次に先ほど国際司法裁判所のことを甲されましたけれども、ソ連は選択条項の受諾宣言をしておりませんから、これはソ連相手にソ連が同意せぬ限りは問題にならぬと思うのです。ところが、過日の朝日新聞に国際司法裁判所規定第三十六条二項の選択条項の受諾宣言を日本はやろうとする気持があるということが出ておりましたが、そういうことを御検討になっているかどうか。また、その際には留保条項をおつけになるか、期限をおつけになるか、その点が一つ。それからもう一つ、この宣言をされました場合に、太平洋における原爆実験のことを国際司法裁判所に提訴することを前に私申し上げたことがありまするが、現在のアメリカは受諾宣言に留保条項をつけております。その留保条項によっては、日
