先生今お読みになりました環境基本法市民草案というものにつきましても、私どもは法案作成の過程で十分それは参考にさせていただきましたし、先生が御指摘になりましたそういう考え方、理念というものは私どもとしてはこの法律の中に十分織り込んだつもりでございます。 ただ、先生がおっしゃったような、例えば「自然の恵みを平等に分かち合う権利と責務」という、確かに権利というような表現は使っておりませんが、これは権利としての、法規範として確定している内容にあるかどうか。政治的宣言文でありますならばいろいろ使う用語なりなんなりはあろうかと思いますが、法規範として法律の中に用いる用語としてどういう用語が適当かということは、私ども十分吟味させていただきまし
