その申請書及び添付書類と申しますか添付資料と申しますか、そういうものの一切をいただけましょうか。
その申請書及び添付書類と申しますか添付資料と申しますか、そういうものの一切をいただけましょうか。
それでは、さらに伺いますが、現在の計画では、この旭化成の濃縮研究設備は昭和六十年度までで一応完成する、総事業費百二十億円、うち三分の二の八十億円が国庫補助ということだそうでございますが、これについては私は問題点が幾つかあると思います。今後もさらに政府の補助があり得るのではないかというふうに考えられるわけです。 そこで、参考までに伺っておきたいのですけれども、いま人形峠で動燃事業団がやっております濃縮設備、これについて基礎的研究は理研でやったのでしょうか、そのときに費やした費用、それからそれを動燃の方が引き継いでから今日までに要した費用を説明してくれませんか。
相当膨大な費用を要するものであると思うのです。すでに八百億だというのですが、それは遠心分離機が現在四千台施設されておりますね。これにプラス三千台が来年十月ごろまでで完成する。この分に幾らぐらいの費用を要するのか。 そうして、以上で一応パイロットプラントを終わったということにすぎないのでありまして、次に今度は原型プラントを今年度から設計を始めておる。五十七年度に着工をし、六十年に運転開始というのでありますが、これに一体どのぐらいの費用を要するものであるか。 そうして、このいわゆる原型プラントと称するものは、直ちに営業運転ということになり得るものなのかどうか。そうでないとするならば、さらに今度は本格的な設備をするということになる
私がくどくどとこういうことを聞いておりますのは、旭化成がいまから始めますものについても、やはり相当の経費を要することになるのではないか。それで、現在の百二十億の計画というのは、いわゆる初期のモデルプラントと言えるものだというふうに聞いております。そうすると、次の段階、次の段階、さらにもう次の段階ということも考えられるかと思うのです。そうしますと、これは膨大な経費になっていく。 それで、これは民間私企業であるところの旭化成にそれをやらせる、そして国が補助をしていく。今後もずっと補助を続けられるのかどうか。 たとえば、これは問題が違いますけれども、再処理事業についてはいわゆる再処理会社というのが、電力会社等の出資によってすでに発
そこで、もう一つ、やはり私どもが疑問を抱く点があるのですけれども、この旭化成の研究設備については、いわゆるノーハウですね、秘密技術の情報と申しますか、そういうものをすべて政府は把握しておるのですか。 私は、技術的なことは詳しくありませんけれども、特許庁あたりから公表されるものは、一番肝心なところというのは明らかにはされていないというふうに聞いているのです。たとえばウラン溶液を投入する、そのウラン溶液をつくるについて一体どうするのか。何か酸によって溶かして溶液をつくるらしい。そのところまではわかっていても、一体どういう酸を用いてどうしてつくられた溶液であるか、あるいは交換樹脂そのものの内容というようなこと等は一切わからないわけです
きわめて微妙な、抽象的な答弁でありまして、本来ならば、こういうものは何らかの公的機関でやるべきだという考えを持つのですけれども、それはそれといたしまして、それは国庫補助をしていくのが適切であるということの判断ができる程度のところまでのノーハウは把握したというような答弁でしょう。非常に了解しがたいのですが、それらの議論はまた将来にゆだねるとしまして、それでは、政府として把握し得た範囲内の部分まではわれわれに知らしていただけますか。
私の方も、それは将来の問題として当面はゆだねておきたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので、あとは通産関係ですけれども、原子力発電所における低レベル廃棄物の焼却設備の問題と、アスファルト固化設備といいますか固化装置の問題について、ほんの一、二点だけこの際、確かめておきたいと思います。 まず、このそれぞれについての装置、設備の詳細図、フローシートあるいは説明書、そういうものをいただけるでしょうか。
その内容等については、いずれ後日の質問に譲らざるを得ないのでありますけれども、この際ちょっと伺っておきたいと思いますのは、いわゆる低レベル、高レベルという問題ですが、これは政府としては当然、ロンドン条約で明らかにされておる基準に基づいておるわけでしょうね。
そうだといたしますならば、その解釈ですが、高レベル放射性廃棄物は、アルファ核種でトン当たり一キュリーを超すもの、それからベータあるいはガンマ核種では半減期半年以上のものはトン当たり百キュリーを超すもの、半減期半年未満のものはトン当たり百万キュリーを超すもの、そのどれか一つでも該当しておれば、それは高レベル廃棄物ということだというふうに理解をしております。当然のことだと思いますけれども、そうであるかどうか。 それから、特に低レベル廃棄物の中で気体廃棄物系のフィルター、使用済みの樹脂、これは低レベル放射性廃棄物の範疇の中に入っておりますけれども、原子力発電所から出てきますこの二つのものについて、トン当たりのキュリーを核種別に大体どの
厳密には分類をしていないというお話ですけれども、しかし、移動させる場合等には当然分類がないと困ると私は思うのです。それは海洋投棄はしなくても、発電所内にずっと保管しておく場合がすべてだとは限らないでしょう、そのドラムかんを移動するという場合だってあり得るわけですから。そこら辺を突っ込む時間がないのですが、それでは、いま私の質問については答えられませんか。いまのフィルターや樹脂のトン当たりの核種別のキュリーは一体どのくらいの数値のものであるかということについては、把握をしておられないのですか。
もう時間がないのであと一問で終わらざるを得ないので、また将来質問します。 ただ、私がこういう点をなぜいま聞いたかといいますと、焼却をしたりあるいはアスファルト固化することによって、焼却の場合には容積が四十分の一ということになる、アスファルト固化する場合には容積が五分の一になる、そういうことであるとするならば、いまのドラムかん四十本分のものが、ドラムかん一本分の灰になるわけですね。そうすると、その灰を詰めた焼却後のドラムかんというものは、相当高レベルの——低レベルの範疇を超えるという状況になり得るのではないかという疑問からの質問なんです、私の質問は。それで、そういうことになるとするならば、その最終的な処分方法もまだ研究中という状態
きょうはこれで質問を終わりますけれども、いまのような抽象的な答弁ではどうしようもないので、実際のドラムかんの状態の数値等を挙げての御答弁がなければいかぬと思うのですけれども、そこら辺は将来にゆだねます。 きょうは、一応これで終わります。
原子力に関する事項はすべて、行政責任は総理大臣の直接権限ということになっております。原子力船開発事業団法におきましても、御存じのごとく、主務大臣は総理大臣ということになっております、権限の相当部分を科学技術庁長官に委任することができるとはなっておりますけれども。したがいまして、原子力に関しては総理は関係省庁任せではなく、主要な点については直接指揮すべきであると私は思っておるのであります。そういう意味におきまして、時間もわずかでございますので、総理の所信を明確にお答えいただきたいと思うのでございます。 第一の点は、商業用の実用原子力船の開発は、そんなに緊急性はないものではないかと私は思うのであります。たとえば貨物船あるいは油輸送船
アメリカ等におきまして第二船の開発計画等が一切ないということについて、その事情を聞きますると、第一に、商業用に原子力の推進力を用いてやるということについては、膨大なるコストとなるということであります。それはもう多く説明を申し上げるまでもなく莫大なコスト高になる。しかもそれだけではなくて、やはり本来なじまないということがあると思うのであります。しかるにわが国においては、事の成り行き上、やはりメンツと経過にとらわれてであろうと思うのですが、やいのやいのといま原子力船「むつ」の推進をやろうとしておることについてはいかがかと考えるのですが、端的にお答えいただきたいと思います。
タンカーなどに舶用原子炉を用いるということはきわめて危険なことでありまして、タンカー火災なんというのはときどき起きておりまするし、それが普通の港に、船が錯綜しておるところへ出入りするというようなことであります。それについての見解を申し述べる時間がありませんが、百歩下がって、商業用に原子炉が用いられるとしても、それは相当先のことであるということは世界の常識であります。私は、政府もちゃんとその辺の情勢は御承知だと思うのでありますが、にもかかわらず、いわゆる原子力船の開発を、こうまでも執着をして、そして急いでやろうとされるについては、政府の意識の中に、潜水艦を初めとする原子力軍事用艦船の建造ということがあると考えざるを得ない。また、世間も
そういう抽象的な返答では困りますので、要するに、もっと具体的に、わが国の原子力船開発というものはあくまでもそういう平和目的のものであって、軍事用艦船にいわゆる原子力の推進力を用いるという考えはない、そういうお考えですか、どうですか。
私も、四十年の見解というのは若干聞いておるのですけれども、十五年昔なんですね。原子力が艦船用として一般化しない限りというような趣旨のように受け取っておりますのですけれども、しかし、ごく客観的に見て、いわゆる軍事用の、特に潜水艦あたりはもうほとんど原子力潜水艦になっておる、あるいは航空母艦あるいは戦艦すらも原子力ということになってきておるというのが、軍事的にはもう大分一般化しておるわけです。でありますから、一番明快にしていただきたい点は、軍事的な面においてのといいますか、あるいは軍艦用のと申しますか、その原子力炉というものは、日本はつくりもしないし、持ちもしないし、持ち込みもしないと言えるのかということを聞いているのです。
ともかく、少なくとも現鈴木内閣として、現在、そういう推進力としてであっても、原子力のものを艦船に考えるということは考えていないというふうに御答弁になった、そう理解していいですか。統一見解そのものがその点はきわめて不明快ですよ。
いまの補足的な答弁で一応きょうのところは了解をいたしたいと思います。 そこで、私の持ち時間はあともう四分くらいしかありませんから、二点続けて質問をいたします。 昭和五十三年七月に、いわゆる五者協定というのが佐世保で「むつ」の問題に関して結ばれたわけでございますが、もうあと一年で佐世保を出ていくということになっております。この居座りは許されないと思うのであります。「むつ」は一年後には必ず佐世保を出ていきますね。出ていく先がないという場合には、原子炉をおかに揚げるよりほかにない。いずれにしても五者協定の約束どおり、期限三年が切れる現在から一年後、来年の十月には間違いなく「むつ」はともかく佐世保を出ますということが言明できるかどう
了解なしに強行できないと言えますか。大臣はそう言っているのです。