かつての環境影響評価法案におきましては、関係地域の決定や準備書、評価書の公告・縦覧等の手続の進行管理の事務を都道府県知事に機関委任し、知事中心の手続としてその適切、円滑な実施を期するということとしておったわけでございます。一方、現行の閣議決定要綱では、その性格上これらの手続を知事に義務づけることができないということから、環境影響評価は事業者みずから行うものという原則に立って事業者中心の手続として仕組んでおったわけでございます。 知事中心の手続にするか、事業者中心の手続にするかは、一つの政策判断であるわけですが、現行の閣議決定要綱についても、知事や市町村長の理解と協力は十分得られておりまして、手続の進行が円滑に行われているところで
