今の清瀬博士の御答弁は、結局従来の司法権の解釈のもとでの裁判、つまり司法問題としての係争問題を取り扱うというのでありまして、もっと大きな、つまり自衛隊法そのものが違憲であるかどうかという問題の解決にはならない。どうも従来の鳩山総理のお考えでは、国会が結局憲法解釈の最高の権威である、こういう論理に立たなければ、自衛隊法が国会を通過したから、今まで違反であったと思っておったけれども、違反でなくなったのだということをジャスティファイする法律の根拠は私はないと思います。 そこで問題は、最高裁判所と国会とどっちが優位に立つのであるか。もし国会が優位に立つとすれば、それの法律の根拠が少くとも憲法になければならない。ところが憲法に違憲を判定す
