私の申し上げたのは割合を承わっておるわけじゃないですが、たとえば農林省なんか二十万以上も非常勤職員があるように私は記憶しておりますが、つまり全体でどれくらいは常勤の中へ入れ得るという御研究をお進めになっていらっしゃるかどうか。まだそれにはあんまり手をつけていない、こういう意味か、そこのところ大体伺っておきたいと思います。
私の申し上げたのは割合を承わっておるわけじゃないですが、たとえば農林省なんか二十万以上も非常勤職員があるように私は記憶しておりますが、つまり全体でどれくらいは常勤の中へ入れ得るという御研究をお進めになっていらっしゃるかどうか。まだそれにはあんまり手をつけていない、こういう意味か、そこのところ大体伺っておきたいと思います。
非常勤職員の事実上の勤続年数のお調べをなすったことがございますか。
一般五十数万の非常勤職員の勤続年数のお調べを願いたいと思うのですがね。今永岡委員が言われるように、名前は非常勤職員であるけれども、実際は常勤労務者と同じように長い間非常勤職員の待遇にあまんじて、しかも常勤職員と同じ仕事をしておる人が相当あるわけなんです。その実態を把握するため、非常勤職員の平均勤続年数はどれくらいか、各省別に一ぺんお調べを願いたいことをこの機会にお願いをいたしておきます。
お調べになった結果ですか。
全体で五十何万ですから一千名じゃ問題にならん。
ただいま委員長からお話のありました国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案の提案の理由を説明させていただきます。 最初に、法律案を朗読させていただきます。 国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律 内閣総理大臣その他の国務大臣である者は、商業、工業、金融業その他の営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職を兼ね、自ら営利企業を営み、又は報酬を得て営利企業以外の事業を行う団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職を兼ねてはならない。 附則 この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
稲葉先生に伺いますが、田村さんからも御質問がありましたが、財政投融資と社会保障費のバランス、たとえば一兆円予算のワク内で具体的に言ってどれくらいの数字であれば、バランスがとれているとお考えになりますか。
先ほど供出制度と自由販売のことで、むしろ自由販売の方が流通費が高くかかるというお話がございましたが、何か資料が、こういったものを見ておるということをお教えいただければ大へん仕合せだと存じます。
まず総理にお伺いをいたしますが、憲法調査会で、憲法第九条の改正のほかに、どのような問題をお取り上げになるおつもりでございますか、腹案があればお示しを願いたいと存じます。
次に、自衛隊との関係において、憲法第九条の解釈について総理にお伺いをいたしたいと思います。憲法第九条第一項は「国権の発動たる戦争と、武力による威赫又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定しておりますが、この条文の「国権の発動たる戦争と、」という文句は、「国際紛争を解決する手段として」にかかり、従ってこの第一項は自衛戦争はこれを禁止していない、こう考えるのですが、念のために伺います。
次に、憲法第九条第二項前文の「前項の目的を達するため、」という意味は、同条第一項後段の「国際紛争を解決する手段として」にかかるのか、または第一項前段の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」にかかるとお考えになりますか、いかがでございますか。
つまり九条第二項の前段の「前項の目的を達するため、」これが第一項の「国際紛争を解決する手段として」これにかかるのであるか、あるいは前段の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」とこれにかかるとお考えになるか、どちらだとこういう意味です。
私の伺った意味をもう一度割って申しますと、憲法第九条第一項は、自衛戦争を禁止していない。しかし第二号の「前項の目的」というのは、前半にかかって国際紛争解決だけではないのであるから、第二項で自衛戦争も否定している。これが多数説であると思うが、総理はこれに御同意であるか、このことを聞いておるのです。
そういたしますと、第九条第二項は、やはり「国際紛争を解決する手段としては」ということにかかると、こういう意味にお考えになっておりますか。こう了承してよろしゅうございますか。
次に「陸海空軍その他の戦力」という文字の解釈でありますが、この「陸海空軍」は自明の理として戦力であるが、「その他の戦力」というのはこれでない戦力、つまり「陸海空軍」というのは顕在的の戦力であり、「その他の戦力」というのは、それ以外の潜在的戦力である、こう解釈をするのですが、総理は同じように御解釈になるか、承わりたいと思います。
法制局長官にもう一ぺん伺いますが、第九条第二項で自衛戦力は保持を禁止してない、こういう御解釈ですか。
法制局長官に伺いますが、吉田内閣当時の憲法第九条第二項の解釈と、今の解釈とは違っていると思いますが、違ったと解釈してよろしゅうございますか。
今の御説明納得しかねる点も多々ございますが、時間の関係上次に移ります。 総理はよく自衛隊のことを兵力という言葉で仰せられておりますが、その兵力という意味は、戦力という意味と同じでありますか。今の法制局長官のおっしゃる戦力という意味とどういう関係になりますか。自衛隊は陸海空軍、つまり軍隊といってよろしいとお考えになりますか。何か違うとお考えになりますか。
総理は自衛隊は戦力とも言えるし、軍隊とも言える、率直なお話しであります。そこで私は次に移りたいと思いますが、本国会における一般施政方針演説その他衆議院予算委員会等で、憲法の解釈の変遷ということをしばしば総理はおっしゃっている。この意味は憲法制定当時は戦力も絶対に保持しちゃいけないというのが多数の解釈であったけれども、防衛庁設置法、自衛隊法等が国会を通過した以上は、たとえば自衛隊が戦力と見られても、これを国が保持するということは差しつかえないというふうに憲法の解釈が変化してきた、こういうふうにお考えになっているように私は想像するのですが、念のためにこの点を確かめておきたい。
ただいまの総理の御解釈に従えば、国会は国権の最高機関であるから、ここで通過した法律は、たとえそれが常識的に憲法違反である、こう考えられても、憲法の解釈が変化したのであるから差しつかえない、こういうふうなお考えであろうと思います。