関連。技能職で係長や課長にはなれるのですか、なれないのですか。
関連。技能職で係長や課長にはなれるのですか、なれないのですか。
もう一つ。いわゆる技能職で係長なんかになっている人は、現実にどのくらいありますか。
今おっしゃられなければ、あとでおっしゃって下さい。
恩給の総額も、九百億以上に上ってきて、財政上からすると、これは、根本的に再検討する時期に来ていると思うのですが、その方法等は、今大臣がお述べになりましたような大方針で政府としてもお考えになる、これはわかるのでありますが、ごく端的に、素朴な点を一点だけ伺いたいのですが、この臨時恩給等調査会で調査すれば、従来不均衡になっておった軍人と文官との不均衡は、階級のいかんを問わず是正される、つまり同じになると、こう考えてよろしいのでございますか。
もう一ぺん念を押しておきますけれども、従来軍人遺家族等から常に私ども聞いておるところでは、文官に比較して、命を的に働いた軍人の方は恩給が低い。だから、財政的に非常に一千億が多くて、もっと減らすというのなら、犠牲をひとしくするのなら満足するけれども、文官より軍人の方が安いということは腹に据えかねると、こういう陳情をしょっちょう聞いておるのですが、階級のいかんを問わず、軍人と文官とは、この調査会の答申が出ましたら全然均衡がとれる、こう了解していいか。どうかです。
今の四百五十億の中には、一万二千円を一万五千円に上げるベース・アップは入っておりますか。
その自民党に御説明になった書類をあとでよろしゅうございますから、資料にして一つ委員長を通じて頂戴したいと思います。 それから先ほどの話なんですが、秋山委員がお話になりました二条の三号の戦傷病者及び戦没者、これはたとえば長崎、広島の原爆で死んだり、傷ついた公務員はこれに該当しますか。
だからつまり空爆で勤務時間中に死んだり傷ついた人は、この三号に入りますか入りませんか。
そうすると先ほどの秋山委員の質問に帰ってきますが、どうもこれで約束されるものは何にもないようにわれわれでも思いますが、それはそうですが。何か恩給権のある者以外のそういった戦争での傷ついたり死ぬ人がありますか。
はあ。
先ほど秋山委員と恩給局長との質疑応答を伺っておって、これは原爆の公務員の戦傷病者等にこれがあるのかと思って実は伺っておったのですが、そのお話を伺っておると秋山委員が御指摘になったようにこの条文は全く意味がないと、こう私も了解するのですが、何か意味を発見されるのに非常に苦心されておるように伺うのですが、結局これはどうも意味のない条項だと、こういうふうに承知いたします。
今の資料ですが、たとえば北海道開発庁なんか、東京事務所がありますね。ごくわずかしかいないのに、自動車が四台もあるというふうに、この前私聞いたのですが、それは第二次でいいですけれども、東京に出先機関を持っているなにぐらいは、すぐ調べられるのじゃないですか。
今朝の内閣委員会は、時間の制約もございましたし、またそのときのことを確認する意味で伺うのでありますが、総理は、自衛隊と憲法との関係に関する解釈として、自衛のための最小必要限度の実力は憲法第九条第二項の戦力でない、かつ自衛のために必要であれば戦術的核兵器の所有も可能であるとの見解を述べられたのでありますが、しからばこの見解と憲法前文にありまする「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」、つまりこの憲法前文は無防備宣言でありますが、この無防備宣言と、核兵器さえも持ってよろしいという憲法解釈とは、非常にそこに隔たりがあると、かように考えるのでありますが、総理はいかようにお考えになりますか。
この憲法が制定されました当時と——当時は、この前文にありますように、われらの安全と生存は平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼する、こういう建前で九条もできておると思うのでありますが、その後の世界の現実の情勢が不幸にしてかような崇高な理念では対応できぬというので、警察予備隊ができ、保安隊となり、さらに自衛隊に進んだわけでありまして、世界の現実と憲法制定のときとは非常にそこにギャップがあるというところに無理があると思うのであります。今の総理のお考えは、前文の文理解釈としては正しくない。自衛権と自衛権の行使の問題を混同しておられる、かように考えられるのでありますが、いかがでありましょう。
私としては納得がいかないのですが、時間の関係で次に移りますが、戦術的兵器が国防のために必要である。またその方にだんだん国防の中心が移動してきておるということは、アメリカでもイギリスでも、あるいは最近のNATO理事会の声明でも明らかであるのでありまして、ここで一つの大きな問題となりますのは、国防の完璧を期せば戦術的な核兵器の保持ということはぜひ必要である。しかし人道上の立場からいえば、国防上の欠陥があっても核兵器は禁止しなければならん。この二つの要求がそこに非常な矛盾を生じておると思うのでありますが、この調整をどのようにお考えになるか。これは非常にむずかしい問題だと思いますけれども、率直に伺ってみたいと思います。
私は現行憲法の法理論としては、米軍が原子兵器を持つことは差しつかえない、こういう考えでありますが、国民感情の上からいって、また政策としてあくまで核兵器の持ち込みを禁止すると、こういうお考えであるならば、訪米の際に、この問題を安保条約の中に入れるなり、あるいは文書その他で確約されるという御意向なり御準備がおありになりますか。
次に、北千島、南樺太の領土権の問題について伺いたいと思います。択捉、国後、いわゆる南千島は、桑港平和条約で日本が放棄した千島列島の中に入ってない、日本固有の領土である、日本の主権下にあるということは、昨年の九月七日のアメリカ国務省の公式の見解で明らかであります。そこで問題は、桑港条約で放棄をした北千島と南樺太の帰属がどうかということであるのでありますが、そこで私伺いたいのは、昨年九月のアメリカの公式見解では、日本によって放棄せられたる領土の主権の帰属は決定しておらない。将来同条約とは別個の国際的解決手段に付せられるべきものとして残されておる、こういう文句があるのでありますが、この別個の国際的解決手段というのがよくわからないのですが、
そこで、私現在の北千島及び南樺太、これは前にも聞いたのですが、外務省の答えがはっきりしませんでしたが、一体領有権はどこにあるのですか。一つは、これは放棄したのであるから無主の地である。一つは桑港条約の署名国にある。もしくは帰属が決定するまでは暫定的に日本にある。この三つの中でどこにあるかということを私は端的に伺ってみたい。
日本の大切な領土でありますから、この席でこれはとやかく申しませんが、十分一つ御研究をいただきたい、こういうことを申し上げておきます。それからかりに無主の説をとれば、現在ソ連が占拠いたしておりますから、すでに日ソ国交回復した今日においては、これを軍事占領と見るわけには参りませんから、黙認しておる形になる。それは私は非常に大きな問題である。そこで、今度訪米なさいましたときに、アメリカに特におっしゃっていただきたいと思いますのは、桑港条約の第二十五条でもソ連のこれは領有を認めるわけにいかない、ことに桑港条約をアメリカの上院が批准をいたしました一九五二年の三月の上院の付帯決議では、いわゆるヤルタ協定に含まれているソ連のいかなる有利の条件も承
日ソ共同宣言の文句は、くたくたしく申しませんが、私非常に不信用であるわけであります。しかも一方アメリカの意向は、今お述べになりました去年の九月の声明で明らかでありますけれども、日本が、これがソ連の領有でないという公式の声明というものがはっきりしておりません。鳩山内閣においては、あたかもこれはもうやむを得ざるものであるかのごとき口吻もありましたし、重光外相は、日ソの問でこれは解決できるのだというふうな見解もありまして、これはどうしてもこの場合日本としてはアメリカと——辛いアメリカは、これはヤルタ協定さえ否認しておるのでありますから、日本としてはアメリカと共同して、何らかの形において現在占有の状態は、これは不法占拠であるという意味の意思