たとえば公務員あるいは政府機関の職員と民間の給与とを比較する場合には、当然国鉄もその中に包含されるのではないのですか、包含されないのですか。
たとえば公務員あるいは政府機関の職員と民間の給与とを比較する場合には、当然国鉄もその中に包含されるのではないのですか、包含されないのですか。
そうするとそのパスのことが問題になるのですがどうですか、通勤手当が問題になっているのですから。
少し問題は飛躍するようですが、そうすると先ほどから永岡さんからお話がありましたが、三公社五現業と民間との給与の比較の問題はどういうふうにお考えになっておりますか。
五現業が一般職であるなしはこれは別問題として、通勤手当の問題もまた別問題として、三公社と民間と、電電公社や郵政の方は別ですが、国鉄と私鉄との給与関係は、あなたの方でごらんになってどういうことになっていますか。どっちが安くてどっちが高いか、お調べになっておりますか。
鉄道、私鉄と国鉄はどうですか、大体はわかっているでしょう。
こまかい資料は要りませんが、どっちが高いか、大体の大づかみの見当、お見込みというか見当がついておればちょっとお伺いしたいと思います。わからなければ仕方がない。
そうすると、三公社と一般職との給与の関係はどうですか。
大体三公社と一般職とはどっちが高いのですか。
先ほどの民間と一般職公務員との比較の問題なんですが、民間の資料はどういうふうにしておとりになりますか。
アンケート的なものをお出しになって、それに記入して報告をおとりになるのですか。
私は先ほどから永岡さんと総裁との質疑応答を伺っておったんですけれども、われわれ常識からいえば、やはり三公社は一般公務員の親類筋だから一番密接な関係があるわけですね。民間の方へ今のお話のような問い合せ式といいますか、報告式の調査表を配る必要があれば人が行って調べると、それがきわめて正確であるというふうな御自信がおありになるならば、三公社も同じ方法がとれそうなもんですがどうですか。
民間の方は権能は、何か法律に、民間はその報告を出さなければ何か罰を食うというような規定があるのですか。
民間がもしその調査を拒否した場合、もしくは虚偽の報告を出した場合、何かこれに対する罰則がございますか。
指定統計でなければ罰則がないということならば、人事院と民間との関係、人事院三公社との関係は、私は同じだと思うのですがね。ただ公社というものはたとえ人事院であるといえども調査を拒否すると、非常な何というか、外部を排除するといったような官僚性というか何かがあれば別ですけれども、民間が権能のないものに出すものを、同じ政府機関の親類筋になるものが人事院の調査に協力しないということは、われわれには考えられないのですがね。
今までの給与が、民間と公務員と比較して公務員の給与をきめる。公務員の給与がきまればそれを見て、公社の給与をきめるといったような建前であるというような、今のお話なんですけれども、一番不平の大きな問題は、一般公務員と親類筋の公社との間に非常に大きな差があれば、民間との差よりも、どちらが高いにしても問題が起き得るわけですから、調査のあるなしは別問題として、当然三公社の賃金形態というものは十分把握していなければ、一般公務員の給与が適正であるかどうかという問題を判断する上においては、これは非常に大きな一つのエレメントじゃないかと思います。ことに今ちょっと先ほどお話があったが、たとえば業績手当というものは額がわからないと、こうおっしゃればおっし
人事院からこれは政府の方へ、そういう実態調査をしたいがと話しかけて、政府の方が応じませんか。
民間並みにつまりアンケート式に調べることはできるでしょう。民間でさえやっているんですから、三公社に対しても、民間だって、今のお話し聞いておれば、統計法上の指定統計という強制権のない調べをやっていて、それで十分正確だとおっしゃるのですから、法律の調査権というか何というか、権能はなくても、向うが協力する気になれば調べるのは何でもないと思いますが、いかがでしょう。
しかし、応ずるか応じないか、こっちが話しかけてみなければ、向うで調べて下さいということは言わぬでしょう。人事院の方がお調べになるという気があるかどうか、それをまずお聞きしたい。三公社の総裁に、こういう話が出た、あなたの方の給与の実態を調べたいのだがぜひ協力してくれ、民間並みに協力してくれと、お聞きになるお気持があるかどうか。この点お聞きしたい。
正確とお考えになっている大蔵省の実態調査をおとりになって、それをこちらに人事院の責任でお出しになるということはできますか。
私は、第十七控室を代表いたしまして、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律案に反対の意見を表せんとするものであります。 本案は、従来、一千五百万円の予算であった審査雑費を一億二千五百万円に増加し、実質的に一億一千万円の無税の歳費を値上げせんとするものであります。 反対理由の第一は、現在、私ども国会議員は、戦前の議員に比較いたしまして、格段の優遇をされておるということであります。戦前は歳費三千円、しかるに、現在は歳費は、期末手当を含めて年額百六万一千七百円、課税の対象とならない通信費、滞在費計四十二万円、なお、このほかに審査雑費も支給されております。また、自動車の割当、会館、宿舎とともに、秘書も置かれてお