先ほど大使館のお話がありましたが、日本でたとえばアメリカの大使館が国有の地面を買うというような場合には、日本の法律を適用し、ワシントンの日本の大使館で買う場合はアメリカの法律を適用する、これは当然ですが、しかし、こういった問題は、一体、条約といいますか、交換公文といいますか、そういう条約的な実質をもったものできまるのがほんとうではないか。
先ほど大使館のお話がありましたが、日本でたとえばアメリカの大使館が国有の地面を買うというような場合には、日本の法律を適用し、ワシントンの日本の大使館で買う場合はアメリカの法律を適用する、これは当然ですが、しかし、こういった問題は、一体、条約といいますか、交換公文といいますか、そういう条約的な実質をもったものできまるのがほんとうではないか。
それとこれとはよほど問題が違う。やはり交換公文なり何なりで正式にこれはきめるべき性質のものではなかろうかと思う。というのは、商社がアメリカから注文を受けるのと違って、日本の政府がアメリカの請負の立場に立つというようなことは、これは妥当でないと思うのですが、なぜこれを交換公文等のいわゆる条約形式になさらなかったという点を伺っておきたい。
時間が参りましたので、もう一点だけ伺っておきますが、私は今の御説明では納得いたしませんが、かような、日本の政府自身が請負の立場に立つような私契約的なものを従来結んだ先例はございますか。
主計局長、先例はございますか。
私は総理に自衛隊と憲法の問題についてお伺いしたい。この問題は非常に古い問題であり、同時に新しい問題とも言えるわけでありますが、吉田内閣、鳩山内閣、それぞれ自衛隊の合法性について見解の表明があったわけでありますが、岸内閣といたしましても、自衛隊は憲法九条との関係において合法的であるという根拠を承りたいと思うのであります。逐条的に伺いたいのでありますが、すでに一応この防衛計画を終れば、十八万人の陸上自衛隊、十二万四千トンの海上艦艇、千三百機の飛行機を持つ、これだけ大きな常備的な編成された自衛隊というものが、憲法第九条の二項にいう戦力でないとは、われわれは考え得ないのでありますが、この点についていかようにお考えになりますか。
独立国家に自衛権があるということは、これは何人も否定をしないところでありますけれども、問題は、この自衛権を行使するということにあると思います。で、吉田内閣当時は、自衛権は国が持っておるけれども、急迫した侵略に対して、正当防衛権の発動の名によって従来いろいろの戦争が勃発されておるのであるから、自衛戦争といえども認めない、であるから、憲法第九条においても、第一項では侵略戦争の問題を規定いたしておるが、さらに、自衛権の名における戦争も禁止するがために第九条の第二項がある、しかも、これをなお二重に禁止するために、戦力——顕在戦力も潜在戦力もこれを保持し得ないのみならず、国の交戦権すらも否定するというきわめて強い戦争放棄の規定である、こういう
自衛権行使の問題に対する総理の御答弁は、きわめてばくといたしております。たとえば、十八万人の自衛隊員、これは防御計画が一段落したときの人数でありますが、現在は十六万人の自衛隊が常備されておる。しかも編成されておる。これは数字ははっきり覚えておりませんけれども、満州事変当時の日本の陸軍の兵隊とあまり違わないんじゃないか、こう思うのであります。吉田内閣当時は、近代戦争を有効適切に遂行し得る実力が戦力である、こういうふうな定義がまずされたのでありますが、それでその当時、木村防衛庁長官は、原爆を持っておっても、原爆を運ぶ航空母艦とか、いろんなものが必要であるから、それでさえも必ずしも戦力とは言えないというふうな御答弁もありましたが、ソ連、ア
東南アジアの諸国と日本の自衛隊の現有勢力と比べてみれば、必ずしも日本の自衛隊の力が、これらの諸国に脅威を与えないと言い切れないと思うのでありますが、今の総理の御答弁でありますと、つまり隣接諸国に脅威を与えないような程度の人員、装備であれば、これは戦力とは認め得ない、また、徴兵制度をしかれておらぬから、その意味で動員の能力というものは非常に限定されておるから、憲法第九条には違反しないと、こういったような論拠であるかのごとくに考えられるのでありますが、なお岸内閣としてのこの点に関する法律的の解釈を、一応あとから法制局長から承わっておきます。 なお、この機会にもう一点だけつけ加えておきたいと思いますが、憲法調査会は、社会党の不参加のま
国会内に置けば社会党も場合によっては参加するというような声を、憲法調査会が案になったときに、私は社会党の議員から聞いたことがあるのです。ですから、この点はなお一つ慎重に御検討をお願いいたします。
法制局長官の御答弁を聞いたのですが、自衛のための最小限度の必要能力というふうな御説明でありますが、これは鳩山内閣のときと同じような見解のように私承わるのでありますが、さようでありますか。
防衛庁長官にこれに関連して伺うのですが、自衛のための最小必要程度の能力そういうことになれば、原子力を近代戦争では使うようになりますと、これに対応するためには原子力、原子兵器もやはり持たなければ必要最小限度の能力には達しないと思うのですが、そういたしますと、核兵器を日本が持ちましても憲法第九条には違反しない、当然論理のケースとしてそうなると思いますが、そう解釈してよろしうございますか。
法制局長官の、自衛のための最小必要限度の実力ということになれば、私は核兵器まで、その論理を進めて行くと、発展すると思います。先ほど秋山委員が言われました、核兵器は政策としては持たない、しかし憲法違反ではないというのが政府の解釈のように法制局長官の話では私は思うのですが、法制局長官、いかがですか。
私も兵器のことはよく存じませんけれども、防衛庁長官に伺いたいのですが、弾頭だとか何とかいう核兵器類似の、一発で何百人も殺すというような兵器で、それを持つことが、やはり憲法違反でないかのごとく、あるかのごとく、非常に答弁があいまいなんですが、いわゆる原水爆以外の核兵器を持つことは、政府の見解としては憲法違反とお考えになるのか、違反でないとお考えになるのか、法制局長官は兵器のことは知らないとおっしゃるので、これは防衛庁長官から、その点はっきり伺っておきたいと思うのです。
誘導弾はいかがですか。
そういたしますと、原水爆以外は憲法違反じゃない、大体こう考えてよろしうございますか、政府の見解は。
一点だけ。今、秋山委員が仰せられたように、核兵器と憲法の関係、法制局長官と防衛庁長官と総理とどうも話がぴったり合っておらないと思います。そこでこの席でしいて答弁は求めませんが、核兵器と憲法第九条との関係、核兵器の種類別に、一応、適当な機会に、どこまでは憲法違反である、どこから憲法違反でないというところを一つ政府部内の意見を調整して、はっきりこの席で適当な機会に御言明をいただきたいということを委員長を通じてお願い申し上げておきます。
先日来当委員会で審議されておりまた宮内庁所管の正倉院御物の汚染に関連する正倉院裏の観光道路の問題につきまして、次の決議をすることの動議を提出いたしたいと存じます。 まずその決議の案文を朗読いたします。 決 議 内閣委員会は、前後二回に亘り正倉院裏の観光道路の許、認可の経緯につき調査し来つたが、日本肥鉄士開発株式会社の行為は違法、背信と認めざるを得ない。しかも、建設、運輸両省及び文化財保護委員会が許、認可をなすに至るまでの間、相互の間において緊密なる連絡と周到なる用意を欠き、また、右許、認可の際、建設、運輸両省当局より発した通達及び同会社より提出の念証等も正倉院御物保護の上において、遺憾の点あることを、ここに指摘せ
ちょっと今の資料で私も伺いたいのですけれども、契約月日と工期との関係ですが、たとえばA地区で工期が三十年の九月二十二日から三十一年の三月三十一日までになっております。ところが、契約月日がその後約半年を経て三十一年の九月二十一日になっているというのは、どういうわけですか。
その下もそうでございますか。
付則第二項の解釈について伺うのですが、行く前の在職年限を通算するのですか。