ただいま議題となりました国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案につきまして、提案者を代表いたしまして、その提案の理由を御説明申し上げたいと存じます。 最初に、案文を朗読いたします。 国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律 内閣総理大臣その他の国務大臣である者は、商業、工業、金融業のそ他の営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職を兼ね、自ら営利企業を営み、又は報酬を得て営利企業以外の事業を行う団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職を兼ねてはならない。 附 則 この法律は、公布の日から起算して一箇
