次に、会計法第二十九条の実行の状態についてお尋ねを申したいと思います。 御承知の通り、会計法第二十九条には、契約の方式を規定してございまして、「各省庁において、元買、賃借、請負その他の契約をなす場合においては、すべて公告して競争に付さなければならない。」、これが原則でございまして、「但し、各省庁の長は、競争に付することを不利と認める場合その他政令で定める場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約にすることができる。」、これは会計法第三十九条の規定であり、同時に原則であります。 ところが、先般この実情につきまして予算委員会で大蔵大臣にお伺いをいたしましたところが、そのお答えによりますと、昭和二十九年と
