この基本法案の十五条に、環境基本計画を政府が策定することを規定させていただいているわけでございます。 そこで、この環境基本計画と御指摘になりました他の計画との関係でございますが、環境基本計画が、環境の保全に関する政府全体の基本的な計画といたしまして政府部内における調整を経て、行政当局における最高の意思決定といたしまして閣議決定を経て策定されることになるわけでございます。そういうことから、国の策定に係る各種の計画におきましては、環境の保全に関しましては環境基本計画の基本的な方向に沿った内容となることが手続的に担保されているというぐあいに考えているわけでございます。 具体的に申し上げますと、国の策定する各種計画も必要に応じ政府部
