次に、三悪追放の問題についてお伺いいたします。石橋前総理は、一月十一日に大阪に行かれましたときに、昔から日本では疑わしきは罰せずという言葉があるが、自分は疑わしきも罰するという意気込みだということをおっしゃって、私非常に共感したわけでありますが、そこで総理は、汚職の追放をおっしゃっておりますけれども、その具体的の構想、先ほどお述べになりました以外に何かあれば承わっておきたいと思います。
次に、三悪追放の問題についてお伺いいたします。石橋前総理は、一月十一日に大阪に行かれましたときに、昔から日本では疑わしきは罰せずという言葉があるが、自分は疑わしきも罰するという意気込みだということをおっしゃって、私非常に共感したわけでありますが、そこで総理は、汚職の追放をおっしゃっておりますけれども、その具体的の構想、先ほどお述べになりました以外に何かあれば承わっておきたいと思います。
戦前の官吏は天皇の官吏という一つのプライドを持っておりました。戦後の官吏は、公務員は、国民全体の奉仕着たる公務員、こういうことは法律できめられておりますけれども、果してどの程度これだけの自覚を持っていらっしゃるかという点については、はなはだ疑わしいわけであります。そこで信賞必罰が行われておらないということは、予算委員会の最初の質疑のときに、私は数字をあげて申し上げたわけでありますけれども、一つ公務員の処罰につきましても一般国民以上のきびしさをもって臨んでいただきたい。たとえば、背任罪にいたしましても、会社の役員よりは軽い。あるいは補助金適正化法案にいたしましても、あれは一種の国に対する詐欺罪でありますけれども、一般の詐欺罪よりその罰
私は旅費を安く上げていただきたいとい、ことを申し上げているのではないので、十分旅費を持っていらっしゃるがよいが、せんべつは一切おとりにならぬのが、金の形でも物の形でもこれは一切おとりにならぬのがよいということを申し上げるのが一つと、それから昨年一カ年に公務員で外国に旅行した人の数が、大蔵省調べでは二千九百六十七名、外貨の割当が九十二万四千六百五ドルであります。一人当りが三百ドル、三百ドルで外国の旅行ができないと思います。そこでこういう割当を見ますと、送別にやみドルが渡される。だから公務員の外国出張というようなものは、慰安旅行みたいなものもございますけれども、真実に必要があって外国にいらっしゃる場合には旅費は十分与える。しかし、不必要
鹿島国務大臣に伺いたいと思いますが、今度国務大臣の御就任に当りまして、鹿島組の社長をおやめになったということを伺いまして、私は実は非常にうれしく存じておるわけであります。そこで隴を得て蜀を望む感がありますけれども、もう一つ私が希望を申し上げますならば、在職中は鹿島組が国の入札の指名を辞退するということが一つ、少くとも北海道に関する限りは絶対これは遠慮するということをお願いをしたいと思うのでありますが、いかがでありましょうか。
次に、農林大臣に伺いたいのでありますが、全購連の汚職の問題の責任の問題につきまして、衆議院で社会党の委員の御質問の、大臣の職をやめたらどうかということに対して、私も十分いろいろ考えておるというお答えがあったそうでありますが、私はこの善後処置をおとりになる責任もきわめて重大でありますから、辞職を要求いたしませんけれども、私企業の兼職をやめるということはすぐできることでありますから、一切こういった職をおやめになることが非常に望ましいと思うので、このことを辞職にかわってお願いしたいのでありますが、いかがでございましょうか。
先般の内閣委員会の調査では、まだそれが残っておったものですから、それで申し上げてたので、大へん調査粗漏の点をお詑び申し上げます。 次に労働大臣に伺うのでありますが、抜き打ちストには処分をしないということが新聞に出ておりましたが、事実であるどうか。もし事実であれば、その理由いかんということを伺いたいと思います。
法務大臣に……。今回の全購連の問題は、相当国会議員にも関係者があるというように新聞に出ておりますが、まさか指揮権の発動はやられないと思いますが、念のために伺っておきます。
時間が切迫いたしましたので、最後の問題に移りたいと思います。 国際司法裁判所に原水爆実験禁止の問題を訴えることについて勧告意見を求めるように国連総会に訴えたらどうかという話が出ておりました。私この前に申し上げたのは、国際司法裁判所規定の第三十六条の二項の、裁判所の管轄義務の受諾宣言を日本がして、そうしてまず第一にこのクリスマス島の水爆実験が人体に障害があり、かつまた公海使用自由の原則に反するというテーマでもってまずイギリスを訴える。こういうことを申し上げまして、総理から慎重に検討するという御答弁をいただいたのでありますが、もしこの提訴をいたしますならば、同条規定の第四十一条によって暫定措置の指示を仰ぐことができます。つまり暫定措
この原水爆実験の禁止を世界各国に強力に岸総理が訴えられていることは、ある新聞の言葉をもって言えば、おそらく岸内閣のやられる施政の中で歴史に残る第一番の問題であろうというぐらいにこれを大きく取り上げております。ただいま私の申し上げました国際司法裁判所への直接提訴の問題なり、四十一条の暫定措置の指示を求める問題なりは、これはきわめて速急にその効力を発生するわけでありますから、日本が裁判所管轄の義務の受諾宣言をちゅうちょする理由は私はないと思います。もしちゅうちょするとなれば、これはソ連がこれに入らないからというので、アメリカやイギリスに対する日本の一方への遠慮にすぎないのであって、かような遠慮は全然無用である。どうか岸総理は最初のこの問
私は、政策と法律を分けて、まず法理論から伺ってみたいと思います。第一は自衛隊と憲法第九条との関係についてお伺いをいたします。 歴代内閣の憲法解釈は、相当の変遷があったと思います。第一に、吉田内閣は、第九条第一項は自衛戦争を否定していないが、第二項で自衛戦力を否定しておる。そうして戦力の解釈としては、近代戦を有効適切に遂行し得る総合的実力、こういう解釈をしておられました。鳩山内閣に至っては、自衛のための必要な相当程度の実力を持つことは、憲法に反するところでない。また、自衛隊法が国会を通過して、国会が憲法違反の法律を通すわけはないから、これは違憲でない、こういうような解釈で、しからば、違憲の審査権は、最後には国会にあるか、最高裁判所
そういたしますと、第二項は、侵略戦争に関連する規定であるというふうな戸田理論や清瀬理論じゃなくて、その問題に関する限りは、吉田内閣と同じお考えであると思います。そこで、第二項の陸「海空軍その他の戦力」、この戦力をいかようにお考えになりますか。
そういたしますと、岸内閣では、ここで禁止しておる戦力のうちには、自衛のために必要最小限度のものは入らない、つまり自衛のために必要最小限度のものは戦力でない、こういうお考えですか。
そこで、二項の末尾に、交戦権の規定がございますが、これは何のために入っておると御解釈になりますか。
ただいまの御説明は、交戦権に対する政府の解釈をお述べになったのでありますが、なぜ交戦権放棄の規定がここにあるかということに及びますと、吉田内閣当時の法制局長官の御答弁では、つまり第九条第二項の戦力放棄の規定のだめ押しのための交戦権放棄の規定であって、二重にわが国は、陸海軍はもちろんのこと、その他の戦力も持たないということをエンファサイズするためのこれは規定であると、こういうふうに御説明になったのであります。現内閣のこの第九条に対する御解釈では、自衛のための必要最小限度の戦力は持ち得るのだ、しかもその戦力は、第九条第二項の戦力には該当しないのだ、こういうふうな御答弁でありますが、その必要最小限度の戦力がだんだん発展して参りまして、大型
ちょっと観点を変えますが、今の駐留軍の装備、人員はどのくらいになっておりますか。
駐留軍は当然軍隊だと思いますが、いかがですか。
駐留軍の装備と自衛隊の装備と比較して参りますと、内容の詳しいことは私はわかりませんが、駐留軍以上、少くとも人員の点におきましては、日本の自衛隊はあるわけなんです。しかも今、防衛庁長官のお話になりましたように、駐留軍は当然軍隊であると、こう考えますならば、これよりも多くの人員を擁し、かつ同等程度以上の装備、編成を有する日本の自衛隊というものは当然軍隊である。従って、憲法第九条第二項の陸海軍の概念に相当するものである、かように考えるのでありますが、総理はいかがでありますか。
交戦権を問題にして、軍隊でないというふうなお話でありますが、これは少しくどうも詭弁であると私は思うのです。人員と装備が同じであれば、当然憲法第九条第二項の陸海空軍に相当するものであると、かように私は考えて、自衛隊そのものは憲法違反であると、こう思うのでありますが、交戦権は、これは日本が戦力を保持しないための、いわゆる先の佐藤法制局長官の言葉でいえば、だめ押しの規定であるのでありまして、交戦権を除いて、第九条第二項の前半の方からいえば、当然自衛隊は、今のお話の駐留軍と比較いたしましても陸海空軍の中に包含される。従って、憲法違反である、こう私思うのでありますが、その点を重ねて伺いたいと思います。
自衛のため必要最小限度の概念の中に、戦術的な核兵器は入るとお考えになりますか。
イギリスの新国防計画は、原子兵器に踏み切っております。アメリカも、装備計画の重点を原子兵器にかけておりますし、NATOの理事会でも、西欧諸国としては、防衛的にやはり戦術的近代兵器を保持しなければならぬということを言っておるのでありまして、政策論としては別でありますけれども、法理論として、自衛の最小限度の必要を政府が認めるならば、またその必要の実力を持つことを憲法が許すというならば、戦術的の核兵器を当然持ち得ると私は考えるのであります。それを今、総理は、非常にあいまいな言葉で答弁をしておられますけれども、このたとえば八インチ砲のすでに原子兵器もできておる、あるいは百五ミリの榴弾砲もできておるというふうにいわれておるのでありますから、こ