先生、都の例を引きました。今回この環境基本法における中央環境審議会の委員につきましては、学識経験者の中から選定するということになっているわけでございます。私どもといたしましては、環境に関して学識を、また経験を有する者、それが広く国民各界各層の声が公平に代表、またそこで開陳されるように、委員の構成に当たっては慎重に私どもはやっていくべきであるというふうに考えております。
先生、都の例を引きました。今回この環境基本法における中央環境審議会の委員につきましては、学識経験者の中から選定するということになっているわけでございます。私どもといたしましては、環境に関して学識を、また経験を有する者、それが広く国民各界各層の声が公平に代表、またそこで開陳されるように、委員の構成に当たっては慎重に私どもはやっていくべきであるというふうに考えております。
審議会の意向が、国民各界の意見が反映され、今後の環境政策が適切に運営されるように適切な、または適正な意見がいただけるということを私どもは念願するわけでございます。したがって、国民各界各層の意見が的確に反映されるよう私どもは念願しているわけでございまして、そういう見地から、内閣総理大臣が選定なさる際にも、私どもはお役所として御援助なり御助力しながらそういうことに努めてまいりたいというぐあいに考えます。
先生御指摘のように、この首都高速中央環状新宿線の環境影響評価につきまして、環境庁長官は、ただいま先生がお述べになりました意見のほかにあと二点意見を付したところでございます。 私どもは当地域における大気汚染の現状にかんがみまして、そこにおける脱硝装置の調査研究を進め、その成果を踏まえて換気塔における脱硝装置等大気汚染物質の除去装置の導入を図る等の対策を実施することが必要であるということを求めたわけでございます。 そこで、トンネル構造道路の換気施設における脱硝装置につきましては、環境庁におきまして六十三年から調査研究を行ってきたところでございます。建設省におきましても、環境庁長官意見を受けて、現在、実際の道路トンネルにおける実験
先生御指摘のような問題意識を私どもは当然持っているわけでございます。そういったことは、第十八条において私どもは実現していきたいというぐあいに考えております。個別事業が出てきた場合は十九条で対応する。十八条、十九条を両面適切に運用することによりまして、私どもはそういう事態に適切に対応していきたいというぐあいに考えております。
先生御指摘のように、人間が健康で文化的な生活を送るために恵み豊かな環境というものは欠くことのできない、不可欠のものであるという認識に立っているわけでございます。そういう認識の上に立ちまして、この環境基本法案におきましては基本理念において、健全で恵み豊かな環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことができないことということ、それから、現在及び将来の世代が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受できるようにすべきことということをはっきり規定したところでございます。 この趣旨を法律上の権利として位置づけるということに関しましては、前回もお答えしたところでございますが、いろいろ難しいことがあって困難なわけですけれども、この理念を実現していくことによ
先生がおっしゃるように、生命なり身体を保全されるということはまさに基本的人権でございます。そういうことを守る上におきまして環境問題が非常に大事だということで書いているということでございます。
私と先生のおっしゃっていることは、趣旨としては私同じだと思っております。ただ、言葉の使い方として、環境そのものを権利だというぐあいに表現しなかったということでございます。
先生のおっしゃるとおりでございます。そういう問題を起こさないように、今回環境基本法を提出し、事前的に手を打っていこうということで基本法を御提案申し上げているわけでございます。
大略先生のおっしゃっているとおりだと思います。御指摘のように、環境と経済の関係につきましては、昨年六月の地球サミットを受けた環境と開発に関するリオ宣言におきまして、環境と経済の統合または持続可能な開発の達成という考え方として示されたところでございます。 そこで、私どもの審議会の答申におきましても、 先進国にとっては、これまでの生産と消費のパターンを見直し、持続可能で環境負荷の少ない経済発展を目指すことが必要である。我が国としては、資源、エネルギー等の面においてより一層の効率化を進め、物の再使用や再生利用を更に組み込み、また、浪費的な使い捨ての生活慣習を見直すなど、その内容の変化を伴う健全な経済の発展を図り、環境負荷の少ない経
まず、私から環境基本計画につきましてお答えを申し上げます。 先生御指摘になりましたように、今日の環境問題は、従来の産業型公害だけにとどまらず、都市・生活型公害、地球温暖化問題といったように、国民生活や事業活動一般に起因している部分が多い。そういう意味で、国が行っております政策の各分野にわたって今後は環境保全に関する視点を導入していかなければならぬということになるわけでございます。そういうことによりまして、経済社会システムのあり方、また行動様式そのものを変えていかなければならぬという役割をこの基本計画に持たせているわけでございます。そういうことから、この環境基本計画には、政府全体としての環境保全施策の全体像を長期的な観点から総合的
先生ただいま御指摘になりましたような答申を実はいただいておるわけでございます。私どもといたしましては、環境に対する影響を未然に防止する、環境汚染を未然に防止する上におきまして、事前にやはり環境に対する影響評価を行うということは極めて大事であるという基本的な認識を持っているわけでございます。 そういう基本的な認識を持っているわけでございますが、昨年十月にいただきました中公審、自環審の答申におきましては、環境基本法制に環境影響評価の重要性、考え方を盛り込むことが重要である、そこをまず出発点にしなさいというような答申を受けたわけでございますので、私どもといたしましては、やはり環境影響評価というものを法制的にきちっと位置づけることが重要
五月四日の新聞は、私も朝見ましてちょっとびっくりして、もうそういう段階に来ているのかというぐあいに聞いてみたのですが、事実はそういうことではございませんで、環境庁といたしましては、アセスメント制度というものを主管している役所といたしまして、当然、アセスメントにおける信頼性、精度を高めるためにどういうことをやるべきかということから、技術的な検討を加えなければならぬということで、平成三年十二月にそういう技術的事項に関する専門家の御検討をいただくということから勉強会を開いていただいたことは事実でございます。 そのときに、どういう問題点があるか、アセスメントの精度なり信頼性を高めるために技術的にどういうことを改善すべきなのか、また、アセ
実は先ほども申し上げましたように、検討会の委員の先生方で議論をやりとりするために、まだたたき台としてやったというような段階であると聞いておりまして、私自体、まだそれについては目を通していないというのが現段階でございます。 しかし、いずれにいたしましても、一流の先生方にお願いして真剣に検討していただいているわけでございますから、その検討結果が出ますれば、それを真剣に行政に反映させるべく、私どもは貴重な意見としてそれをお受けしたいというぐあいに考えているところでございます。
先生御指摘のように、我が国の公害の歴史といたしましては、環境汚染が人の健康及び生命に危害を及ぼすという非常に激甚なところから出発をした、そのことに関しましては、私どもはこれからの環境行政上これを十分手痛い教訓として、それに携わる者として胸にしょっちゅうとどめておくべきであるという気持ちを持っているわけでございます。 そういうことにおきまして、先生がおっしゃいましたように、環境の保全につきまして、保全上の支障を未然に防止するということがやはり大事でございまして、そういう意味から、法律で規制の権限が与えられておりながらその運用に的確さを欠くというようなことのないように、また人の健康への被害など環境保全上の支障を生じさせてしまうことが
先生の御指摘ごもっともでございまして、先ほどは行政争訟としての問題提起であったものですからそういうお答えをしたわけでございますが、住民の意向なり要望なりを行政が的確に反映していくということ、これは私ども当然のことであろうというぐあいに考えております。
この問題に関しまして、今先生中公審、自環審の答申を引用していただいたわけでございますが、そのとおりでございまして、今日私どもが当面している問題の中に、都市・生活型公害または地球環境問題といったような今日の環境問題を解決するに当たりましては、その行為をやめさせるというだけでは済まない問題が起こっております。ということは、通常の事業活動また日常の生活を含めた幅広い社会経済活動そのものが環境への負荷を与えるという形になっておるわけでございまして、それをいかに環境に対する負荷の少ない形で営んでいくかということに私どもはこれから努力していかなければならぬわけでございます。 そういうことになりますと、従来とってまいりました、産業公害型に対し
四月二十七日の、先生の御指摘になるような記事は私も読んでおります。また、環境庁自体が環境NGOの実態につきまして昨年調査をしたわけでございますが、そのうち、約三分の二の団体が資金不足を訴えておりますし、約六割の団体が人材不足、約半数弱の団体が環境に対する情報不足というものを訴えている状況にあるわけでございます。 そういう状況をもとにいたしまして、私ども、先般、本国会におきまして御議論、御審議いただきました地球環境基金というものを設置させていただいたわけでございます。法律を通させていただいたわけでございますが、確かに先生が御指摘になるような問題もあるわけでございますけれども、一方、NGOとしての本質を失わせるような助成の仕方という
御指摘のリオ宣言にそういう条項があることも事実でございますし、また私どもがこの地球サミットに日本として貢献しようということから、環境庁におきまして地球環境問題懇談会というものを開きまして、そこにおきましてリオ宣言に関する提言ということで、日本から申し込みをした提言の中にそのような条項を含めて提言したこともございます。そういう意味で、私ども、武力を行使した戦争等によって環境の破壊が起こるということは御指摘のとおりだというぐあいに考えているわけでございます。 しかしながら、一方で軍備の縮小とか世界平和の実現という問題は、環境保全の問題である以前に人の生命や財産の問題でございまして、一義的にはそのこと自体を目標として進められるべきであ
御指摘のように、閣議決定によります環境影響評価実施要綱では、主務大臣が意見を求める、その求めに応じまして環境庁長官が意見を申し述べるというふうになっております。 そこで、私ども環境庁といたしましては、直接的に意見を求められたものに対して意見を述べるということは当然するわけでございますが、そのほかにおきましても、例えば環境影響評価の手続におきまして、知事が意見を述べるに当たりまして環境庁に対し指導助言の求めがある場合に、これに積極的に応ずることによりまして実質上は環境庁の意見が反映されるよう、そして政府一体となって環境保全が図られるようにということで私どもも努力しているところでございます。
形式的に見ました場合、先生御指摘のような点があることはそのとおりでございます。 そこで、私どもといたしましては、先ほど申し上げました実際上の運用におきまして、環境庁長官また環境庁の意見が反映されたような格好で行われるようにということで工夫しているところでございますし、また、技術的指針をつくるに当たりまして、主務大臣が環境庁長官と協議をして技術的指針を定めることになっているところでございますので、そういったところで環境庁長官の意見が十分反映されるようにいたしておりまして、実質的には私ども工夫してまいっているところでございます。