アンチ・ミサイル・ミサイル核弾頭を使わない。アンチ・ミサイル・ミサイルを自衛隊で研究をされるお考えはありませんか。
アンチ・ミサイル・ミサイル核弾頭を使わない。アンチ・ミサイル・ミサイルを自衛隊で研究をされるお考えはありませんか。
最後に一点だけ申し上げたいと思いますが、自衛隊員のために、基礎的な法理論の教材があります。その自衛隊員教育用の基本的法理論の中にも、現在の自衛隊は憲法違反であるということが多数学者の説だということが詳しく述べられております。そういう学説を教えられますと、今の自衛隊は、なるほど自分たちの存在は違憲ではないかということを考えます。私はこの教科書だけで申すわけでありませんが、今、一言で申しますと、日陰者のように思っていることは、これは間違いのない事実だと思います。ところが、この自衛隊員の職責は、申すまでもなく、日本の国防の責に任ずる最も崇高な立場にある者が、日陰者のような地位に置かれて、ほんとうの自衛が全うできるかという点については、私は
その防衛長官の御答弁はあとから伺つてもけつこうですが、滞在主権のある沖縄に対してもし攻撃があった場合は、これは日本の自衛とどういう関係にお考えになりますか。
食糧庁の経理関係、非常に私問題があると思うのですけれども、時間がありませんので……。大体、経理部を作って、どんぶり勘定をやめて、勘定を区分して、経理の適正化、明確化をはかるという、その趣旨には賛成でありますので、大筋で賛成いたしたいと思っているのですが、後に資料として、食糧庁の課、班、係の人数、それから業務内容、経理部を独立させることにおいて、従来の部内のいろいろな問題点が解消されるというその考え方を、なるだけ詳細に書いたものを資料としてお出しを願いたい。こういうせっぱ詰ったときでありますから、通産省の要領でいけば、なかなか長く質疑応答いたしたいのですけれども、それができませんので、通り一ぺんのものでなしに、なるだけ親切な、詳細な資
ごく簡単ですが、流感のワクチンが去年は足りなくて困っておったのに、現在、民間でたくさん作ったやつを厚生省が買わないために、非常に困っていると、こういう新聞記事がありましたことが一点。それからもう一点は、この食品の有毒色素で、アメリカ等では五十年も前から許しておるのを、日本の厚生省では許していないのがあると同時に、逆にアメリカ等では禁止されておるものが日本では許されておる、こういう現状と承わっておる。それで、その点について、きょうは時間がないから、詳細な資料として出していただければけっこうです。
私は、本案に反対であります。 わが国の防衛関係諸費は一千四百六十一億六千万円、国民所得の一・七%であり、金額としては大きいものとは考えません。また、陸上自衛隊一万名の増員は必ずしも多いとは考えられませんが、しかし、現在の世界、ことに極東の情勢において、陸上自衛隊を増強することがよいか、あるいは潜水艦または航空自衛隊の増強に、これにようする費用を充てるがよいか、なお研究の余地が存します。しかし、私が本案に反対する本質的な理由は、自衛隊が憲法に違反しているからであります。 憲法第九条が戦争を放棄し、戦力並びに交戦権を無条件に否認していることについては、岸内閣と意見を同じくするものでありますが、同時に、岸内閣が自衛権の裏づけとして
一点だけ簡単に伺いますが、今度道路整備建設に相当重点をお置きになるというので、建設機械もたくさんお使いになると思うのですが、従来建設省の持っている建設機械の能率が悪くて、相当不経済になっている、そういうふうに承わっておりますので、現在持っていらっしゃる建設機械の総金額と平均稼働日数は大体どれくらいになっておるか、もっとより以上に能率を増進するためにどういうお考えがあるかという点を、簡単にお伺いしたいと思います。
私は本案に希望を付して賛成をするものであります。 現在、行政機関職員定員法のワク外に相当多数の常勤労務者及び非常勤職員のありますことは、その職務の性質、勤務の実態において定員法の職員と何ら変らぬものに対しては、まことに遺憾にたえないのでありましてこれは端的に申しますならば、実質上の定員法のワクを逸脱した一種の脱法行為である、かように断ぜざるを得ないのであります。しかるに、今回、政府がこれらの職員の中から、その第一段階といたしまして約二万名を定員に繰り入れたことは妥当な措置であると、かように申さなければならぬのであります。 今後、政府におかれましても、残余の定員外の職員の実態を十分調査把握なされまして職務の性質、勤務の実態にお
大蔵大臣に三点だけお伺いいたします。第一点は、給与三法案のおのおのの予算額が幾らであるか、それから第二点は、特別職の給与法のうちで、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官にかかる分の法律の施行をお延ばしになった理由、それから第三点は、この施行の日の延ばされておるのは政務官のように拝見するのですが、そういたしますと、このうちからなぜ政務次官をお除きになったか、この三点をお伺いいたします。
もう一つは、内閣総理大臣以下ここに掲げられておる官職にある方は、政務官的な色彩を帯びた人を、内外の目下の情勢にかんがみて延ばすというのであれば、なぜ政務次官をこれにお加えにならなかったかと、こういう点であります。
内閣総理大臣等は、内外の情勢にかんがみてというのは、相当指導的な地位にある人が、みずから法律で給与を上げるということは遠慮した方がいいと、こういう意味でありますか。
政務次官は事務次官等との振り合いというお話でありますが、政務官的色彩ということからいえば、ここに掲げられておる人、総理大臣、国務大臣以下と同じ立場に立つべき人であると、かように考えますので、そこのところの説明がはなはだ不十分と思いますので、もう一度伺いたいと思います。
先般の委員会で政府の憲法九条の解釈を伺ったのですが、念のために、その点をもう一度総理に確認しておきたいと思います。 第一点は、九条は、全体として国際紛争解決の手段としての戦争は放棄しているが、自衛戦争はこれを否定していない。それから第二点は、憲法第九条二項の「前項の目的を達するため、」とは、一項全般を受けておるものである。三は、一項、二項ともに自衛戦争は禁止していない。第四は、交戦権否認の規定は無条件であって、侵略戦争にも自衛戦争にも適用される。こういうふうに承わっておりますが、間違いはございませんか。
そこで、なお念を押したいのでありますが、「前項の目的を達するため、」が一項全体を受けておるという意味は、どういう意味でありますか。
そういたしますと、「前項の目的を達するため、」というのは、国際紛争を解決する手段としての戦争以外、自衛戦争に備えるための戦力の保持は禁止しておらぬ、こういうことになると思うのですが、いかがですか。
今の御答弁と前の御答弁とには、私は矛盾があると思います。と申しますのは、一項も二項も自衛戦争を禁止していない、こういうのであれば、この二項の戦力不保持の規定は自衛戦争には関係ない。もう一つ言えば、「前項の目的を達するため、」というのは、一項全般を受けているというが、その一項の意味は、国際紛争を解釈する手段としての戦争放棄と、こういうことを受けているのだと、こういえば、もはや二項からは自衛戦争を行うための戦力の関係は排除されておる、こう思うのでありますが、あとの御答弁では、自衛戦争を行うための戦力は第二項に禁止されておる戦力に達しない、つまり本質論と程度論とが混合された御答弁であると思います。その点はいかがですか。
そういたしますと、最初におっしゃった、一項、二項も、自衛戦争はこれを排除しておるのだということは間違いで、一項では自衛権に何ら関係ないし、自衛戦争にも関係ないが、二項では自衛戦争というものは戦力の程度に関しては関係があるのだと、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
どうも同じことを繰り返しておられるようでありますが、つまり、第二項の戦力は、これはその程度いかんによっては禁止され、程度いかんによっては禁止をされておらない、自衛に基く準備のための最小必要限度の実力というものはこれは戦力に至らないのだと、こういう解釈だと思うのですが、そうではないのでございますか。
くどいようでありますが、目的論からいえば、その規模のいかんにかかわらず、第二項は禁止されておる。それよりも大きくても自衛戦争ならば禁止されておらぬということならば、非常にそこはこんがらがっておりまして、やはり私は、吉田内閣が言ったように、端的に申しますと、吉田内閣が近代戦争を遂行するに相当する実力、これを岸内閣としては、自衛戦争を行うに最小限度の実力と、こうただ言いかえられただけだと、こう御説明になれば、私はそれで筋が通ると思いますが、そうではないのですか。
端的に伺いますが、芦田理論に賛成ですか、反対ですか。