ちょっと時間を超しておりますけれども、新聞に数センチの誤差があったと書いてありましたが、やはり数センチですか。数センチだとするとそれはやはり大問題だと思うのですが——。
ちょっと時間を超しておりますけれども、新聞に数センチの誤差があったと書いてありましたが、やはり数センチですか。数センチだとするとそれはやはり大問題だと思うのですが——。
許容範囲内というのはどのくらいのことですか。それじゃぼくらにはわからない。
一応これで終わります。
私は、同和問題について質問をいたします。 今日もなお根強く差別の実態が現存しておるのでございまして、私は、昭和五十六年度をもって同対法の期限が切れますけれども、絶対にやはり今後も相当長期にわたって、法のむしろ内容を強化して、そして継続せらるべきものであると考えるのでございます。質問いたしたい点は、医療機関において今日なお差別につながるおそれがある実態が現存しているということについてであります。 国立療養所の久里浜病院附属看護学校の入学願書を見ますと、入学願書に受験生の本籍、自分の信仰、それから家族の欄がございまして、それぞれ家族の氏名を記入して、それぞれの家族の宗教、それから同居、別居の別、それぞれの家族の健康状況、それぞれ
ほかを聞こうと思ったのですけれども、いまおっしゃったのは違っておりはしませんか。私が申し上げた久里浜病院附属看護学校の場合は、ここに持っておりますが昭和五十五年度の入学案内ですよ。
そんなことはありませんよ。国立久里浜です。出願手続が昭和五十四年の十二月一日から、学科試験が五十五年一月三十一日、身体検査が五十五年二月一日ですよ。これでしょう。これの中身を私は申し上げているのですよ、本籍とか信仰とか……。指導してないじゃないですか。——それは後でもっと明確にしたいと思います。 時間が短いものですから先を急ぎますが、それでただいまのような事態というのは、この同対法ができてもはや十二年を経過しておるわけでして、今日までほとんど指導がなされていなかった、こう考えざるを得ないわけです。 それで、私がこれから指摘をいたしますのは確かに昭和五十四年度の入試の際のものでございますけれども、神奈川県の藤沢市立高等看護学院
これは少なくとも国立の療養所における看護学校等については、さらに詳細に点検した上で指導してもらわなければ困る。こういう事態というのは、昨今の事例を見まするとほとんど看護学校の場合に限られておりますね。 そこで、次でございますが、地名総鑑を購入した病院がございますが、内容を把握しておられましょうか。それから法務省にその調査をゆだねるのでなく、厚生省自体としてもそういった調査をなされたでしょうか。少なくとも国立あるいは公立及び公的な医療機関については指導が当然なされておるべきであったと思うのですけれども、その辺についてお答えをいただきたい。 それから地名総鑑を購入したと判明しておる病院名、私の把握しているところでは少なくとも三つ
それではいわゆる残事業という問題について御質問いたしますが、昭和五十六年度末になってもなお残る事業が相当厚生省関係についてもあると考えられますが、どういうふうになっているかということが一点と、それからいわゆる残事業というものの認識についてでありますけれども、これまで自治体から上がってきております要望あるいは要請事項の中でなお昭和五十六年度までになし得ない、残る部分というのを残事業というふうにどうもお考えになっておるようでありますけれども、その分についてはお答えをいただきたいですが、実態を言いますると、たとえば隣保館については原則として五十世帯以上の部落には隣保館をつくる。現在九百ぐらいですか、隣保館ができておるそうでありますけれども
次に、長年懸案のいわゆる未解放部落に診療所を設置せよという問題ですが、去年の予算委員会で当時の野呂厚生大臣は、同和対策事業の一環として同和地区に診療所が十分置かれていないのは一つの欠陥であると思う、厚生省として真剣に取り組むと答弁をしておるのでありますけれども、本年度の予算にもこれは上がっておりません。で、大阪あたりではもう自治体が仕方なくみずからの全額負担で幾つか診療所をつくっておるようでございます。これが進まないことについて、あるいはなかなか医者が来ないとか、来ても長くおってくれないとか、あるいは経営が成り立たないとかというようなことをおっしゃる向きがあるのでありますけれども、それはやはり何としてでも克服すべきことであって、余り
大臣、厚生省の方自体、なお同和地区に特別に診療所を設けるということについて若干の疑念といいますか積極性が足りないというか、そういう感じがあるわけであります。したがって自治体任せというふうになっているように私としては感じられます。そういうことではいかぬと私は思います。厚生省としてなお積極的な取り組みの姿勢であってもらいたい、そういう私の質問の趣旨でございますので、申し上げておきたいと思います。 そこで、非常に部落の環境がなお劣悪であるということについては御存じだと思うのでございますけれども、環境について申しますと、むしろ大部落それから小部落がなお環境改善がなされていない、中間ぐらいの部落については相当前進をしておるという実態にござ
できれば中間的に概要でも報告願いたいと思います。 時間がありませんから最後に大臣にお伺いをいたしますが、二月十六日の予算委員会で鈴木総理は、昭和五十七年度の概算要求を政府で取りまとめる時期までに、現行法が延長されたときの国会の意見、決議を踏まえて政府としての結論を出すと答弁しておられるわけでございますが、これは大臣も御存じのとおりであります。特別措置法の強化、改正について当然ことしの夏ごろまでの間には新法が決まっていなければならないと私は考えるのでありますけれども、厚生大臣としての特別措置法の強化、改正についての見解をお伺いいたしたい。 それから一つは、現職厚生大臣の部落視察というのがこれまでには行われたことがないように思う
終わります。
大臣は四十五分にしばらくの時間退席されるそうですから、二問ぐらいしか聞けないかと思うのですが、大臣に二、三御質問をいたしたいと思います。 一つは「むつ」の問題です。参議院でさんざん質問があったのでありましょうが、またきょう参議院で法案は成立したそうでありますが、今度大臣は佐世保の方に行かれたようであります。そのとき受けられた印象ですね。もちろん期限内に修理を完了して、佐世保から「むつ」は出ていくというお考えに変わりはないと思うのですが、実際に現地に行かれて、修理は完了したとしても出ていく先がまだ決まらないということから佐世保になおとどまる、それはもうほとんどできないという印象を受けられたと思うのです。だとするならば、今後一体どう
時間がないのですが、佐世保の方について申しますと、朝日新聞が西日本地域では記事で報道をいたしておるのです。 SSKの坪内社長は、二十四日朝の新聞に載っておるところによりますと、「むつ」はもともと政府、県、市などがSSK抜きで五者協定を結び、黙ってSSKに入ってきた、しかも造船所中央の岸壁を使っているために修繕船の工事等ができない、月に一億円の利益をふいにしておる、月四千万円の係船料では引き合わない、メリットがない以上、来年十月の期限が来たら出ていってもらうと明言をしておるわけであります。これは、あるいはお読みでないかもしれないと思って発表をしたわけです。 そこで、大湊との交渉をされるについては、知事や市長がどういうふうに言う
そこで、いま質問をいたしましたから、ついでにそれにかかわる部分を局長に伺いたいのですが、いまのようなことではとうてい話し合いがつかないと私は思うのです。それで、佐世保の場合には核封印をして、そして単に遮蔽を中心とする修理の工事をやるということであったのですが、今度は違うわけですね。でありますから、そこいら辺は具体的に明らかにされなければならない、こう思うのです。 それから、特にいま大臣に質問をしたのですけれども、「むつ」を後一体どうするのか、つなぎっ放しで五十年も百年も大湊港の岸壁に置いておくのか、あるいは何か船体ごとおかの上に揚げるというのか、あるいは、それは事実上不可能なことだと思うのですけれども、原子炉だけは取り外してどこ
きょうは、実はほかのことを質問しようと思っておるのですけれども、ちょっと参考までにお聞きをしておきたいと思うのですが、原子力潜水艦がずいぶん多くすでに就役をしておるわけですね。古い型のものはやはり事故が起きたりしておる、原因はわかりませんけれども。先般ソ連の原子力潜水艦の事故がございましたが、そういう原子力潜水艦等の退役原潜といいますか、そういうふうなものは一体どういうふうに処分をしておるのか、そういうことを研究なさっておるでしょうか。そして何らかの把握をなさっておるでしょうか。
もともと原子力艦船というのは、そういうやはり大きな問題を抱えておるんだということを指摘しておくにとどめたいと思います。 そこで低レベル廃棄物の海洋投棄問題について、これもほんの二、三、この機会に伺っておきたいと思うのです。 第二次の説明団ですか、が行かれたですね。サイパン島で八日に行われたということでございますが、今後第三次等を派遣されるようでありますけれども、そういうふうに一回り、太平洋諸国を回ることによって、一定の、古い言葉で恐縮ですが、仁義を尽くした、こういうふうにお考えになるわけですか。
そこで、これも新聞の報ずるところによりますと、先方は当然この第二次の説明団の説明にも納得をしなかったようでございますが、その席に出席をしたデービス教授の指摘の点は、時間の関係上省きますが、カマチョ知事は次のように述べた、こう報道しております。「今回の説明でも、なおデータが足りない。われわれが欲しいのは、安全評価のための生物、海洋学調査の結果、安全解析の前提と計算経過、放射能の食物連鎖の評価法、ドラムかん内の放射性物質の内訳、高圧試験結果など、すべてのデータであり、これをもとにわれわれ自身で科学的な検討を加えたい」と、そういう強い不満の意を述べた、こういうふうに報道されておりますが、大体そうであったのかどうか。 そこで、今度の一連
どうもいまの答弁では私にはよくわからないのですが、大臣は、そういった関係国の了承なしに強行することは事実上できないと明確に答弁をされた。そうすると、今度また第三次の説明団が行くでしょうが、結果は第二次の場合と同じようなことでありましょう。しかし、それは一応今回説明をさらにしたのであって、また後日何らかの方法を講じたいというような御答弁のようでございましたけれども、それは結局、同じことではないかと思うのです。 だとするならば、日本政府としては何らかの再検討ということが考えられなければならないのではないか。そういうお考えがあるかどうか。たとえば当分の間、やはりまだ試験投棄以前になすべきことを徹底的にやるとか、そして海洋投棄の試験投棄
すでに海洋投棄が世界的にほぼ一般化しつつあるとか、そういう情勢であればまた別といたしまして、私は、事実上非常に困難だというふうに感じております。一時海洋投棄をやったアメリカ等においても、近年はやっていないわけでございます。それは、事情は日本と異なると思いますけれども、将来ともこれは問題になると思います。それはまた将来に譲りたいと思います。 委員会がもうしばらくないと思いますので、きょうのところは非常に羅列的な質問になるのですけれども、次に旭化成の化学交換法によるところのウラン濃縮研究設備の問題について質問をいたしたいと思います。 いま安全審査が行われておるということでございますが、どのぐらいの期間がかかるものでしょうか。