次に、先般の予算委員会で私伺いまして、御返事をいただかなかったのでありますが、三公社に私企業隔離の法律がないのであります。御承知の通り、一般公務員には国家公務員法の百三条の二で、離職後二カ年間は関係の営利企業にはタッチできたい、こういう規定がございますが、三公社にはその規定がありません。そこで、相当高い地位におられる方がやめてすぐ、関係の深い、在職当時非常に密接な関係のあった会社に天下りをするということが、やはり綱紀粛正の上からいっておもしろくないと私は存じております。そこで、この三公社の方にも、国家公務員法の第百三条の二と同じように、私企業の隔離の立法が必要である、こう思うのでありますが、総理はいかがにお考えになりますか。
