法理論は別としてという意味は、憲法では差しつかえない、こう了解してよろしゅうございますか。
法理論は別としてという意味は、憲法では差しつかえない、こう了解してよろしゅうございますか。
大臣にお伺いしたいのですが、今お読みになりました御答弁は、政府の統一解釈、つまり総理も、あるいは法制局長官も、防衛庁長官も、三者ともお打ち合せになった結果の御意見でありますか。あるいはそれを推定されて、防衛庁長官だけの御意見でありますか。いかがでありますか。
ただいま秋山委員が御質問になりましたことに対する防衛庁長官の御答弁と、それから今お読みになりました政府の統一解釈とは、そこに多少の、私、差異があると思います。と申しますのは、秋山委員に対する御答弁では、核兵器というものは本来攻撃的の武器であるというふうに解釈されておるから、従って、核兵器ほ、いかようにそれが実戦の上において使われようとも、そういう属性を持っておるものであるから、核兵器を日本が持つということはすべて憲法違反になる、こういうように秋山委員には御答弁になったように思います。ところが、今のお読みになりました政府の統一解釈では、核兵器というものは多分に攻撃的に使われるように思われるから、もし攻撃的に使われるようなものであるなら
今の御答弁ですと、政府の統一解釈の方にお戻りになって、先ほどの秋山委員に対する御答弁をお取り消しになったかの感じを受けるわけであります。先ほどの秋山委員への御答弁は多少言葉が足りなかった、今の方がほんとうである、こう了解してよろしゅうございますか。
そういたしますと、つまり防御的の用に供される核兵器であるならば、日本の自衛隊がそれを保持しても憲法違反でない、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
その点がはっきりせぬというふうなお話でありますけれども、兵器のことは、私むろんしろうとで、防衛庁長官以上に知りませんが、先ほど防衛年鑑というものをあけて、にわか勉強をいたしたのでありますが、その中に、誘導弾の中に、ナイクという誘導弾があります。このナイクは、つまり敵の飛行機が上空へやってきて爆弾を落す前に、原子弾頭から発射して、その敵機を落す、つまり対空上の誘導弾に原子弾頭を使うのだ、今私がちょっと読んでみても、防御用の誘導弾である核兵器だと思うのですが、こういうものを一体自衛隊がかりに持てば、憲法違反であると思いますか。
つまり、敵機の来襲に対して日本の国を防御するためにナイクをお使いになるお気持ちがおありになりますか。
研究して、有効であればお使いになりますか。
誘導兵器にかりに原子弾を装着した場合には、これは核兵器になると思いますが、これはいかがでございましょうか。
これは仮定でありますけれども、ウラジオストックから日本に敵機が来襲してくる。日本海のまん中で、これを誘導弾に原子爆弾を装着して、これを撃墜するというために使うということは、これは日本の防御的の戦術だと私は思うのですが、そういう有効適切な、かりにナイクならナイクというものがあっても、これは憲法違反だからお使いになりませんか。
先ほどの仮定の問題で、日本海のまん中で敵機を撃墜するというのに、原子弾頭を使わずして、そういったような兵器が今想像されますか。
ただいまの御答弁すべてを総合いたしまして、いかなる場合でも、核兵器と認められるものは憲法に違反するかう、一切日本は所持しない、こういう御見解であると承知いたしましてよろしゅうございますか。
今の御答弁で、憲法を離れましてといろ意味はどういう意味でありますか。
今の御答弁を伺いますと、つまり、日本の国民感情で、核兵器というものには非常な恐怖の念を持っておる。従って、かりに憲法が許してもこれは持たないのだ、こういうふうに伺うと、最初の核兵器は憲法違反であるから一切持たないのだという言葉と矛盾している点があるように思いますが、その点はいかがですか。
だいぶ話がこんがらがってきたのですけれども、元に戻りまして、政策論は別にして、憲法と核兵器との関係に限って、明快に御答弁をいただきたいと思うのです。先ほど来の防衛庁長官の御答弁の中には、三つ要素があったのであります。その一つは、核兵器は主として攻撃用に使われておるから、さようなものは憲法に違反するから持たないという点が一つと、本質的に核兵器は攻撃用に使われるものであるから、たとえそれが防御用に使う場合があったとしても、核兵器そのものを持つということは憲法違反であると思うというのが第二。それから第三は、現在の憲法に対する政府の解釈では、自衛のために最小必要限度の自衛力は持ち得るのであるから、それ以上に上るものであれば憲法に違反すると思
今の防衛庁長官の御答弁を伺いますと、結局一番初めにお読みになりました政府の統一解釈が正しい、こういうお考えですか。
そういたしますと、文言の全部を私は覚えているわけじゃありませんが、今の政府の統一解釈は、原水爆を中心とした核兵器というものは、伝えられるところによれば、攻撃用に使われることが多いから、そうすると、現在の日本の憲法には違反するから持たない。これを逆に言いますと、攻撃用と今政府は思っておるから、さようなものであるなら、憲法に違反するから持たない。しかし、それが実際にぶっつかってみて、核兵器といえども、これは全然防御用に使われるのだということが明らかになれば、日本の憲法でも許されるのであるから、持つことがあり得る。こういう政府の解釈であると思うのですが、さようでありますか。
どうも話がぐるぐる回って、いくら聞いてもわかりませんから、この問題は、あらためて法制局長官にでも御出席を願って、政府の統一解釈をもう少し法律的に一つ御答弁をいただかないと、今聞いておると同じことを両方ともやっても何ですから、そういうことをお願いいたします。 そこで、もう一点、防衛庁長官に承わりたいのでありますが、米駐留軍が原子兵器を持つということは、現憲法で差しつかえないと思いますか、どうですか。
今の田畑委員の説に賛成いたします。私も総理の出席を要求いたします。
私は、自衛隊は憲法違反である、かように考えておりますけれども、しかし、アメリカとの条約によって、駐留軍が日本に駐在するということは、必ずしも憲法違反であるとは考えておりません。そこで、駐留軍が原子兵器を持つということと、日本の自衛隊が原子兵器を持つということとは、憲法の関係において非常に差があると思います。今の防衛庁長官の御答弁では、同じようなことを言っていらっしゃるけれども、この点違うと思いますので、重ねて御答弁を願いたいと思います。