔵大臣は行政改革の問題について熱心に一つなっていただきたいということを希望しまして、最後に一点だけ伺います。 それは、この間、
悪例でありますから、これはもう改めるにやぶさかであってはいけないので、常識のある人が考えたら、大蔵省が無理を言っておるということはすぐわかると思うので、これ以上を申し上げませんが、どうか一つお考えを願いたいと思います。
今の法制局長官の答弁に関連して私伺います。 というのは、矢嶋君の質問は、最小必要限度以上にアメリカ軍が日本に駐留することは憲法上いかぬと、こういう論旨だと思うのですが、アメリカ軍が日本に駐留しているということは、これは現行安保条約の関係で駐留しておるのであって、今度新しくできる安保条約では共同防衛の問題がからんでくるから、憲法の問題が出てきますけれども、今の条約のもとにおけるアメリカ軍の軍の数というものは、これは私は憲法と関係はないと思う、私自身は。そういうふうに防衛庁長官がお答えになれば私はすらっとすると思うのです。 そこで、私が先ほど伺った問題に入ってくるのですけれども、憲法解釈としての、九条二項の、自衛のための最小必要
法制局長官今のようなことを言われますけれども、これは政府部内の法制局でもよく一ぺん御研究になったらいいと思います。アメリカの軍隊と日本の自衛隊との関係は、これは性格の問題、憲法の最小必要限度というのは数の問題、今私が艦艇の例、飛行機の例をあげましたけれども、自衛のための最小限度というのは、アメリカの軍隊であればいけない、日本の軍隊ならばよろしい、そういう問題は起らない。これは時間がかかりますからこれ以上言いませんが、もっとあなたの方で謙虚な気持で私は御研究になることを希望しておきます。(高田なほ子君「矢嶋さんのに関連」と述ぶ)
関連質問……。総理は憲法九条第二項の解釈として、自衛権の裏づけとして、自衛のための最小必要限度の実力は持てるこういう御解釈であります。ところが私はここで伺いたいのは、自衛のための最小必要限度、この最小必要限度ということは具体的に何をさすかということでありますが、御承知のように、現在日本の国はアメリカの軍隊と、もっと詳しく言えば、アメリカの主として空軍と海軍とそれから日本の自衛隊とで守っております。そこで単にこれを実体的に申しますと、アメリカの陸海空軍、このうちで極東のために備える主力を引いた残りと自衛隊の全部をもって初めて日本の国防を全からしめるいわゆる最小必要限度であると私は思うのであります。そこで総理は、アメリカの軍隊と日本の自
今の総理の答弁は、外国の軍隊と日本の軍隊と本質的差異をお答えになったわけでありまして、日本の国防のための自衛のために最小必要限度の内容としてはアメリカの軍隊の持つ力、日本の自衛隊と合わせて初めて日本の自衛のための最小必要限度の必要量を満たすわけでありますが、御答弁には私はならない。本質論を聞いておるのではなくて、日本の自衛のためにどれだけの力が必要であるかという点を聞いておるのでありますから、御答弁にはならない、かように考えて質問いたすわけであります。
宮内庁次長にこの機会に一点お伺いしたい。それは、こないだの憲法調査会で、外国元首が御来朝になりましたときに、自衛隊が栄誉礼をもって迎え、御親閲がある、こういう場合に、天皇陛下は自衛隊の指揮権をお持ちにならんから栄誉礼をお受けにならぬ、閲兵にもお加わりにならぬ、こういうふうな御見解が表明されておったのを新聞で拝聴したのであります。私は、日本国の統合の象徴である天皇に対しては、指揮権のあるなしにかかわらず、栄誉礼お受けになることが当然である、かように考えますので、さような場合には、外国元首等とお並びになってお受けになるように、今後、お改めになる方がいいのじゃないか。しかも、これに対しては、何ら法律的に差しつかえないものである、かような見
お考えのほどは、大体了解ができるわけでありますけれども、自衛隊に対する指揮権のおありになる、おありにならんという関係を別にいたしまして、自分が象徴しておる日本の一つの組織としての御紹介程度は、法律的にも何ら疑義がないと私ども考えておるのでありますが、昔の軍隊と陛下との結びつきについての、いろいろ国民感情等に対する御遠慮が少し過ぎるのじゃないかというふうに考えますので、これは法律的の問題でもありますし、多少私も法律家の意見を聞いての上でお伺いしておるわけであります。なお、相当、政府関係の法律家の御意見も十分一つお聞きになることが望ましい、答弁は求めませんけれども、お願いしておきます。
農林省設置法の一部を改正する法律案について、簡単に二、三お伺いいたしたいと思います。まず、政務次官に伺うのですが、毎年少しずついろいろな機構の増大の法律案が出て参るわけなんですけれども、一体農林省全体として、機構の合理化について真剣にお考えになったことがあるかどうか。かような増大案をお出しになるときに、先ほども伊藤委員等から審議会制度の問題が出ておりましたが、減らす方もあわせてお考えになっているかどうかという、ごく基本的な問題なんですが、まず最初に伺っておきたいと思います。
今度名古屋に農地事務局の新設をされるという問題に関連して、本省の農地局が四百二十九名の定員を持っておられる。それから地方の農地事務局は六局で二千五百九十一人の定員を持っておるわけです。この両方の定員のバランス、事務の適正な配分化というようなことには、むろん御検討あって今回の処置がとられたと思うのですが、念のために伺っておきます。
私、今、定員の数を申し上げましたのは、三十三年度の行政管理庁から出た資料に基いて申し上げたのですが、その後いつの間にやらというとはなはだ不勉強になりますが、約千八百人ばかり農地事務局の人数がふえておるわけであります。そこでまた現在は名古屋の方も四百十名が五百人くらいになるだろう、こういうお話なんですが、現在あります仙台、東京、金沢、京都、岡山、熊本の六局の配置人員はそれぞれ何名くらいでございますか。
今のことを伺いますと、京都の七百六十五名が約四百名減ってあとが三十六、七十名になるわけですが、仙台は九百六十六名おって、これをまた将来分けるというようなことはもうすでにお考えになっておるのですか、これはあくまでもこの通りでおやりになりますか。
仙台の九百六十六人は多過ぎるのですが、あるいはこれは二つに分ける必要があるのですか、ないのですか。