そういうただいまの御解釈の通りであれば、国会に過半数の議席を占めておったならば、極端を言って、憲法違反の法律でも作り得る、こういうことになるわけでありまして、従って憲法改正の発議には議員の三分の二以上の同意が必要である、しかもそれを国民の投票によらなければならん。これが憲法第九十六条の規定でありますが、国会さえ通れば、法律が憲法違反の疑いがあっても差しつかえないということになれば、この憲法第九十六条が死文に化するおそれあがると私は考えるのであります。そこで私は国会でかりに形式的に法律が通過しても、国民の側においてもしそれが憲法違反である、こう考えるならば、これを提訴するだけの道が開かれなければならん、こう思うのでありますが、日本には
